
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>資産の登録として240,000の物を登録して措法28の2を適用すればいいというかんじでしょうか?
そうです。
===============
「中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入」の特例制度を適用する場合の明細書の添付について
①「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」の様式
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
②なお、所得税の青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄にこの制度を適用していることなど一定の事項を記載し、かつ、その減価償却資産の明細を別途保管している場合には、①の明細書の添付をしなくても良いことになっています。
No.4
- 回答日時:
まず、
器具・備品は資産科目ですよ。
一方、消耗性備品費または消耗品費は費用科目です。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
代金24万円の全部を今年(令和7年)の経費にしたい場合、
①購入時に特例を適用するのであれば、仕訳は、
購入日の日付けで、
〔借方〕消耗性備品費 240,000/〔貸方〕現 金 240,000
これだけで良いわけです。
②決算時に特例を適用するのであれば、
まず、購入日の日付けで、
〔借方〕器具・備品 240,000/〔貸方〕現金 240,000
として、代金24万円の全部を資産に計上しておきます。
そののち、決算日の日付けで、資産に計上した24万円の全額を経費に変更します。
その仕訳が、
令和7年12月31日
〔借方〕消耗性備品費 240,000/〔貸方〕器具・備品 240,000
です。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付しなくてはなりません
は上記いずれにせよ必要ですよね?
そうです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>決算時に、
減価償却費 240,000 器具備品 240,000
この仕訳は、正しい会計なのだろうか?
下記<参考>に書いた租税特別措置法の条文と所得税法の条文から、「中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例(租税特別措置法第二十八条の二)」の適用を受けるときは、その少額減価償却資産について減価償却を行わないものと理解されるので、前記の仕訳において「減価償却費」を使うのは誤りであると考えられます。「消耗性備品費」または「消耗品費」を使うのが正しいでしょう。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<参考>
租税特別措置法
(中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例)
第二十八条の二 中小事業者(カッコ内略)が、平成十八年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、当該中小事業者の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で、その取得価額が三十万円未満であるもの(カッコ内略)については、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額を、当該中小事業者のその業務の用に供した年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。 この項、以下略
2 以下、略
================
所得税法
(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)
第四十九条 居住者のその年十二月三十一日において有する減価償却資産につきその償却費として第三十七条(必要経費)の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区分に応じ、償却費が毎年同一となる償却の方法、償却費が毎年一定の割合で逓減する償却の方法その他の政令で定める償却の方法の中からその者が当該資産について選定した償却の方法(償却の方法を選定しなかつた場合には、償却の方法のうち政令で定める方法)に基づき政令で定めるところにより計算した金額とする。
2 以下、略
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
No.3
- 回答日時:
24万円の器具を現金払いで購入するものとします。
青色申告者が「中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例」の適用を受けるには次のようにします。
①購入時に、特例の適用を受けることを決める場合:
購入日の日付けで、
〔借方〕消耗性備品費240,000/〔貸方〕現 金240,000
②決算時に、特例の適用を受けることを決める場合:
【a】購入日の日付けで、
〔借方〕器具備品240,000/〔貸方〕現 金240,000
【b】令和7年12月31日、
〔借方〕消耗性備品費240,00/〔貸方〕器具備品240,00
※税込経理方式
※「消耗性備品費」は「消耗品費」でも良い。
ただし、確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付しなくてはなりません。
No.2
- 回答日時:
AIでありません
>決算で少額減価償却資産の特例を適用する…
----------------------------- 引用 -----------------------------
取得価額10万円以上30万円未満の少額減価償却資産(略)を取得等し、その業務に使用した場合には、減価償却費の計算をしないで、業務に使用したときにその取得価額をそのまま必要経費に算入することができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
なので、
>減価償却費 240,000 器具備品 240,000…
これは年末決算時の仕分けです。
>器具備品 150,000 現金 150,000…
ん?
24万で買ったうち 15万だけその年の経費に?
そんな気ままはできません。
セオリーどおり減価償却費の計算を行うか、特例により 24万一括してその年の経費にするかどちらかです。
まあとにかく、24万一括してその年の経費にするなら、購入日に (←ここ大事)
【消耗品費 24万円/現金 (or普通預金ほか 24万円】
と仕分けをし、決算書3ページに1行設け、その「摘要」欄に「措法28の2」と記載します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
>どちらでもいいのか?…
どちらでもいいのではなく、両方とも必要で順序が逆と言うことです。
No.1
- 回答日時:
ご質問ありがとうございます。
自営業で青色申告をされており、24万円の器具を少額減価償却資産の特例を適用して今年の経費にしたいとのことですね。提示された仕訳について解説し、正しい処理方法をご案内します。
基本的な考え方
少額減価償却資産の特例(取得価額30万円未満の減価償却資産について、事業供用年度に全額を経費にできる制度)を適用する場合、一般的には以下の2つのステップで会計処理を行います。
購入時:資産として計上する
まず、購入した器具を「器具備品」などの固定資産科目で資産として計上します。
決算時:特例を適用し、全額を減価償却費として経費にする
決算時に、計上した資産の全額を「減価償却費」として費用処理します。
ご提示いただいた仕訳について
ご提示の2つの仕訳は、それぞれ上記のステップに関連しています。
1つ目の仕訳: 減価償却費 240,000 / 器具備品 240,000
これは、決算時に少額減価償却資産の特例を適用して、資産計上した器具備品を全額費用化(減価償却費として経費計上)する際の正しい仕訳です。
2つ目の仕訳: 器具備品 150,000 / 現金 150,000
これは、器具備品を現金で購入した際に資産計上する仕訳の形としては正しいです。
ただし、今回購入されたのは24万円の器具とのことですので、金額は240,000円となります。
もし現金で購入した場合の仕訳は以下のようになります。
器具備品 240,000 / 現金 240,000
正しい処理の流れ
上記の2つのステップを組み合わせると、以下のような流れになります。
購入時の仕訳 (例:現金で購入した場合)
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
| :--------- | :------- | :------- | :------- |
| 器具備品 | 240,000 | 現金 | 240,000 |
(摘要:○○器具 購入)
決算時の仕訳 (少額減価償却資産の特例を適用)
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
| :--------- | :------- | :------- | :------- |
| 減価償却費 | 240,000 | 器具備品 | 240,000 |
(摘要:○○器具 少額減価償却資産特例適用)
結論:「どちらでもいいのか?」というご質問に対して
「どちらでもいい」というわけではなく、上記1(購入時の資産計上)と2(決算時の費用化)の両方の仕訳を行うことで、24万円の器具を今年の経費として正しく計上することができます。
ご提示の仕訳は、それぞれ正しい処理の一部を示しています。
まず購入の事実を資産として記録し(2番目の仕訳の形で、金額は24万円)、その後決算で特例を適用して費用化する(1番目の仕訳)という流れになります。
その他必要な手続き
固定資産台帳への記載:
購入した器具を固定資産台帳に記載し、摘要欄などに「少額減価償却資産の特例適用」といった内容を明記してください。
青色申告決算書への記載:
青色申告決算書の「減価償却費の計算」のページに、この資産の取得価額や償却費(この場合は取得価額と同額)を記載し、特例を適用した旨を明記する必要があります。具体的には、「租税特別措置法第28条の2」または「租税特別措置法第67条の5」の適用を受ける旨を記載します。(個人事業主の場合は「措法28の2」が該当することが多いですが、ご確認ください。)
この処理により、24万円が今年の必要経費として算入され、節税につながります。
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他の方の説明だと、購入時に
〔借方〕消耗性備品費240,000/〔貸方〕現 金240,000
決算時に(明細書)
減価償却費 240,000 器具備品 240,000
(摘要:○○器具 少額減価償却資産特例適用)
となりそうですが
①購入時に、特例の適用を受けることを決める場合:
だけでいいんですか?
②決算時に、特例の適用を受けることを決める場合:
【b】令和7年12月31日、
〔借方〕消耗性備品費240,00/〔貸方〕器具備品240,00
何故240,00なのでしょうか?
確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付しなくてはなりません
は上記いずれにせよ必要ですよね?
ありがとうございます
消耗性備品費(経費)としてお金を支払ったと処理して
資産の登録として240,000の物を登録して措法28の2を適用すればいいというかんじでしょうか?
利用しているソフト(ブルーリターン)に画像のような登録がありましたのでその感じでいいんでしょうか?
少額減価償却資産の取得価額に関する明細書というのは具体的にどのようなものを指すのでしょうか?