
自営業、青色申告です
この度、仕事で使う器具の購入に24万円出しましたが
今年の経費に入れたい場合
決算で少額減価償却資産の特例を適用するということで
借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
減価償却費 240,000 器具備品 240,000
となるのか? 現金で購入した場合 下記のようでいいのか?
借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
器具備品 150,000 現金 150,000
どちらでもいいのか?どうなんでしょうか?

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A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
AIでありません
>決算で少額減価償却資産の特例を適用する…
----------------------------- 引用 -----------------------------
取得価額10万円以上30万円未満の少額減価償却資産(略)を取得等し、その業務に使用した場合には、減価償却費の計算をしないで、業務に使用したときにその取得価額をそのまま必要経費に算入することができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
なので、
>減価償却費 240,000 器具備品 240,000…
これは年末決算時の仕分けです。
>器具備品 150,000 現金 150,000…
ん?
24万で買ったうち 15万だけその年の経費に?
そんな気ままはできません。
セオリーどおり減価償却費の計算を行うか、特例により 24万一括してその年の経費にするかどちらかです。
まあとにかく、24万一括してその年の経費にするなら、購入日に (←ここ大事)
【消耗品費 24万円/現金 (or普通預金ほか 24万円】
と仕分けをし、決算書3ページに1行設け、その「摘要」欄に「措法28の2」と記載します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
>どちらでもいいのか?…
どちらでもいいのではなく、両方とも必要で順序が逆と言うことです。
No.1
- 回答日時:
ご質問ありがとうございます。
自営業で青色申告をされており、24万円の器具を少額減価償却資産の特例を適用して今年の経費にしたいとのことですね。提示された仕訳について解説し、正しい処理方法をご案内します。
基本的な考え方
少額減価償却資産の特例(取得価額30万円未満の減価償却資産について、事業供用年度に全額を経費にできる制度)を適用する場合、一般的には以下の2つのステップで会計処理を行います。
購入時:資産として計上する
まず、購入した器具を「器具備品」などの固定資産科目で資産として計上します。
決算時:特例を適用し、全額を減価償却費として経費にする
決算時に、計上した資産の全額を「減価償却費」として費用処理します。
ご提示いただいた仕訳について
ご提示の2つの仕訳は、それぞれ上記のステップに関連しています。
1つ目の仕訳: 減価償却費 240,000 / 器具備品 240,000
これは、決算時に少額減価償却資産の特例を適用して、資産計上した器具備品を全額費用化(減価償却費として経費計上)する際の正しい仕訳です。
2つ目の仕訳: 器具備品 150,000 / 現金 150,000
これは、器具備品を現金で購入した際に資産計上する仕訳の形としては正しいです。
ただし、今回購入されたのは24万円の器具とのことですので、金額は240,000円となります。
もし現金で購入した場合の仕訳は以下のようになります。
器具備品 240,000 / 現金 240,000
正しい処理の流れ
上記の2つのステップを組み合わせると、以下のような流れになります。
購入時の仕訳 (例:現金で購入した場合)
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
| :--------- | :------- | :------- | :------- |
| 器具備品 | 240,000 | 現金 | 240,000 |
(摘要:○○器具 購入)
決算時の仕訳 (少額減価償却資産の特例を適用)
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
| :--------- | :------- | :------- | :------- |
| 減価償却費 | 240,000 | 器具備品 | 240,000 |
(摘要:○○器具 少額減価償却資産特例適用)
結論:「どちらでもいいのか?」というご質問に対して
「どちらでもいい」というわけではなく、上記1(購入時の資産計上)と2(決算時の費用化)の両方の仕訳を行うことで、24万円の器具を今年の経費として正しく計上することができます。
ご提示の仕訳は、それぞれ正しい処理の一部を示しています。
まず購入の事実を資産として記録し(2番目の仕訳の形で、金額は24万円)、その後決算で特例を適用して費用化する(1番目の仕訳)という流れになります。
その他必要な手続き
固定資産台帳への記載:
購入した器具を固定資産台帳に記載し、摘要欄などに「少額減価償却資産の特例適用」といった内容を明記してください。
青色申告決算書への記載:
青色申告決算書の「減価償却費の計算」のページに、この資産の取得価額や償却費(この場合は取得価額と同額)を記載し、特例を適用した旨を明記する必要があります。具体的には、「租税特別措置法第28条の2」または「租税特別措置法第67条の5」の適用を受ける旨を記載します。(個人事業主の場合は「措法28の2」が該当することが多いですが、ご確認ください。)
この処理により、24万円が今年の必要経費として算入され、節税につながります。
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