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貸しビル業も賃貸マンションの経営も会社の所有にして賃料も税金対策で会社の収入にして確定申告ですか?

質問者からの補足コメント

  • 株式会社〇〇のように法人化したら、従業員が経営者である自分1人だけでも、社会保険に加入しなければならなくなるし(法人に雇われている形になる)

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/03/30 03:05

A 回答 (5件)

法人化にはメリットデメリットがあり、法人への資産の移転方法や経営節税要領、申告の複雑さなど考慮せねばならないので、小規模な場合など法人化しない方が良いケースもあります。

この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/03/30 03:02

貸しビル業,賃貸マンションを個人で所有されてるのですね。


それを法人を設立して、その法人の所有物にして、賃料や経費を法人持ちにする。
法人からは、法人役員として給与を貰う。
というスキームを考えられてるのだと思います。
1 法人設立費用が必要です。
2 法人税申告を税理士に依頼すると個人申告の倍以上の報酬が必要となります。
3 法人から役員に支払いされる給与(正確には役員報酬)は源泉徴収対象となり年末調整がされます。これによって役員個人の確定申告は原則不要となります。

節税になるか
個人の不動産所得にかかる所得税率が30%を超えているというなら、法人に係る税率の方が低いように感じますが、これは法人税だけを想定した場合です。黒字法人が実際に負担する国税地方税合計(実効税率という)が30%を超えるようなら、単純に「法人税率の方が低いじゃんか」というだけで判断するのは間違いです。
実際の賃料や、所得額からの綿密な計算がされるべきです。

個人から法人への資産の移転
これは、個人が法人に資産を売却したとして、俗にいう不動産譲渡所得税の対象となります。

法人の跡継ぎはいるか
法人代表者が死亡した場合には法人の株式が相続人に相続されます。
そのさい不動産を所有してる法人の株価は高くなりますから、相続税もそれなりに発生する可能性がでます。

「割に合わないと考えたら法人を解散精算するつもり」
個人は死亡してしまえば一連の相続手続きをするだけですが、法人は解散清算に意外と費用がかかります。
所有してる不動産を全て売却しないと清算結了できません。買い手を探すのも大変です。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/03/30 03:01

節税に関しては会社にすれば法人税、法人住民税払った上に個人の所得税、住民税が課税されます。


あなたの様な貧民には判らないでしょうけど。
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法人名義の不動産の収入は法人税の対象です。


また、不動産投資は設備投資が大きく、また、固定資産税や電気代、防火管理費、修繕管理費等のランニングコストが大きく、空室リスク等もありますので、節税よりも経営の難しさがあります。
一般には相続等で個人資産を活用して不動産投資に取り組み節税対策とすることはありますが、法人ですと利益が上がらなければ節税の意味そのものがありません。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/03/30 03:02

>会社の所有にして賃料も税金対策で会社の…



って、もともと法人が所有している貸しビル・マンションなら、賃貸料も法人のものです。
税金対策などと言う言葉は関係ありません。

法人経営者であってもビル・マンションは個人資産だとかなら、賃貸料は個人の所得として確定申告しなければいけません。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/03/30 03:02

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