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遺失物横領罪です。これは、前科つくのでしょうか?

「遺失物横領罪です。これは、前科つくのでし」の質問画像

A 回答 (7件)

遺失物横領罪で有罪になると、その刑罰は1年以下の懲役または10万円以下の罰金若しくは科料になります。



懲役、禁錮、罰金、科料のどれになっても前科になります。
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この回答へのお礼

では、長さが6センチ未満のナイフを意味なく持っていて、職質で、科料になっても前科になるんでしょうか?

お礼日時:2025/05/26 18:25

科料という刑罰が確定すれば、それは前科になります。

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この回答へのお礼

なるほどです。ありがとうございます。

お礼日時:2025/05/26 18:59

【略式起訴で罰金10万円(実刑)】ですか。



お気の毒ですが、【前科】ということになりますね。
【前科】とは、有罪判決を受けた経歴のことをいいますので。
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なにやらかしたん

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この回答へのお礼

ドンキホーテ店内で、通路に落ちていたスマートフォン(価値1000円相当)を拾って持ち帰りました。
後日、防犯カメラにその様子が映っていたらしく、刑事2課が、自宅に訪問に来ました。

お礼日時:2025/05/26 13:20

刑事裁判になって有罪となれば前科は付きます。


不起訴或いは無罪なら前科は付きません。
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そうですね。

道交法違反でも反則金ではなく罰金刑だと刑事処罰となり前科が付きますしそれと同じかと。
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はい。

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