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野焼きとは違うので可能かなと思い質問します。
自宅の建物内で薪や木炭でストーブや暖炉を設置してそこで自宅のゴミを燃やすと法律違反になりますか?
風除室でのストーブでも少しなら自宅のゴミを燃やしてもいいのでしょうか
教えてください

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A 回答 (8件)

ダメです。

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ちなみに、うちの近所の神社は正月のどんど焼きも廃止になりました。


古い御札や飾り物のお焚き上げは受付けていますが、お祓いのあと産業廃棄物(事業ごみ)として処分するとのこと。

落ち葉を集めて焚き火で焼き芋を焼いたのは30年以上も前のことです。
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この回答へのお礼

うちの近くのどんと焼きは不燃物持ち込みかなりうるさくなっていました。お守りの鈴部分は外してとか入れてきた袋は持ち替えろとか色々です。No.6の回答のなかで宗教上は許可されているのに規制が厳しいですね。都心でしょうか。

お礼日時:2025/05/30 09:56

「廃棄物の焼却」は、一部の例外を除き、ほぼ全面的に禁止されています。



ただし、建物に薪ストーブや木炭ストーブなど設置して燃料を燃やすのは禁止されていないはずです。
私の住んでいる自治体では、薪ストーブを使うときは煙や臭いで近隣に迷惑を掛けないよう注意せよとのお触れが出ています。

寒冷地のペチカや、バーベキュー設備、ピザ焼き窯などもあります。

燃料は炭や薪も売っていますが、近頃は木質ペレットが普及しているらしい。プラごみや廃油などを燃やすのはダメかと思います。ストーブや煙突も傷むでしょうし。

家庭用の小型焼却炉が売られていたりしますが、いろいろ条件があるようです。

なお、住宅にストーブや煙突を設置するときは、建築基準法や消防法・火災防止条例による規制があるはずなので、じゅうぶんな確認が必要です。残灰の処理も考える必要あり。

−−−−−−−−

●廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)

(焼却禁止)
第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却

二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却

三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの


●廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)

(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)
第十四条 法第十六条の二第三号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。

一 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

二 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

三 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

四 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

五 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの
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この回答へのお礼

そんな昔から規制が決まっていたのですか。全く調べもせずに質問してました。どうもすみません。規制厳しそうなのでとりあえず燃やすのはやめたいと考えてきました。

お礼日時:2025/05/30 09:52

敷地内であろうが


やめた方がいいです。
煙が上がっていたら
通報されるおそれもあります。
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この回答へのお礼

調べられてからようやく室内か分かるからでしょうか。室内でも違反なのでしょうか。当地区のはまだわかりません。ありがとうございます

お礼日時:2025/05/27 14:23

許可無く町中での焚き火は禁止されています。

廃棄物処理法の規定により、事業系・家庭系にかかわらず基準を満たさない廃棄物の焼却(野焼き行為)は、大気汚染物質の発生など周辺環境に悪影響を与える可能性があることから、同法により禁止されています。
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ゴミは自治体のゴミに出して下さい。


薪ストーブで紙を燃やした場合、紙は軽いのですぐに舞い上がって煙突から火の粉となって付近飛びます。
そこに可燃物があれば、どうなるかは判りますね。
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この回答へのお礼

風を計算してませんでした
野焼きではないと勝手に解釈していました

お礼日時:2025/05/27 09:52

屋内の薪ストーブでゴミを燃やすことは違法です。

これは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)」により、適法な焼却施設以外での廃棄物の焼却(いわゆる「野焼き」)が禁止されているためです。

東京都青梅市の公式情報では、薪ストーブでゴミを燃やすと有害物質(ダイオキシンや硫黄酸化物など)が発生し、大気汚染の原因となるため、法律や条例で原則禁止されています。

近所迷惑ですね。野中の一軒家なら被害は少ない。でも違法です。
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この回答へのお礼

一軒家ではないのですが周囲に一軒家が建つほど空いてるので考えてみました
どうもすみません

お礼日時:2025/05/27 09:51

多くの市町村では条例違反となります


私の住んでいる市も違反です
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この回答へのお礼

調べてみますありがとうございます
市の広報調べてから質問すればよかったです

お礼日時:2025/05/27 09:53

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