ちょっと先の未来クイズ第4問

公共工事でアスファルト、コンクリートの殻を運搬する場合、元請(排出事業者)、下請会社両方共収集運搬許可を持っていない場合でも「元請会社」がレンタカーを借りるか下請会社の車両を使用し、処分場まで運搬することはできるのでしょうか。また、その時元請会社が、車両を運転するか同乗すればいいのでしょうか。

A 回答 (3件)

建築廃材については、元請けが発生事業者にあたりますので、元請けが直接運搬する場合には収集運搬免許は必要とはされていません。


しかし、下請けの場合には委託になるので収集運搬免許が必要とされています。
ただ、その下請けが解体業の場合には、「解体事業」として発生事業者と解釈されますので、原則的には収集運搬免許は必要が無いとされていますが、混乱を防ぐために殆どの業者が免許を取得しています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/06/15 08:34

注意事項。

元請会社は自社の車両で運搬することができるのは自社の荷物だけです。有料で物を運搬するには運送業者でなおかつ緑ナンバーでなければりません。したがって、レンタカーや下請けなどの白ナンバーの車両で物を運搬すると違法です(白タクと同じです)。有料(工事は発注者から料金を受け取った)の運搬は緑ナンバー車両でなければできません。工事発注者や事業者が白ナンバー知っていた場合は事業者や利用者も処罰を受けます。(引越しで白ナンバーの車両で運搬しても同じ) 緑ナンバーの車両は工事現場などで白ナンバーの車両が出入りしているのを見かけた場合はドライバーは各都道府県のトラック協会に連絡して工事発注者に確認を行ないます。(自己防衛)くれぐれも注意してください!!
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/06/15 08:34

事業者自らが運搬する場合は、運搬業の許可は必要ありません。


委託した場合には、委託先業者が運搬業の許可を持っている必要があります。

※廃掃法 第十二条(事業者の処理)
3 事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、政令で定める基準に従い、その運搬については第十四条第八項に規定する産業廃棄物収集運搬業者その他厚生省令で定める者に、その処分については同項に規定する産業廃棄物処分業者その他厚生省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/06/15 08:33

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