重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

【終了しました】教えて!gooアプリ版

生命保険で親が亡くなった場合の死亡保険を受け取る場合、子供が3人いるとしたら、1人に振り込まれてその後分割するのか、それとも3人に分割振り込みされるのですか?

A 回答 (6件)

生命保険の死亡保険金は普通は契約時に家族の誰かを受け取り人に指定します。

基本的にはして指定受取人の固有資産になり、遺産分割から無視してもよいですが、考慮して遺産分割してもよいです。
    • good
    • 0

お子さん達がわけようにも


受取人が受け取る保険金は
受けとる人の資産になります。

但し、その金額がとても多い時は
特別受益として、相続財に
組み込まれるだけの話です。
    • good
    • 0

生命保険金は遺産分割協議を離れ、契約者が指定した受取人のものとなります。

なので、それがひとりであれば分ける必要はありませんし、3名指定されていたら代表者が受け取り、あとで分けるのが一般的です。保険会社によって、各受取人に送金することもあるようです。
    • good
    • 0

>1人に振り込まれてその後分割するのか…



死亡保険金は故人の財産=遺産ではありません。
保険証書に記載された「受取人」の固有財産です。

受取人は必ずしも子供である必然性はなく、もっと遠縁の人あるいは赤の他人でも生保会社は受け付けます。

受取人が子供の1人であったとしても、他の法定相続人に分配する必要性は法的にありません。
    • good
    • 0

記載された受取人の物です

    • good
    • 0

どちらでもありません。


契約時の受取人が受取るのです。
子供が受取るとは限りません。
親だったり、兄弟だったり、
他人の場合もありえます。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A