
No.5
- 回答日時:
すみません 詳しく調べられなくて・・・ 色々と調べさせて頂きました質問者様の見られたのは 消防設備士でなければ行ってはいけない工事又は整備の第36条の2でしょうか 確かに軽微な整備であればいいと書いてあります。
この場合そのことにより警報又は信号が発してしまう物は軽微とは言わないそうです。どうしても誤動作が多い場合は消防署長の特例を適用して頂き熱感知機に変更するという方法も有るそうです。ただすべてが適用されるとは言えませんが むろん変更する場合は有資格者でなければいけません 今回の件 私自身もたいへん勉強になりました。No.4
- 回答日時:
>誤報が出なくなったからいいでしょ。
」で納得しないオーナーが居るわけ…と言うことなら、関連法規を盾にとって何も触らない方がよいでしょう。
発報したらその都度避難態勢を取り、誤報と分かれば解除する、同時に点検業者に連絡を取るのが、少なくとも法規面からの問題が残らない唯一の方法です。
消防法は、設備員でなく建物の所有者に、管理監督責任を与えています。
発報が 100パーセント誤報でないと言い切れるわけではない限り、発報を阻止する行為は問題が残るとも言わざるを得ません。
先の回答は、質問者さんが管理責任を所有していると想像して書きましたが、そうでないのなら、オーナー言われるとおりにしておくのが、無難かと思います。
No.3
- 回答日時:
すみません 僕の言い方がきつかったかも知れません 肝心なことはもしもの時の責任の取り方になります 個人住宅であれば(それも問題でしょうが)個人の責任でしょうが感知器が作動しなくて火事になりその原因がなにであれ誰かが責任を取らなければいけません 最近の傾向でしょうが消防設備に関する管理の仕方は厳しくなる一方です。
ぜひとも簡単に考えないで設備業者に点検させて下さい。 補足ですが、消防設備の検査はとても大変な作業です500棟のマンションでは2800個ぐらいの感知器がついてます それを一つももれなく作動確認をして消防署に書類を提出 その後消防官立ち会いのもともう一回同じことをして合格であれば使用することができます。そこまでしてやるのは人命にかかわることなので簡単には済まないと言うことです。この回答への補足
回答ありがとうございます。
もう少し補足させていただきますと
1.マンションでなく公共施設です。
2.そこの常駐設備員です。
3.私も清掃くらいは問題ないと思うのですが私共のオーナーが「そんなことをしてもいいの?」「やってもいい根拠は?」などと言うので法的にはどうなのかと調べたところ消防法施行令
http://www.houko.com/00/02/S36/037.HTM#s3
のような消防設備士に関することぐらいしか該当しないです。
法的な根拠があれば知りたいということですので宜しく御願いします。
No.2
- 回答日時:
法的解釈としては一応免許保持者が行わなければいけないと言われています。
ホコリということであれば煙感知器でしょうか?機器を外した瞬間に断線警報が出ませんか?半年なり1年の点検が義務付けられているのであまりにも多いのであれば業者に相談していただけたらと思います ちなみに熱感知機はほこりではたぶん検知しないと思います。機器が付いたままの掃除は問題ないと思いますこの回答への補足
回答ありがとうございます。
おっしゃるとおりアナログ煙感知器(光電式スポット型)です。
機器を外さず清掃すれば問題無いとおっしゃいますがその根拠(法律や条例)があれば知りたいのです。
また、ホコリが溜まりやすいのは公共施設の外部入口付近に付いている感知器だからです。
ちなみに、予備もあるので取替もさせられます(これも問題あるかな・・・)。
No.1
- 回答日時:
清掃するぐらいのことは、工事でも点検でもないでしょう。
無資格者でも大丈夫だと思います。ただ、清掃後は正しくセットしておくことが肝要なことは言うまでもありません。感知器が誤報の原因としても、外したままにしておくのはいけませんが、清掃して元に戻し、誤報が出なくなるなら、それでよいでしょう。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
たしかに工事でも点検でもないから困るのですよ。
工事や点検に関しては消防設備士が行う等(消防法施行令第36条の2)決まりがあるのですが・・・。
私も清掃するぐらい問題ないと思いますがオーナーが気にしているので何か根拠(問題ないという)が欲しいと思い投稿させていただいた次第です。
誤報があり清掃しなければ復旧しないのであればそうするほかないのですが「誤報が出なくなったからいいでしょ。」で納得しないオーナーが居るわけです。
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