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父は会社経営をしていて、会社名義でマンションを購入しました
会社名義と言っても父が社長なのでマンションに自由に泊まることが出来てました
でも突然、会計士に聞いたら社員がマンションに泊まるなら5千円、社長の父がマンションに泊まるなら3千円払う必要があると言われたと父が言っており、私たち家族が泊まるにしてもお金を払わないといけないと言ってきました
父は今浮気をしており、そこに女を連れ込むために私が自由にマンションに泊まれる状態だと困るからと言ってこういう理由を付けてきたのでしょうか?
それとも法律的にこういうことは有り得るのでしょうか?

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A 回答 (10件)

そもそも「会社名義でマンションを購入」と言ってますが 一棟ですか?一室ですか? 一室なら何のために? 普段は誰が管理してるの?



なんらかの使用料を払わないのなら それは 贈与 とみなされます。

>浮気をしており、そこに女を連れ込むために
実態はわかりませんが 普通そういう時は 女をマンションに住まわせて男が通うでしょう。 しけこむのにマンションの一室は使わないですね。だってその部屋の掃除やらしないといけませんから。埃だらけの部屋でするくらいならラブホテルのほうがマシです。   なのでこれが原因で「利用料を払え」ではないでしょう。

でも、もし浮気にそれを使っているなら 税務署に注意です。「脱税は二号(妾のことです)に着目」と言われるくらいなので、税務署ににらまれて脱税を追及されますよ。
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厳密に言えばお父様(会計士)のいう事が正しいです。



社員寮であっても同じことです。
会社所有のアパート等に従業員を無償で住まわせるのも、税法上の問題を指摘されます。多くの場合は大した利益供与ではないので黙認されることが多いでが、本来なら現物支給と同様に家賃相当分が課税対象(給与の一部)とみなされます。


また自由に泊まれるというのも意味が違うと思います。

管理の問題もありますから、従業員なら泊まる権利があるだけであり自由に出入り(宿泊)出来るというものでは無いと思います。
会社の寮といえどもプライベート空間ですから、会社の許可や居住者の了承を得ずに勝手に入ることは出来ないと思います。
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当たり前ですね。


会社に利用料を支払う必要があります。
会社の社長がお父さまだからと言って、マンションの持ち主はあくまで会社です。
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>法律的にこういうことは有り得るのでしょうか?



当たり前のことです。
給与以外の所得になり、脱税になる可能性があります。
八百屋さんが夕食に店のまつたけをただで持ち帰ることはできません。
給食センターの職員が余った食材を持ち帰って家族の夕食に転用することはできません。
同じ事です。
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>社員がマンションに泊まるなら5千円、社長の父がマンションに泊まるなら3千円払う必要があると言われたと父が言っており、私たち家族が泊まるにしてもお金を払わないといけないと言ってきました



>法律的にこういうことは有り得るのでしょうか?

原理原則でいうなら、ありうる。
理由は他の回答者さんの回答通り。
そのマンションは会社の資産であり、会社の業務遂行のために使われるべきものです。でも業務遂行と関係なしに、もし誰かが使うなら、会社に使用料を払えという話が当然出てきます。

た~~だ~~し~~
もしも個人的に使用した人から会社が使用料を取ったら、そのお金は会社の収入として計上しなければいけない。
普通は些細な金額のために、そんな面倒くさいことはやらない。(小さな会社なら尚更です。)


>父は今浮気をしており、そこに女を連れ込むために私が自由にマンションに泊まれる状態だと困るからと言ってこういう理由を付けてきたのでしょうか?

そう思います。
こっちの方が、説得力があります。
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仕事で使うものは経費にできます。

会社名義でマンションを持っており、そこで仕事をしたりお客の接待や仕事の打合せをするのなら、滞在費は経費(会社負担)になります。

ですが、プライベートな用途に使うときは、その分は経費になりません。食事でも寝泊りでも、ふつうはそれはプライベートな使い方になるので、その分は経費にならず、自己負担になります。
ただし、仕事上の付合い(接待など)で寝泊りするときは経費になりますので、自己負担にはなりません。

でも、あえて言えば、社員でも家族でも、そのマンションで仕事の話(相談)を夜を徹して行えば、経費にできます。食事も一緒にしながら仕事の打合せをしていれば、食材費など食事にかかった費用は経費にできます。それを証明する書類(議事録など)や証拠物件(ビデオ撮影映像など)は用意する必要はありません。
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これは、会社の資産になりますね。


会社の資産を勝手に使うと、会社の利益が減るので、健全な経営でないため、会計士が指摘してきます。
福利厚生施設とすることもできますが‥

で、勝手に使った人は、その分、宿泊代を得をしている訳なので、税務署は脱税(贈与税)を指摘してきます。
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浮気部屋を用意したのですね。


そこにカメラを設置して、浮気現場を
撮影しましょう。
浮気相手を訴えて
慰謝料をガッポリと
いただきましょう!
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会社所有ならば、会社代表者(社長=父)の承諾があれば泊まれますが、勝手に泊まって勝手なお金を支払っても泊まれません。

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会社の所有のマンションは、業務目的に使うもので


社員や社長やその家族がプライベートで使うのは違法です。
それを免れるために、会計士は料金を払うべきだと言ったんです。
書類上で払ったことにすれば問題ないでしょう

社長からすれば、あなたにマンションのカギを渡しておかなければ
問題ないはずです
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