
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
借地契約は双方の同意がない限り、中途解約はできません。
これが旧借地借家法での契約ならば、借地権も相続されますよ。
契約解除をして初めて地代の支払いはなくなります。
地主が出て行って欲しいと言った場合ならば、立ち退きは地主都合になるため、立ち退き料と借地権料を地主が借主に払わないとなりません。
それを建物の解体費用に当てることで相殺するやり方だと、建物はそのままの形で、金銭のやり取りなしで契約解除をする事はありますが、そうでないなら借地契約は続き、更地にして返すまで借地契約は解除されていませんから、借主は地代は払う必要があります。
更地にして返すタイミイングも、本来は契約の更新時だけなのです。
それ以外は地主は借地権の返還を拒否できるのです。
詳しい説明ありがとうございます。かなり参考になりました。
契約は曽祖父の時代ですからもう100年近く前になるので、旧借地借家法になると思います。借地権も相続されるとは、どういうことでしょうか?
因みに契約内容は当時の契約書が見つからないので正直分からずに困っています。
No.17
- 回答日時:
参考
「支払い義務」があっても、払うかどうかは相手次第です。
毎月、口座引き落としなら、そのまま継続も可能だけど、口座を閉じたり、残金不足になれば、とりっぱぐれます。
解体費用を後日請求して、支払ってもらうような解約書を作るなら、先方にきちんとした連帯保証人を付けてもらわないと、後日回収が難しくなる可能性が残りますね。
確かにおっしゃられるようなリスクは有りますね。
取り敢えず、取り壊しの話し話は結論を急がず、地代の支払いを求めて行こうと思ってます。
貴重なアドバイスありがとうございます。
No.16
- 回答日時:
借地に建てている建物を残して借主が出ていった場合、地代は今までどうりです。
私は約20年前に借地に建てている建物を残して引っ越ししましたが、地代は支払いました。
そして、その建物を第三者に賃貸しました。
やがて、数年後には、地主と話し合って建物を地主に売却しました。
------
相談先として
↓
法テラス トップページ
https://www.houterasu.or.jp/
電話 0570 078374 おなやみなし
ご回答ありがとうございました。
やはり、地代は今までどうりですね。
建物の方は直ぐには結論は出そうも無いので、地代だけは必ず払ってもらうように交渉しようとおもいます。
リンクを貼られたところにも相談してみようとも思います。
どうもありがございました。
No.14
- 回答日時:
買取請求権は借主が契約解除を希望して出て行くつもりならば行使できません。
契約を更新してもらいたいのに地主に拒否されたときです。
契約解除なら建物が残っていようがいまいが、地代は請求できません。
賃貸契約終了ですから。
色々御教授頂きありがとうございました。
来週にも相手方と話し合うのですが、何せお金が無いらしく、どういう結果になるか分かりませんが、取り敢えず、教えて頂いた事を参考にして、原則論で話していこうとおもいます。
本当に色々ありがとうございました。
昨日教えて頂いた法律事務所のサイトは貴方様の所属している事務所でしょうか?
No.13
- 回答日時:
おはようございます。
非常に詳しいサイト紹介いただきありがとうございます。
ただ一つ、サイトの記述の6.不要な借地と建物買取請求の下りで、「借地権者の中には。。。行使はできるとされています。」
とあったのですが、これが一番借主が言ってくる可能性が高いと思うのですが
借地契約の期間満了を双方で合意するか、こちらが契約更新の意思を示せば、その心配はないと言う解釈でよろしくですか?
また、合意解除後も建物が残っている場合は引き続き地代は発生するのでしょうか?
もし発生するなら、借主側から見れば合意解除はあまりメリットが無く応じて貰えないのではと思ったりもします。
お忙しい中、可能であればでいいのでお返事頂ければ幸いです。
No.12
- 回答日時:
>、借主には買取請求権があり地主は断れないと聞いたのですが、本当でしょうか?
それは更新時に更新を地主が拒否した場合です。
今回のケースのように、借主都合では認められません。
更地にして返す、これが原則です。
No.11
- 回答日時:
> 先月出ていきました。
もう、借主は引っ越したんですか???
> 解体を借主がお金が無いとの理由で難色を示してる
必要なものだけ持って行って、要らないものは置いていくのは、一方的に都合が良すぎる。 って、交渉してはどうでしょう?
その建物が、もし登記されてるなら、持ち主は「借主」なので、勝手に地主が解体できませんよ。
登記されていない違法建築物だと、過去に遡って課税される可能性も全くないわけではありません。
回答ありがとうございます。
借主は先月隣町に引っ越しました。
登記は借主なので、確かにこちらからは何もできないので、更地にして返してもらうという原則論で押し通すしか無いと思ってます。
仰るとおりこれで借主が解体しやいのなら、ずっとその間地代を請求するしか無いのかなと思ってます。
どうもありがとうございました。
No.10
- 回答日時:
解体費用を立て替え、相手に負債を抱えさせる方法は、返済が滞るリスク、その後相続放棄で返済されないリスクも含みます。
ですが、空き家の解体で、自治体から助成が受けられるケースがあります。
その場合、解体をするのは所有者本人でないとなりませんが、今回のケースで利用できれば損失が少なくて済みますのでご確認を。
自治体の補助金だと、今年度に申請して通れば早ければ来年度の予算に組み込まれる形ですから、すぐに補助金がもらえる訳ではありません。
ですから、解体が済み登記の滅失が完了したら契約解除の合意書を交わす段取りで、それまでは地代を払ってもらう形が良いでしょう。
補助金がない場合はまた考えないとなりませんが。
お返事ありがとうございます。
確かにおっしゃるリスクは有りますね。
話は少し変わりますが、借主には買取請求権があり地主は断れないと聞いたのですが、本当でしょうか?
もし本当なら、借主がかなり有利になってしまいそれを防ぐ手立てはないかと勝手に想像してしまうのですが、如何なものでしょうか?
お忙しい中、何度も何度も質問させてもらい本当に申し訳有りません。
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