
自分の親に買ってもらったチャイルドカーシートやベビーカー等の高価な育児用品は離婚時の財産分与では どうすれば良いでしょうか?親に買ってもらった物はは2人で築いた物ではないから特有財産になると知人に聞いたのですが。。親が100%買ってくれた物は
財産分与で分けずにお金を出してくれた親側の子の財産として良いですか?

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