
A 回答 (12件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
細かいことを言うようですが,「戸籍謄本の読み方」ではなくて「氏名の読み方」ですね。
別に照会なんてしていません。
住民票には戸籍の特定事項(本籍及び筆頭者)の記載があります(住民基本台帳法による法定記載事項です)し,本籍を管轄する役所には,戸籍に付属して「戸籍の附票」が備えられており,この戸籍の附票には住所の変遷が記録される(転居の届け出の都度,住所地を管轄する役所から本籍を管轄する役所に通知が行く)ことになっています。そのため,戸籍を管轄する役所では,戸籍にある人の住民登録上の住所はわかるようになっているので,戸籍を管轄する役所がいちいち住民登録地の役所に照会をかける必要がありません。
なお,マイナポータルにメールアドレスを登録している国民に対しては,メールで通知が届きます(僕には届いています)。役所からの照会書類の到着を待つまでもなく,マイナポータルで手続きができるそうなので,そのようにするのも一つの手です。
これに乗じたフィッシング詐欺メールが横行しそうですが,本物のメールにはリンクは貼られていません。URLが記載されたメールが届いたらそれは偽物なので無視したほうがいいでしょう。
No.10
- 回答日時:
現在の住所が戸籍の附票から分ればいいので、寄留簿を見ることは少ないのではと思います。
戸籍の附票が昭和27年(1952年)の運用以後、あなたは引っ越しで住所が変わったとか、または、あなたの婚姻届けには婚姻後の戸籍の場所と住所地の両方を記載します。
だから、婚姻届け後の戸籍にはその時の最新の住所が、戸籍の附票に記載されますね。
子供の出生届時は戸籍の場所・戸籍筆頭者・住所を書くけど、その時に戸籍の附票へも記載するかもしれません。
また、法律などで戸籍の改製をすると、戸籍の様式や内容が変更された場合に、それまでの戸籍を新しい様式や内容に書き換えますが、その戸籍の改製じ時に住所を記入したかもしれません。
● 戦後の「戸籍の改製」は、昭和23年に戸籍法が改正され、昭和32年から数年をかけて実際の戸籍の書き換え(家・戸主単位から、夫婦単位へ)が始まったようです。
● 平成16年(2004年)からは、電子化(コンビューター化)になりました。
もし、あなたが、戸籍の附票が昭和27年(1952年)の運用以後は、住所は変わらないとか(番地表示から住居番号表示への変更は不明)、婚姻届けを多々出さずに一生独身とか、事実婚・同棲・内縁などなら、寄留簿を見る可能性も有ります。
私は住所のひらがな表記が無事にチェックされれば良いので、言い換えれば現在の住所に正しくデータが届けばよいのです。皆さんにいろいろご心配をかけましたが、私自身は今はあまり心配はせずに役場からの連絡を待っています。
蛇足ですが、私は足が悪いため戸籍地や役場まで出かけたりするのが難しいこととか、昔私自身の誕生年が間違って戸籍に表示されており、焦って訂正をお願いしたという思い出がありましたので、そういう細かいことが今後の手続きに影響するのが残る心配事なだけです。
No.9
- 回答日時:
寄留簿と現在の戸籍の附票は、若干違いますが・・・
でも、寄留簿を見る必要がある。と、おっしゃっていますので、昭和27年以前の本籍地を確認して、廃止された(閉鎖された)寄留簿を確認する以外無いでしょうね。寄留簿は、その戸籍から出た人も記入されています。
No.8
- 回答日時:
寄留簿が必要な理由を当初のご質問ではお書きになっていませんが・・・・
国は「寄留簿」を1952年に「戸籍の附票」と名前を変えました。ですから私の場合は最近の「戸籍の附票」ではなく昔の「寄留簿」を見る必要があります。
No.7
- 回答日時:
本籍地戸籍謄本が有効である期間における戸籍内の方の住民票届出住所の移動を含めた状況を戸籍の附票というもので管理することとなっています。
ですので、住民票住所地の移動の届出を受けた市役所等は、対象となる方の本籍地を管轄する役所に対し戸籍の附票に記録してもらうためのやり取りを行っています。
本籍地移転や分籍、結婚による他の方への入籍などで個々の人の戸籍は異動していきます。その在籍戸籍の戸籍の附票に記録するということです。
私は税理士や司法書士の事務所に在籍し、相続関連手続きを扱うことがあります。本来、関係者の居所の調査なんて容易ではありません。
しかし、日本のこの戸籍や住民票の制度のおかげで、相続で必要となる親子兄弟姉妹その他の親族関係を追いかける(異動前後の戸籍にそれぞれ異動先異動前を記載)ことができるようになっているので、亡くなった方からの親族図を作成しつつ追いかけていくことで、現在の戸籍謄本を取得し、その付表も併せて取得することで現在の住民票届出住所を把握することができるのです。
一応法令では、戸籍の管理を行う本籍地とされる住所表記は、任意です。他の回答にもありますように皇居の所在地であったり、住所表記さえあれば無人島でも本籍地とすることは可能です。
ただ、住民票の届出住所というのは、実態を示す義務があり、罰則も存在しるものです。ですので、通常住民票住所がわかることで居所が判明するのです。当然違法な考えで異なる住民ひょじゅう所の方もいれば、DVその他の都合で、特例的に住民票を移動せずに別なところを居所にする方もいます。ただ、合法的な方は、それ相応に行政に届出をしたうえでの対応です。
そのため、自ら違法な行為で居所をわからないようにしている方を除けば、行政の端末等で容易に戸籍管理の業績から現住所に郵便は出せるのでしょう。容易でなかったとしても行政間の連携であったり、マイナンバー等のシステムで対応が可能なことでしょう。
No.5
- 回答日時:
住民届の住所は、戸籍の附票にも記載されています。
引っ越し等で住民届の住所が変われば、そのたびに「戸籍の附票」の記載も変わります。
だから、住民票の住所には、戸籍のある市区町村から戸籍筆頭者の住所に「戸籍ふりがな」のハガキは届きます。
戸籍筆頭者とは、婚姻届けで旧姓を引き継いだ人です。
未婚の人は、親の戸籍に記載が有りますから、「ふりがなのハガキ」は親の戸籍(戸籍筆頭者?)のところへ来ます。
事実婚(婚姻届けを出さない夫婦)・同棲・内縁は、婚姻届けを出していないので、「ふりがなのハガキ」は親の戸籍の所へ来ます。
もっとも、住民届を変更していないとか、住所不定(住民票が抹消?)とかなら、戸籍の附票が古い住所なら、その古い住所に届くかもしれませんね。
No.4
- 回答日時:
今回の戸籍における読み方の事務手続きは、現住所のある区市町村ではなく戸籍のある市区町村が行います。
戸籍には通常戸籍謄本には載らない附票というものがあり、そこには戸籍が作られてから現在までの転居の記録が残っています。
したがって、戸籍のある区市町村役所は現住所(住民票における住所)はわかります。
No.3
- 回答日時:
戸籍には、その戸籍内での住所を表す「戸籍の附票」が付いています。
従いまして、戸籍謄本を定める住所地と現住所が違ってもすぐに分かります。尚、戸籍謄本は、同一戸籍にいる人の身分関係を綴った物が戸籍謄本です。戸籍の附票は、同一戸籍にいる人の住所を記録した物です。この2つは不可分になっています。
「戸籍の附票」は、昭和27年(1952年)に運用が開始されましたが、それ以前は「寄留簿」が用いられていたそうです。私の場合は前者(「寄留簿」)の時代のものが必要で、多少不安がありますが、 とりあえず役場の連絡が来るのでしょうからその時に言い分を聞いてみましょう。
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