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『年金減免について質問です』

社保は入っていない為、国民年金に加入しています。

昨年、年収198万…今年178万予定です。
20万しか減りませんが1/4減免とかはできますか?

ご教授、よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

補足します。


給与所得が主体になっている場合、給与所得控除があるので、
所得は少なく見てもらえるので有利です。

給与所得控除額は給与収入額に応じて、
給与収入  控除額(割合)
~162.4万 55万 
~180万  40%-10万
~360万  30%+8万 ●
~660万  20%+44万
~850万  10%+110万
850万超  195万
で、求められます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

例えば、昨年給与収入が190万なら、
●190万×30%+8万=65万
が、給与所得控除となり、
190万ー65万ー125万が所得となります。

前述の
全額免除は~所得67万
3/4免除は~所得88万+社会保険料控除額等
半額免除は~所得128万+社会保険料控除額等
1/4免除は~所得168万+社会保険料控除額等
でいくと、事業所得を足しても
半額免除がいけそうな感じになります。
株の譲渡所得がある場合はそれも考慮が必要です。
繰越損失があっても譲渡所得を申告すると、
所得に加算されてしまうので注意が必要です。
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この回答へのお礼

さらなる補足ありがとうございますm(__)m
凄く分かりやすい説明ありがとうございます‼️

諦めず、質問して良い回答まで教えて頂き誠にありがとうございました‼️

助かりました‼️

お礼日時:2025/06/07 15:13

確か個人自業主なんですよね?


また、株などの投資もなさってますよね?

年金の免除は、『所得』で決まります。
収入(売上)から必要経費や青色申告特別控除等を引いた後の金額で
審査されます。

ですから、確定申告書の第一表の
①所得金額等の合計
②青色申告特別控除額
それに、
③扶養している家族等の人数、有無
といった情報がないと、どこまで免除が可能か分かりません。

さらに免除申請では、同じ世帯に住む世帯主や配偶者の所得も
同じように審査対象になります。ひとり住まいなら自分だけですが。

そして、その所得審査の対象は、
令和7年7月~令和8年6月は、昨年の所得で審査されます。
令和7年6月以前の分は、おととしの所得となります。
ですから、今年の所得は関係ないのです。

仮に
>昨年、年収198万
が、前述の控除後の所得が198万として
扶養家族がいないのであれば、
全額免除は~所得67万
3/4免除は~所得88万+社会保険料
半額免除は~所得128万+社会保険料
1/4免除は~所得168万+社会保険料
となり、
社会保険料の年間の支払額が30万以上あれば、
1/4免除は~所得168万+社会保険料30万
におさまるので、1/4免除の審査はとおるかも
しれません。

どうでしょう?

参考
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
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この回答へのお礼

いつもありがとうございます‼️

はい。個人事業主ですが活動を縮小しております…
純粋に経費20万 売上5万程度になりそうです。

なので、副業(給与収入)がメインになりつつあります。
株は利回り10%程度はキープしておりますが…2年前に大きく損失を出したので儲けは全て損失で相殺される予定です!

いつも、ご教授ありがとうございますm(__)m

お礼日時:2025/06/06 17:37

国民年金保険の保険料免除のことですね。



下記のサイトを参考に、「保険料全額免除」か「保険料一部免除(1/4、1/2、3/4の三種類)」か「学生納付特例・納付猶予」の申請に必要な書類を準備しましょう。
なお、国民年金保険の保険料免除の種類によっては、夫婦の年収や、同一世帯の年収の書類などが必要になります。

国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …

---

「全額免除期間」「一部免除期間」は将来の年金支給が減るし、「納付猶予/学生納付特例」なら年金支給は無となりますが承知をしていますか?

将来の老齢基礎年金(年金支給時の国民年金の名前)は、半分が税金からです。

● 国民年金保険の保険料の「全額免除期間」が有れば、その期間に相当の齢基礎年金は、半分の税金分の支給です。

● 国民年金保険の保険料の「一部免除期間(1/4、1/2、3/4の3種類)」が有れば、その期間に相当の齢基礎年金は、半分の税金分と、残りは3種類の割合分が支給です。

● 国民年金保険の保険料の「一部免除期間(1/4、1/2、3/4の3種類)」が有れば、その期間に相当の齢基礎年金は、半分の税金分と、残りは3種類の割合分が支給です。

● 国民年金保険の保険料の「納付猶予/学生納付特例」の期間が有れば、その期間に相当の老齢基礎年金の支給は有りません【つまり、その期間分は無年金】。
その理由は、全額免除・一部納付よりも、「納付猶予/学生納付特例」の審査がゆるいからです。審査がゆるいので、その代わりに老齢基礎年金の支給が無いのです。

● 「全額免除」「一部納付」「納付猶予/学生特例免除」は、10年以内なら、保険料の追納(後払い)をすれば、満額になります。
10年以上は、保険料の追納(後払い)が出来ませんから、永久に満額になりません。

国民年金保険料の追納制度
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございますm(__)m

お礼日時:2025/06/06 17:32

無理を承知で、役所に行って交渉してみたら?

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