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例えば法人が従業員Aに300万の賞与を払った時、社会保険料は332,550くらいとのことですが
社会保険料は法人と本人それぞれが116,275円ずつ納めることになるのか、本人負担が332,550円(法人も同額納付)なのかどちらですか?

A 回答 (1件)

社会保険料を折半した額を法人と本人がそれぞれ負担します。

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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2023/04/25 09:15

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