反則金の二重払いについて教えてください。
先日、警察の方が家に来て、反則金を払うように言われました。
2年くらい前に主人が運転中、携帯電話をしていて捕まった時の反則金でした。
その反則金は支払いが済んでいました。
捕まってから、支払いをしないままにしてたら、警察関係の2人連れの方が、反則金の集金に来たことがありました。その時は、お金がなくて後日、警察署に行くという約束をしたそうです。
その後、主人は警察署へ行き、支払いは、警察署の窓口で済ませたと聞いています。
その時、領収書などはもらってないそうです。
先日、来た警察の方は、『窓口では絶対に払えないから!郵便局か銀行のみです!』と言われました。
翌日、主人は納得がいかないまま、警察署に行き、また、同じ反則金を銀行から振り込みました。
一回目に支払った反則金はきちんと処理してもらえてなかったのでしょうか?
明らかに二重取りになっているのですが、後日、過払いで戻ってくることはあるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
失礼ながら、たちの悪いご主人ですね。
既に何人もの方が回答しているので繰り返しませんが、少しものを知っている人間ならばバレバレの嘘ですよね。警察署や裁判所で罰金や反則金を装った取り込み詐欺の事例が無いわけではないので100%嘘とは断言出来ませんが、家まで集金に来られてシラを切り通せなくて結局支払ったのならば嘘を自白したも同然です。本当に既に支払ったのならば絶対に忘れたりしませんし再支払いもしません。
そもそも、支払い方法すら分かっていないから辻褄の合わない嘘しか吐けないのでしょう。
反則金の支払いは法律行為ですから曖昧なことや中途半端なことはありません。質問文では絶対に二重払いにはなっていませんので、当然ながら戻ってくることもあり得ません。
No.9
- 回答日時:
ご主人が嘘をついているとは考えないのですか?
どうしても警察が悪いようにしか考えていないようですが。
>明らかに二重取りになっているのですが
官公庁では「出納窓口」でしか金銭の出し入れはしません。
その際必ず控えが作成されます。
私も過去に何回か反則金、罰金を納付したことがありますが、郵便局以外は受け付けてもらえませんでした。
というか、裏に指定されています。お金を持っていくところが。
No.8
- 回答日時:
反則金、罰金等は警察署の窓口では取り扱っていません。
郵便局で振込みするしかないと思います。
しかも、領収書を渡さないという事は絶対にありません。
駄菓子屋での売買ではないので、基本的に全てのお金の動きには領収書はつき物です。
ご主人はちょっと大きなお金を手に取ったものだから、
つい出来心が生まれたのかもしれません。
しかし、そのような甘い考えだから交通違反を起こすのでしょうね。
No.7
- 回答日時:
警察で、払ったとすれば、レッカー移動された際の、移動、保管の料金なら窓口でも可能性はあります。
質問にある携帯電話の反則金なら、警察の窓口ということは、ありえません。
勘違いしているか、奥さんの手前、ウソをついたか、どちらかです。
したがいまして、質問の通りなら、反則金がもどることはありません。
No.6
- 回答日時:
免許証を取得して以来何度も反則金の支払いをしましたが郵便局か銀行での振込みです(反則切符を切られた時に振込用紙をくれます)。
領収書は要らないと言っても、受け取ってもらわないと困りますと言って無理にでも差し出されます。
支払いは、警察署の窓口で済ませたと・明らかに二重取りになっている・・・・有り得ないと思いますよ。
No.5
- 回答日時:
こんにちわ。
交通違反の反則金は、切符をきられたときに警察官から受け取る「納付書」で納めることになります。
この納付書には、反則金を納付できる場所として、日本銀行本支店、代理店または歳入代理店と記載されており、郵便局・銀行の窓口でしか納付できません。
また、反則金を納付した際に納付書の上1枚に領収印が打たれ、納付者に手渡されます。
警察署の受付窓口などで反則金の支払いはできません。
ご自宅に警察官が来訪したのは、集金ではなく、反則金納付の勧告だと思います。
2年も納付せずに放置していたのに、収監されずに済んでよかったですね。
No.4
- 回答日時:
反則金は行政処分によるもので、裁判を経ることのない支払いで、一定期間(たしか2週間程度でなかったかな。
このへんは調べてないので)支払う必要があります。反則金の段階で支払えば、裁判を受ける必要がなく、行政職分を認めてその処分に従ったということになります。理由はなんにせよ、支払わなかったら、裁判で戦うことになります。裁判といっても簡易裁判所に被告人として出廷し、その日の即決裁判です。弁護士は通常量刑が小さいので、弁護士なんて付けないのが普通です。そこで科せられるのが罰金です。罰金は刑罰であり、反則金とは異なります。もちろん判決に不服の場合は地裁、高裁に控訴するという選択肢があります。よって、反則金支払いに対し一定期間をすぎた者に対して、警察が集金にくるというのは、警察を装った詐欺の恐れも感じます。警察に罰金を徴収する権利はありません。司法にゆだねられますから。
No.3
- 回答日時:
警察の窓口で、反則金の支払いを行う事は出来ません。
反則金は国庫に入るお金で、警察と言う所は、そのお金を預かると言うシステムが元々ないのです。
ですので、お金を受け取る事は出来ません。
運転免許の書き換えなどだって、印紙に変えてそれを添付する事で支払った事になります。
現金を受け取るのはトラブルになると言う事なので、必ず費用関係は印紙での支払いになります。
交通反則金や罰金は、国庫に入る物で、現金でなければなりませんので、警察署には受け付ける場所が無いんですよ。
ですから受け付けは出来ませんし、領収書も発行する事は出来ません。
No.2
- 回答日時:
警察官の言うとおりで、警察署の窓口で反則金の支払いはできません。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/noufu/n …
ご主人が勘違いしているか、嘘をついているのでしょう。
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