No.4ベストアンサー
- 回答日時:
警察官職務執行法上、警察官は異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができることになっています。
また、精神錯乱又はでい酔のため、自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼす虞のある者もしくは迷い子、病人、負傷者等で適当な保護者を伴わず、応急の救護を要すると認められる者(本人がこれを拒んだ場合を除く。)である場合、警察署、病院、精神病者収容施設、救護施設等の適当な場所において、これを保護しなければならないことになっています。
私は抜刀をやっている関係上、真剣を携帯することがありますが稽古や人に見せるなどの正当な理由がありかつ登録証をいっしょに携帯しないと銃刀法違反に問われます。
しかし金属バットは本来人を殺傷する目的のものでないため(まあ、真剣も今日においてはそういう目的はないのですが・・・・^^;)直接的に携帯を規制できません。殺傷能力だけで規制をするのであれば極端な話その辺の石を拾い上げたら犯罪者にしなければならなくなります。
ここで重要なのが、街中で裸の金属バットを持ち歩くことが明らかに異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある行為だということです。
一般的に考えて街中で金属バットを持ち歩く合理的理由がないということです。
当然、職務質問の対称となり、警察官が明らかに危険と判断すれば保護という建前で連行するでしょう・・・・
(まあ・・犯罪ではないんですが任意という名のもとの強制連行になるでしょう・・・・^^;)
法律に触れるという意味ではこの点ですかねぇ・・・・
犯罪ではないけど、最悪精神病者扱いされるかもしれませんし、職質の受け答え次第によっては凶器準備集合罪や悪くすると強盗あるいは殺人の予備罪の嫌疑をかけられるかもしれません。
なるほど!
物の所持ではなく、本人保護によって取り締まるのですか。
それなら直接に禁止する規定が無い事にも納得がいきます。そこら辺の石を拾い上げた場合でも、手に掴んでうろつき始めたら規制できますものね。
大変納得がいきました。どうもありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
1番です。
>言われてどうしても納得がいきませんでした。
刑法の原則があるのです。
それは.
本人が犯罪であることを知っていて
犯罪を起こす目的で
ある行為をしたとき
に限って処罰の対象になる
のです。だから「人に危害を加える目的は無い」場合には.刑法の適応になりません。逆に自由権の侵害(公権の乱用)になります。
繁華街にある商店の息子がリトルリーグの監督をしていて昼頃にバットを5-6本いつもかついで歩いています。これはある種の宣伝活動で.駐車場から道具を担いで苦労して店まで戻るという姿を見ていて.リトルリーグ選手の親は「子供用にバットを買わなくちゃ」という気分にさせるのです。
No.2
- 回答日時:
横槍を入れるようでごめんなさい。
法律的にどうかは全くわかりませんが、繁華街で金属バットを握っている人を見たらどういう感じがしますか。
警察官がいたら間違いなく職務質問されると思いますよ。
人に危害を加える目的は無くとも武道具、金属バット等の凶器となり得るスポーツ用具は、ケースに収納していれば問題ないと思いますが、裸のままだと問題があると思います。(何かの法律に引っかかる。)
この場合も繁華街で、河原、広場等とは少し意味合いが違ってくると思いますが。
詳しい法律は、専門家に委ねます。
この回答への補足
ですよね。私もそう思い先生に質問したところ、「職務質問はされるだろうけど取り上げられる事もつかまる事も無い」と言われ、「ケースに入れる事を強制できない」と言われてどうしても納得がいきませんでした。
法律で無く体験話でも構わないので「どうせ言われるだけ」と言う見解に対する反論となりうる何かがあったら、ぜひ教えてください。
No.1
- 回答日時:
金属バットの所持は.たしか.刑法の凶器準備集合罪関係です。
たしか.栃木県ゆずかみ村品川地区の農民が暴力団関係水泥棒に対する自警団を作ったときに.つるはし・シャベル(破壊された水路を修復するのに使用)を持ち歩いていたところ.処罰の対象となるのでやめるようにとの警察からの指導がありました(新聞報道による)。
現在は.逃走防止用に海上保安庁が機関銃の保持ができるようになったために.同じ理由(同法の適応)で.犯罪者の逃走防止用具としての器具の保持が国民でも可能になりました。
また.大阪私立小学校内欄入社による殺傷事件により.教育委員会では防具の保持を開始しました。したがって.国民も防具の保持が可能になりました。
「人に危害を加える目的は無く」場合には.どのようなものでも携帯できます。ただし.銃刀法などの適応を受けるものを除く。
そんな事があったのですか。人を傷つける物にばかり視点が向いていましたが、捕り物や防具にも興味がわいてきました。
ありがとうございます
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