
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
小額資産かどうかの判定は通常一単位として使われるものの価格です。
机と椅子、一セットで10万円未満なら小額資産として消耗品処理して大丈夫です。
国税庁の見解として出されています。
(少額の減価償却資産又は一括償却資産の取得価額の判定)7 -1-11
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houji …
No.3
- 回答日時:
少額減価償却資産に該当するかどうかの判定については、#2さんが書かれている通り、それぞれの資産について、単体で機能するかどうか、それとも一体となって機能するか、によるものですので、まとめて購入しても、分けて購入しても、請求書を分けても、それ自体は影響なく、実際の購入した資産の実態に基づいて処理すべきものですので、単体で機能するもので、10万円未満(一組で機能するものであれば、その合計が10万円未満)のものであれば、それが何台まとまったとしても、少額減価償却資産として、全額を取得時の損金にできます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5403.htm
ご参考までに、青色申告の中小企業者に該当する場合は、現在は30万円未満の資産については取得時の損金とすることができる特例がありますので、下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5408.htm
No.1
- 回答日時:
まとめて購入した場合は、資産計上するのが原則ですね。
特に当期の費用で処理したい事情がなければ、資産計上して減価償却扱いにしておく方が良いと思います。
もし、当期の費用として全て処理したいのであれば、最低限請求書を分散してそれぞれの部門で査定・支払処理(購入先が無理を聞いてくれるのであれば、請求日も分散)した上で、期間経費で処理することですね。
台数、金額があなたの会社で目立たないようであれば、そのまま済んでしまうかも知れません。(特に悪質な経理処理と指摘されることも無いと思います・・・)
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
請求金額を来月にすることを「...
-
収用の税務処理について
-
自社建物を、自社で建てた場合
-
代表者勘定?(長文です)
-
車輌費の前払いについて
-
建築基礎工事で使用する単管パ...
-
建物付属設備?
-
入会金の経理処理
-
自動火災報知器の経理処理
-
ソフトウェア(無形固定資産)...
-
会社が処分しようとしている資...
-
マンション管理組合法人の貸借...
-
固定資産台帳に土地、建設仮、...
-
個人で減価償却って何のために...
-
タイルカーペット工事の計上区...
-
水道負担金の支払い時の会計処...
-
納入通知書(納付書)とは何です...
-
ユニットハウスの耐用年数と勘...
-
給排水設備の取替工事の勘定科目
-
銀行(および他の金融機関)で...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報