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さきほどテレビで「あいのり」を観ていたのですが、もしも出演した一般人が悲惨な?結果に終わってしまい、テレビで放送されると恥ずかしくってマズイと考えた場合、放送の差し止めもしくは個人と特定されないように求めることは可能なのでしょうか。

「個人情報保護法」の個人情報の削除に該当するのかわかりませんが、どうなんでしょうか。

くだらない質問ですみませんがよろしくお願いします。

A 回答 (5件)

こんばんは



>もしも出演した一般人が悲惨な?結果に終わってしまい

多分無理だと思います。一般人かどうかは定か(事務所に所属している場合もあり)ではありませんが、自分で納得して出演している以上、制作サイドが行ったことに危険や無理難題がない場合、個人の我侭で放送を取り止める事は難しいと思います。
制作には数百万の単位でお金が動いてます。
納得して出演しているのでしょうし、一筆書かされているかもしれません。危険な場所や海外でしたら、保険に加入したり、色々な配慮がなされているはずです。

>「個人情報保護法」の個人情報の削除に該当するのかわかりませんが
これは全く別問題です。肖像権なら多少は権利はありますが、住所を公開するわけではないので。それから自分が出演を望んで進んでしまっている事柄にNOと言えるのは余程の事情がある場合のみです。
例えば、放送前に逮捕されたとか・・・。

海外では少し映る場所にいる方にも一筆サインを求めるそうです。勿論、後で権利を主張されないためです。

もし、どうしても自分だけ外して欲しくて、編集でもそれが不可能な場合、個人の賠償問題にもなるはずです。
でも、逆に拗れたら番組打ち切りということも有り得ます。
個人保護法とは全く関係ない事柄だと思います。
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別にご自分の住所や電話番号とかを番組中でしゃっべているわけではないので、「個人情報保護法」は関係ないでしょう。



それからたぶんあの番組は、出演する前に「何があっても放送される内容に文句は言わない」なんていう厳しい誓約書にサインさせられてると思いますよ。

どうしても放送してほしくないことがあったら、スタッフにお願いして編集してもらったり、撮り直してもらったりしてると思います。
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TVで放送されるというのが前提で契約していると思います。


残念な結果になっても、放送されるという事がわかっていて契約しているはずなので、後から文句言っても遅いのでは?
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ああいう番組だったら


出演契約を結んでいると思います。

ロケコストを考えれば
出演者の一存でそれを没にはできないし
するとしたら、ロケ費用の賠償くらいは請求されそうに思います。

その部分だけでなく、そういう拒否行為のある者を
降板させた場合、その者が映った部分はすべてカット。
大幅な編集が必要になるほか、放映日までに
収録が間に合わない危険性とかいろいろ出てきますから

最初っから、そういう事故が起きないようにしてあるはずです。


個人情報保護法に限った話をすれば
情報(収録内容)の使用目的を事前に説明され
それを承諾して提供された情報(収録内容)と言えます。

この場合は、事後に当人が拒んだとしても
収録物の放映を差し止めることはできないと思います。
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個人情報保護法には全く関係ないと思いますけど?



よしんば引っかかったとして「目的外使用」になりますか? TVに出た段階で個人は特定できると思いますけど? それを分かっていて収録等をOKして都合が悪いから駄目は個人情報保護法とは関係ないはずです。最初から出なければ良いんですから。

事前にTV局とそういう条件で出ていれば別ですけど後からカンベンは多分通用しませんよ(それもTV局のねらい目なんですから)
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