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 知人が犯罪(暴力事件)に巻き込まれ、警察に被害届を出し、検察に書類送検され、なんとか起訴になりました。検察官(副検事)の話では、順番待ちなので2ヶ月くらいかかると言われました。田舎の裁判所なので、それについては仕方ないかなと思っていました。

 そして2ヶ月が経ったのでそろそろ検察に電話しようと思っていたところ、突然検察から電話があり、「結審したので検察に来て欲しい」と言われました。被害者が知らないうちに公判が始まり、知らないうちに終わっていたのです。判決に不服はないのですが、検察側は「何も言わないよりは言った方がよかった」としながらも、被害者に伝える義務はないと言っています。

 そこでお聞きしたいのが、検察は被害者に対して本当に何も伝える必要がなかったのか?ということです。倫理的には非常識だと思いますし、日本の司法が被害者を裁判手続から排除する傾向にあるのも知っています。法的・制度的に今回の検察は問題がないのかが知りたいです。補足要求は可能な限りお答えします。

A 回答 (1件)

制度的には被害者等通知制度というものがあり、希望があれば公判期日等を通知することになっています。

この希望の有無については、被害者等の取調べを実施したときに確認することになっています。というわけで、「希望したのに通知がなかった」、あるいは「取調べを受けたのに希望の確認がなかった」というのであれば、問題がないとはいえないでしょう。

参考URL:http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji11-8.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
本人に確認したところ、この制度の説明は全くなかった。しかし公判を見たいので開始日が分かったら連絡が欲しい旨は伝えたようです。この約束が反故にされたのですから、やはり問題がありそうです。
なお参考URLを見させていただきました。罰則規定がないのが悔しいです。

お礼日時:2005/05/31 20:33

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