一回も披露したことのない豆知識

わたしは、ある事柄で示談書を作成しました。
その示談書の内容を相互に理解・納得した上で、
わたしも相手方も、一つの示談書の書面上に
それぞれ自署で署名捺印しました。
現住所・連絡先についても自署しました。
しかし、念のために住民票を取ってみると、
相手方の住所が転出前の住所でした。
(転出は示談書作成より大分前なので、相手方は明らかに
 意図して転出前の住所を記述しています。
 そういう意味では、意図された虚偽の記述です。)

そこで質問です。

1)このような明らかに意図している虚偽の記述は、
 なんからの法律(刑法etc)に抵触しないのでしょうか?

2)氏名については、双方自署の上捺印しているので相手方が
 特定でき、示談書としては問題ないと考えていますが、
 現住所・連絡先の虚偽の記述が示談書の有効性に
 なんらかの影響をおよぼすでしょうか?

A 回答 (1件)

<示談書上の住所の意味について>


示談書に署名押印した当事者の住所は、示談=和解契約の内容を構成するもの(契約の要素をなすもの)ではありません。では示談書に住所を記入する目的はと言いますと、(1)その示談=和解契約を結んだ当事者を特定する(実在することの表明、当事者の属性の表示など)、(2)示談に基づき発生する権利義務の履行を促す書面や訴状等の送達を行う宛先を予めはっきりさせておくといった点にあります。

<質問1について>
虚偽の住所を記載することは、それが不誠実だとは言えても、違法だということにはなりません。もしも、真実の住所を記入させる必要性が高かったのであれば、最新の住民票を持参させて確認するとか、実印を押捺して印鑑証明書を添付するスタイルにすれば良かったのです(注:印鑑証明書には現住所が書き込まれています)。

<質問2について>
冒頭でご説明した点からもおわかりいただけるように、住所は当事者を特定するための要素にすぎませんし、ご質問のケースでは「虚偽」と言っても旧住所が記載されているに過ぎず、戸籍の附票や住民票の除票などで連続性を確認できると思われますので、特定性も損なわれていないようです。したがって、示談書の有効性にマイナスの影響を及ぼすことにはなりません。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。
わかりやすい回答で大変たすかりました。

お礼日時:2005/06/22 07:12

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