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私は酒屋を営んでおりますが、たばこの販売も始めたいと思いましてJT(日本たばこ産業株式会社)にも申請したんですが距離基準に満たず、たばこ販売免許を所得できませんでした。どうしてもたばこを取り扱いしたいのですがなにかいい方法はありませんか?販売機のみの取り扱いでもかまいません。やはり販売免許を所得しなければ無理でしょうか。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

たばこ事業法第22条で販売許可を取らなくてはならないとなっていますので、許可を取らずに販売すると摘発されます。



(製造たばこの小売販売業の許可)
第22条 製造たばこの小売販売(消費者に対する販売をいう。以下同じ。)を業として行おうとする者は、当分の間、その製造たばこに係る常業所(以下第37条まで及び第49条において「営業所」という。)ごとに財務大臣の許可を受けなければならない。会社又は特定販売業者が小売販売を業として行おうとするときも、同様とする。

又店舗については「たばこ事業法施行規則」で以下のように定められています。

第二十条 法第二十三条第三号に規定する営業所の位置が製造たばこの小売販売を業として行うのに不適当である場合として財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 予定営業所の位置が袋小路に面している場所その他これに準ずる場所であつて製造たばこの購入に著しく不便と認められる場所である場合
二 予定営業所と最寄りの小売販売業者の営業所との距離が、特定小売販売業(劇場、旅館、飲食店、大規模な小売店舗(一の店舗であって、その店舗内の売場面積の合計が四百平方メートル以上の店舗をいう。以下同じ。)その他の閉鎖性があり、かつ、消費者の滞留性の強い施設内の場所を営業所として製造たばこの小売販売を業として行うことをいう。)を営もうとする場合その他財務大臣の定める場合を除き、予定営業所の所在地の区分ごとに、二十五メートルから三百メートルまでの範囲内で財務大臣が定める距離に達しない場合

これに引っかかる場合は法律違反になりますので、販売許可は下りないはずです。

ちなみに自販機も「販売店」と見なされますので、販売許可が必要です。
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この回答へのお礼

わざわざここまで調べていただきありがとうございました。たいへん参考になりました。

お礼日時:2005/06/05 14:15

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