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私の、娘は、さる人(A氏)と結婚
そして、家を建てる事になりました。そしてA氏は、4000万円(家、土地)の借用を銀行にしました。
その際に私は娘に300万融通しました。
ここまでは、よろしいのですが、その際に次のような念書を作成しました。

念書
 貴組合に保管されています、A氏の登録済記に関し今後借用される場合は、私に一応案内される事を念のため作成しておきます。
この念書を二通作成し双方各通保持するものとする。
                      私 判子
   ●●組合
      組合長  ●● 殿
      理事    ●● 殿
      

そしてA氏の父(以下B氏)は、B氏は、さる銀行よりお金を融通されるされる際A氏の土地を担保に入れ融通されました。私のなんの相談もなく
その事も遺憾におもいますがどうなんでしょうか?
それと念書があるにも関わらず●●組合は、私になんの案内もなくB氏にお金を融通されました。
これは、違法貸付じゃないでしょうか?

そしてA氏は、B氏の借用の際の保証人になっております。
この事が、はっきりした場合、A氏の保証人としての義務は、抜けるのでしょうか?

この2点の解答をよろしくお願いします。B氏は、自分の貸し付け金ともしB氏がなんらかの理由で支払い義務を放棄した場合A氏にすべて掛かる事を悩んでおります。

どうかよきアドバイスをよろしくお願いします。
私もどうしていいものかと思い頭がいっぱいです。
どうかよろしくお願いします。

法律的な参考資料などありましたらよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 結論的には、ご質問の文面を拝見する限り、信用組合に対して法的責任を追及することも、ましてA氏の土地に設定された担保権(抵当権または根抵当権)の無効を主張することもできないと思います。


 以下、失礼にわたる記載が多々ありますが、ご海容賜れば幸いです。

1 本件念書の法的意味
 まず確認ですが、「銀行」=「●●組合」(C信組、といいます。)と理解して宜しいですか?本件念書は、誰が立ち会って、どういう合意をして作成されたのでしょうか?

 上記もさることながら、本件念書には、
・ 通知義務を負わされるC信組の署名押印がないこと
・ 「一応」という文言があること
からすると、mokokonnさんがC信組に「自分も本件土地の購入資金を提供しているから、本件土地が処分される時は一応一声かけてくれ。」という申し入れをされる趣旨にすぎないと読めてしまいます。C信組がそのように主張した場合、mokokonnさんが「本件念書は単なる申入ではなく契約書だ」と立証する(契約の効力を主張する者は、契約の成立を立証する義務があります。)ことは、困難だと思います。

 もっとも、C信組の理事長や支店長の署名押印があれば、また別の解釈も成り立ち得ますが。

2 C信組の貸付の違法性
 本件念書が契約書と認められたとしても、C信組の貸付が無効になるほど違法性を帯びるとは思われません。

 B氏とC信組の貸付契約と、A氏とC信組の担保権設定契約は、別個の契約(担保権が根抵当権である場合は、なおさら)ですから、A氏とC信組の担保権設定契約に何らかの瑕疵があっても、原則として、B氏に対する貸付契約が違法になることはなく、せいぜい担保権が無効となる可能性があるにすぎません(ご質問の文面からは、例外を認めるべき特殊事情はうかがえないと思います。)。

 そして、C信組は、所有者であるA氏と担保権設定契約を締結している以上、有効に担保権を取得します。
 mokokonnさんが担保権の設定について意見を述べる機会を奪われたという点で、C信組がmokokonnさんに対して損害賠償責任を負う(民法710条)可能性はあります。しかし、担保権設定契約まで無効かというと、所有者ではないmokokonnnさんに対する手続をしなかっただけですから、瑕疵の程度は軽微で、担保権設定契約を無効とするほどではないと判断される可能性が高いと思います。

3 A氏の保証債務の消長
 A氏がB氏の保証人になられたことは、本件土地の処分とは(法律上は)無関係です。なぜなら、保証人は、特定の財産ではなく、全財産をはたいてでも保証債務を履行する義務を負うからです。
 mokokonnさんは、「A氏は本件土地以外にめぼしい資産がないから、全財産=本件土地だ、だからA氏が保証人になること=本件土地を担保に入れることだ」とお考えかと思います。しかし、A氏が今後別の資産を取得しないとも限りませんから(宝くじに当選することだってあり得ます。)、A氏が保証人になられたことと本件土地とを結びつけることは困難です。

4 A氏の責任
 今回の私のコメントは、A氏の法的・道義的責任を否定する趣旨ではありません。

 以上、ご憂慮を解くようなコメントができず、申し訳ありません。
 しかし、私の回答が正しいという保証はありませんし、他にmokokonnさんがお気づきでない重要な事実があるかもしれません。他のご回答者のコメントを参照されたり、市役所の無料法律相談等で専門家のアドバイスをお受けになることをお勧めします。
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この回答へのお礼

どうもご解答ありがとうございます。
解答に関しては、私は、うなずく限りです。
納得せざるをえません。
立会い人のもとの念書・・一応という言葉・・
真にそのとうりでございます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2001/09/30 20:19

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