No.1
- 回答日時:
クリーニング代の相場はわかりませんがクリーニング代金そのものは退去した時に差し引かれますよ。
だって、質問者様は入居した時「掃除済みのキレイな部屋」に引越ししてきたでしょう?
決して、汚い部屋に入居して自分で掃除なりした訳ではないかと思います。前回入居していた人がクリーニング代を負担したからこそ、キレイな部屋に入居出来た訳ですね。
ちなみに私が前回引越しした時のクリーニング負担額は6万円でした。
NO.1さんの意見も後の人の為と言われればそうかな?と思います。No.1さんの言うように確かにきれいな部屋に引っ越してきました。でもそれは貸主が貸したいからですよね?きれいではないと借り手も見つけられませんし。以前に借りていた人が次に貸したいと思ってするわけではありません。それって貸主の意向でそれを全額を退去する借主に負わせるのは、ちょっと腑に落ちません。それってすべて貸主が自分の負担をしなくて済むようにしているだけの気がします。敷金を握っている強みで・・・。通常の汚れは貸主が今までもらってきた家賃でするものだと思っています。相当な額を家賃として払ってきているのですから・・・。ご回答ありがとうございました。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
汚れの程度によるのですが、クリーニングは、原則として貸主負担です。
私の以前勤めていた会社では、クリーニングの専門業者に依頼していたのですが、その会社では、基本料金とオプション(通常より汚れがひどいため、別料金の部分)と言う見積りで出てきました。
その会社では、基本料金は貸主、オプションは借主の負担としていました。
今私のところで使っているところは、2DKで4万円+消費税です。
専門家が「クリーニングは原則として貸主負担です」と言い切ってくれると心強いです。基本料金は貸主負担、それ以上のオプション部分は借主っていうのが普通だと思っていました。通常住んでいれば汚れる部分に関しては、貸主が今までもらってきた家賃などで支払うっていうのが普通だと。でも今回言ってきた額が全額でちょっと納得がいかないところもありご相談しました。ありがとうございました。これで納得です。
No.3
- 回答日時:
「敷金からこの金額を差し引いて残りを振り込みます」という不動産屋の発言は、おそらく契約書に明記されている「敷金から修繕費を差し引いたうえで、残金を返却する」という手順を(金額でなく手順を)口答で確認しただけのことで、その発言自体は契約書に沿った発言です。
それに対して「はい」と答えたあなたも、常識的な返答をした、というだけのことになります。すると議論は、どの金額をもって正当とするかという段階に移りますが、その答えはネット上にはありません。当事者同士が結んだ契約書および現場の状況に基づいて、当事者同士が協議し、導き出す筋合いの事柄です。
クリーニング代を入居(退居)者が負担してはならないとする法律はありません。契約書に何も書かれていなければ原則大家が負担するというだけの話であって、原則と異なる契約を当事者同士が合意することは、何ら違法でも不当でもありません。「絶対にこうしなければならない」という全国共通の強制ルールは存在しません。
2DKのクリーニング代は、私自身の経験およびいろんな方の話をうかがいますと、2万から4万円の間が多いです。私のところは2万5000円が標準です。汚れがひどい場合は、それより高くなります。
いずれにせよ、契約書と現場の状況次第ですね。
当事者同士が協議して決めるっていうのもちょっと意外ですね?全く正反対な利害関係の中でどう成立させるか?難しいですよね?法律で基準みたいなものがあるものだと思っていました。普通に考えるとクリーニング代はNo.2さんが言っているように基本料金は貸主、オプション部分は借主というのが正当な感じがします。今回不動産屋に聞いたら全額負担させられているそうです。すべて借主っていうのも・・・今まで家賃に相当な金額を払い続けていた家賃はなんだったの?って感じになります。気をつけてきれいに使い続けていたのもオプション部分の費用が発生しないように・・・という意図もありました。不動産屋と交渉あるのみですか?みんな敷金が少しでも返ってくるだけましと払っちゃうのかもしれませんが、少し不動産屋と交渉してみます。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
No2さんも、No3さんも同じことを言っています。
> 当事者同士が協議して決めるっていうのもちょっと
> 意外ですね?
いえいえ、つまり賃貸の契約書に
書いてあるかどうか?です。
利害が一致する契約というのは、
基本的にないので、話し合ってこの辺で
手を打つということです。
契約書にクリーニングのことが書いていない
場合、貸主負担が原則になります。
(基本料金は貸主、オプション部分は借主)
公的機関からガイドラインと呼ばれるものも
でています。
昔は、敷金を返さないということがあっても
泣き寝入りしていた人が多かったようですが
小額訴訟などの制度のせいもあるようですが
泣き寝入りせず、争うひとも増えたみたいで
トラブルにならないように事前に契約書に
退去時のクリーニング費用は借主負担とする
という特約がついている物件が多くなってます。
回答ありがとうございました。契約書見ましたが、クリーニング代とは書いてありませんでしたが、修繕費は借主が負担するとなっていました。修繕費にクリーニング代はあたりませんよね?ではクリーニング代のオプション部分だけ払えはいいという事でしょうか?こちらの意向は不動産屋さんには伝えましたが、返事が全くありません。どう不動産屋が出てくるか怖い感じもします。
No.5
- 回答日時:
賃貸住宅の経年劣化や日常生活で起きる畳のへこみなどによる費用負担は所有者負担になります。
そのために毎月家賃を受け取っています。
お尋ねのクリーニング代も同じ考え方です。
借りる側は出る時に普段より念入りに
掃除をして部屋を返すことは常識的なことなので実行するべきですが、クリーニング業者の費用負担までは必要ありません。
経年劣化以外の汚れや傷がある場合は現状復帰の原則から借り主が負担しなければなりません。
ご回答ありがとうございました。経年劣化の汚れの基準が難しいですね?10年住んでいた割にとてもきれいに使っていたねと引越を手伝ったくれた人たちはみんな言っていましたし、自分でもキッチン廻りもすべてシートを張ったりしてきれいに使っていたと自負しています。でも不動産屋に言わせれば「あれ程、汚れたのは今までに数回しか見た事がない」だそうです。立場上そういうしかないって感じでしょうが・・・。
No.7
- 回答日時:
「経年劣化の汚れの基準が難しいですね?」
何も難しくありません。
火災・たばこで穴が空いた・何かの事故の外的要因で傷ついた
・・・・などの偶然性、突発性がある場合は経年劣化ではないため入居書負担です。
椅子の足がカーペットを4点凹ませたなどの通常の生活で起きた汚れなどが所有者負担です。
法的根拠のあることですからわからなければ最寄りの消費者センターへ訪問するなどしてください。
ご回答ありがとうございました。経年劣化とは何かの事故の外的要因で傷ついたところが対象ですか?そうしますと・・・通常使っていて何も外的要因で傷ついたところがなければ、支払いは一切発生しない事になりますね?カビなどの発生についてはどうでしょうか?お風呂に換気扇がついていなかった為、通常よりも落とせないところがあったところもあります(手の届かない所など)
No.8
- 回答日時:
「経年劣化とは何かの事故の外的要因で傷ついたとこ ろが対象ですか?」
お尋ねの意味がわかりませんのでお答えしにくいです。
経年劣化の意味は物体が年を経ながら劣り化けることをいいます。
「通常使っていて何も外的要因で傷ついたところがなければ、支払いは一切発生しない事になりますね?」
はい、そうです。
「カビなどの発生についてはどうでしょうか?」
善良で通常の使用によりカビがはえることはさけられませんので修復費用は大家さん負担です。
結露の発生を居住者だけの責任で抑えられないようなものです。
しかし水をこぼすという突発性のある外的要因でカビが発生したら修復費用は居住者負担になります。
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