最速怪談選手権

基本的な質問をさせて頂きます
商品の売上計上時期を受注時にするのは問題あるでしょうか?(現在は発送日に計上しています)
教えて下さい

A 回答 (2件)

 基本的は売上の計上時期は商品の「引渡」ですので、受注時に売上計上


するのはお勧めしません。
 ただ、売上が早期に計上されるため、税務署から文句を言われることはないですが。

 なお、受注に対して相手先はキャンセルできない、もしくはキャンセルに対
して商品代金相当のキャンセル料をもらうというのであれば、受注時に売上計
上してもいいと思います。

 ついでですが、受注時に売上計上した場合、商品は出荷されていないのです
から、在庫の引落のタイミングをいつにするかを考慮すべきポイントとなります。
 具体的にいえば、期末に商品をカウントしたとき、実際にある商品から「これは
自社分」「これは売り上げた分」という仕分けが必要となるでしょう。
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 経理は実態の真実性を忠実に写し取らなくてはいけないことから、厳密に言うと契約書・約定やそういったものがなければそれまでの商習慣に基づいて判断する必要があるかと思います。



 ですので普通は例えば商品と納品書、受領書を一緒に送り、相手の検品を受けて受領書にサインをもらった瞬間が売上の発生ということになるのでしょうが、実際は荷物についていくわけにもいきませんので、実情に応じて計上してかまわないと思います。

 ただし取引は相手側とこちら側という二つの当事者が必ず存在します。例としては末締めの場合、月末に受注して翌月初めに発送して2日後に注文主の手元に商品が届いたときに、買い手は商品が届いた日が属する月の取引の成立と認識し、売り手は受注発送した前の月に計上すれば、双方の売掛債権と買掛債務の間にずれが生じる恐れがあります。約定や契約書といったものを確認し、そういったものがなければ営業担当を通じてでも共通のルールを作っておく必要があるかと思います。

 実際は受注、発送、受領書の受取それぞれのタイミングでの計上が多いようです。
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