今日起こったことで、まだ僕自身興奮しているので、変な文章になってしまったらすいません。内容は以下の通りです。
加害者A君は被害者B君にわざとぶつかり、「名にお前ぶつかってんだよ」といいながらいちゃもんをつけ、殴る、蹴るの暴行を加えました。(しかも40分ぐらい続けて)
それを発見した僕の友達と被害者B君の友達C君は、B君を助け出そうと、B君に、「B!ミーティング行こうぜ~~!」
といったのですが、(↓会話です)
A君「じゃあお前が千円払ってくれんの?」
ミーティングに誘った人「なんで?」
A君「こいつがおもいっきり肩ぶつけてきたんだよ。」
(本当はA君からぶつかったのですが)
ミーティングに誘った人「いくら?」
…
↑の場面では結局決着がつかず、ミーティングが終わってから、
「はい、千円。これでもうそいつはなせよ。」
「わかった」
A君トイレに入り、被害者B君を呼んだとおもったら10秒ほどの間にでてきて、その間にB君は千円を返されたが、思いっきり蹴られたとのコトです。
ここまではまぁ傷害罪だとおもうのですが、
この後、A君は機嫌が悪くなったせいか、次の授業の隣の人に無理やり(というか隣の人は仕方なく)お金を払わせ、それは、戻ってきていません。
長文になってしまい、読みにくいとおもうので、結局何が聞きたいのかをまとめると。
・加害者Aはどの程度の罪に値するのか。
・訴える訴えない別にして、どうすれば加害者Aを黙らすことができるのか。(恐喝ではなく法的に考えてみると)
です。
ご解答よろしくお願いします。
A 回答 (20件中11~20件)
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No.10
- 回答日時:
#2です。
基本的に学校の教師というのは、無能な人間の集まりと私は考えます。
冷静に考えてください。何不自由なく大学まで進んで
試験をパスするような連中が、
今回のような恐喝やイジメのようなことを
きちんと解決できるはずはありません。
そういう問題解決能力というのは、言うなれば人間力ですが
今の教師はそういう能力が一般の社会人よりも明らかに劣っています。
先日も報道でありましたが、イジメを苦に自殺をしてしまった生徒がいても
校長はおろか担任すらもきちんと謝罪すらしません。
所詮は人の税金を無駄遣いしている無能な公務員でしかありません。
何故そうなるかというと、自分の学校、学級で問題がおこると
いわゆる出世レースから外れるので、そういうこと自体がなかったことにしたいわけです。
まずは事実を積み上げて、親にきちんと対処するように言いましょう。
そして必ず書面に残しておきましょう。
病院の診断書を取っておくのももちろんですが
今でしたら携帯カメラでケガの状態などを保存しておくのも有効です。(日時などもわかりますので)
学校にはもちろん言うのは結構ですが、
基本的にやつらは「何もしない」という認識でいてください。
おそらく何かしら事件になったとしても
「知らなかった」「そういう事実はない」とシラを切ります。
もし言うとしたら学校の上の都道府県の教育委員会に証拠とともにきっちり訴えるか
場合によっては文部科学省に申し立てをするほうが良いでしょう。
学校に言っても、そこの校長がもみ消すことしか考えない無能な人間である可能性もありますしね。
ああいう類の連中は、県の偉いさんとか文部科学省の役人には
全く頭が上がらないですからね。
まぁPTAなどで問題行動として提起することも有効かもしれませんが
学校によってはPTAがまともに機能していない場合もあります。
事件とかになる前に改善されることを期待します。
2度目の回答ありがとうございます。
>>基本的に学校の教師というのは、無能な人間の集まりと私は考えます。
冷静に考えてください。何不自由なく大学まで進んで
試験をパスするような連中が、
今回のような恐喝やイジメのようなことを
きちんと解決できるはずはありません。
そういう問題解決能力というのは、言うなれば人間力ですが
今の教師はそういう能力が一般の社会人よりも明らかに劣っています。
なるほど・・・そういうものの見方もあるのですね。けれどやっぱりそんな中でも、自分がイジメられたからとか、友達がいじめられてるのを過去に助けることが出来なかったから。などという理由で教師になることを決心した方もいるのではないでしょうか?(というかいることを望んでいます。決してomen_ridermanさんの考えを非難しているわけではありませんが。)
>>まずは事実を積み上げて、親にきちんと対処するように言いましょう。
そして必ず書面に残しておきましょう。
病院の診断書を取っておくのももちろんですが
今でしたら携帯カメラでケガの状態などを保存しておくのも有効です。(日時などもわかりますので)
学校にはもちろん言うのは結構ですが、
基本的にやつらは「何もしない」という認識でいてください。
おそらく何かしら事件になったとしても
「知らなかった」「そういう事実はない」とシラを切ります。
はい。わかりました。
>>ああいう類の連中は、県の偉いさんとか文部科学省の役人には
全く頭が上がらないですからね。
はは。そうですか。
>>まぁPTAなどで問題行動として提起することも有効かもしれませんが
学校によってはPTAがまともに機能していない場合もあります。
PTAですか。なるほどお母さん方と相談してみます。
No.9
- 回答日時:
中学生ですか。
微妙な年齢ですね。
法的には14歳未満の児童は法的には罪は問われません。(3年生で誕生日を迎える前まで)
でも、違法行為であることには変わり無い訳で、その責任は保護者が取ることになります。
是非取らせましょう。
繰り返しますが、それが再発を防ぐことに繋がることだと思います。
裁判を心配しておられる様ですが、暴行・傷害罪による刑事訴訟と、損害賠償という民事訴訟は別けて考えてください。
刑事訴訟は、裁判を起こすのは被害者ではなく検事の仕事です。
心配する必要はありません。
ちなみに警察に届ける場合、単なる「被害届け」と「告訴または告発」と言う2つの方法があります。
「被害届け」は文字通り届けるだけなので、その後どうするかは警察の判断になってしまいます。
「告訴または告発」であれば、検事の所まで行きますので、責任を取らせるなら後者です。
2度目の回答ありがとうございます。
>>法的には14歳未満の児童は法的には罪は問われません。(3年生で誕生日を迎える前まで)
でも、違法行為であることには変わり無い訳で、その責任は保護者が取ることになります。
是非取らせましょう。
繰り返しますが、それが再発を防ぐことに繋がることだと思います。
14歳未満は罪に問われないんですか・・この場合、もし本当にとらせることになったら、Aはどうなるんですか?保護者だけが罪に問われて、Aは今までどおり生活することができてしまうんですか!?
>>裁判を心配しておられる様ですが
はい。被害者とは仲いいこといいのですが、あくまで僕は第三者なので、あんまり出すぎたことをすると被害者の家庭も迷惑がかかってしまうのかと・・
>>ちなみに警察に届ける場合、単なる「被害届け」と「告訴または告発」と言う2つの方法があります。
「被害届け」は文字通り届けるだけなので、その後どうするかは警察の判断になってしまいます。
「告訴または告発」であれば、検事の所まで行きますので、責任を取らせるなら後者です。
なるほど。やっぱり僕の知らないことばかりです。一応Bに報告しときます。この質問を丸ごと印刷して。
No.8
- 回答日時:
先生に話をしても取り合ってもらえないのなら、校長に、それでもダメなら教育委員会に訴えましょう。
それでもダメなら、暴行があったことの証明(診断書とあなたとC君の証言)を添付して、先生や校長を管理不行き届きで民事訴訟に持っていきます。数10万円から数100万円の損害賠償は取れるでしょう。
これは、A君に対する刑事訴訟と同時に、先生の管理の怠慢を牽制するために有効な手段ではないでしょうか。
回答ありがとうございます。
>>先生に話をしても取り合ってもらえないのなら、校長に、それでもダメなら教育委員会に訴えましょう。
先生はAの親にちゃんと報告した模様です。でもその後どうなるのかは見当がつきませんが。
>>それでもダメなら、暴行があったことの証明(診断書とあなたとC君の証言)を添付して、先生や校長を管理不行き届きで民事訴訟に持っていきます。数10万円から数100万円の損害賠償は取れるでしょう。
暴行があった証言ですが、仮に傷害罪が適用されず、暴行のみの場合でも僕とその周りに居た人たちの証言で、罪がきちんと成立されるのでしょうか?
質問ばかりですいません。≦(._.)≧
No.7
- 回答日時:
要するに、警察・親・先生に知られないで処理したいという意味なんでしょ?
万引きして見つかったら返せば犯罪にならないということはないし、万引きしたモノの代金を払えば犯罪にならないということは理解できますよね。
暴行のない状況で金を要求すれば、その時点で強迫になるわけだし……一旦、カツアゲしたお金は返せば犯罪にならないず、傷害と考えるのは如何なものでしょう。
まぁ被害者も加害者も、似たような素質、すなわち、どこかに隙があるから被害者になるわけです。
他の人が言っておられるように医師に診断書を書いて貰って親・先生・警察とキチンと処理してください。事件にするかどうかは担当の警察官が決めることになるでしょう。
キチンと処理しないと、また起こるでしょう。
「千円よこせ!」ではなく「千円払ってくれんの?」と言っていることからして相手の加害者は余罪があるんじゃないかな?
警察・親・先生に知られないで処理したいなどと考えずにオーソドックスに処理してください。
回答ありがとうございます。
>>要するに、警察・親・先生に知られないで処理したいという意味なんでしょ?
すいません。質問の言葉が足りませんでした。もう先生には報告し、勿論Bの親も知っています。
>>万引きして見つかったら返せば犯罪にならないということはないし、万引きしたモノの代金を払えば犯罪にならないということは理解できますよね。
はい。
>>暴行のない状況で金を要求すれば、その時点で強迫になるわけだし……一旦、カツアゲしたお金は返せば犯罪にならないず、傷害と考えるのは如何なものでしょう。
Aはお金を取ることが目的だったんではなくうさばらしがしたかっただけなんだと思います。
>>キチンと処理しないと、また起こるでしょう。
やっぱりそうおもってしまいますよね・・じ
>>「千円よこせ!」ではなく「千円払ってくれんの?」と言っていることからして相手の加害者は余罪があるんじゃないかな?
あの、僕の知識ではよく理解できないのですが、よこせ!だったら他にも報告が出てるってことですか?
No.6
- 回答日時:
ずいぶんひどい話ですね。
放置しておくのはあまりにも危険な気がします。
どんな罪に問われるかと言えば、暴行罪、傷害罪、恐喝罪、シチュエーションが良くわからないのですが40分+ミーティング時間と言う長さを考えると監禁罪にもなるかも、でも傷害罪だけでも充分でしょう。
これだけでも15年以下の懲役または50万円以下の罰金ですから。
黙らせるにはどうしたらいいか?
警察に届けるのが一番だと思います。
先生に連絡するのは必要と思いますが、それで解決できるかどうかは、はなはだ疑問です。
校内で公然と行われていたんですよね?
こんなことが放置されている現状を考えれば、学校側に解決能力があるとはとても思えません。
悪くすれば、学校側は穏便に済まそうとし、A君からは「チクった」とお礼をされるかも知れません。
日本は法治国家ですから、犯罪が行われたならば(程度にもよりますが)きちんと責任を取らせるべきです。
それこそが再発させないための一番の手段だと思います。(少なくとも今回の場合は)
尚、No1の方がB君次第と言っておられましたが、傷害罪は親告罪ではないので、あなたでも告発することはできるはずです。
回答ありがとうございます。
>>ずいぶんひどい話ですね。
放置しておくのはあまりにも危険な気がします。
そうですよね。実は昨年の三学期ぐらいから続けられていたんです。今回のような長時間にはなっていませんが。
>>どんな罪に問われるかと言えば、暴行罪、傷害罪、恐喝罪、シチュエーションが良くわからないのですが40分+ミーティング時間と言う長さを考えると監禁罪にもなるかも、でも傷害罪だけでも充分でしょう。
これだけでも15年以下の懲役または50万円以下の罰金ですから。
結構重い罪なんですね。このままいくとやっぱりAは法廷で裁かれることも有り得るような気がしてきました。
>>黙らせるにはどうしたらいいか?
警察に届けるのが一番だと思います。
先生に連絡するのは必要と思いますが、それで解決できるかどうかは、はなはだ疑問です。
校内で公然と行われていたんですよね?
こんなことが放置されている現状を考えれば、学校側に解決能力があるとはとても思えません。
悪くすれば、学校側は穏便に済まそうとし、A君からは「チクった」とお礼をされるかも知れません。
学校側には報告しましたが、やっぱり学校側からみると大事にはしたくないのはわかりますが、全校集会は勿論のこと、保護者会も開くべきだと僕はおもうのですが・・・(そろそろ水泳の授業も始まり、下手するとA君に限らずふざけて人が死んでしまう可能性もありますし・・)
>>
日本は法治国家ですから、犯罪が行われたならば(程度にもよりますが)きちんと責任を取らせるべきです。
それこそが再発させないための一番の手段だと思います。(少なくとも今回の場合は)
そうですか・・・
No.5
- 回答日時:
中学生と言うことですが、とりあえず成人の場合を言います。
暴行罪(2年以下の懲役又は30万円以下の罰金)
傷害罪(10年以下の懲役又は30万円以下の罰金)
恐喝罪(10年以下の懲役)
強盗罪(5年以上20年以下の懲役)
強盗傷害罪(無期又は6年以上20年以下の懲役)
この辺にあたってくると思います。
傷害は医者に行くくらいの怪我、恐喝と強盗との違いは、仕方なく渡したか意思に反して奪われたか。
お金を返した場合でも罪は消えませんが、刑は軽くなります。
回答ありがとうございます。
なるほど・・今回の場合は最小限という形で考えたら
暴行罪と恐喝未遂(未遂ですか・・?)ですか。
>>お金を返した場合でも罪は消えませんが、刑は軽くなります。
軽くなるんですか・・
従来では、13.14歳の場合、どのくらいの法的処置がとられているのでしょうか?教えていただけたら幸いです。
No.4
- 回答日時:
怪我をしているなら、まずはお医者さんに診断書を書いてもらってください。
そして、B君の保護者さんが診断書を持参の上、学校の先生と相談してください。
診断書まで見せれば、先生方もこちらの本気を分かってもらえると思います。
それでも、先生方が行動にでないのならば、直接A君の保護者と直接話すか、警察に行って「被害届」を出すか、告訴するしかないでしょうね。
この際お金のやり取りは考えなくて良いと思います。
暴行、傷害は間違いないのですから。
回答ありがとうございます。
>>怪我をしているなら、まずはお医者さんに診断書を書いてもらってください。
はい、わかりました
>>そして、B君の保護者さんが診断書を持参の上、学校の先生と相談してください。
診断書まで見せれば、先生方もこちらの本気を分かってもらえると思います。
それでも、先生方が行動にでないのならば、直接A君の保護者と直接話すか、警察に行って「被害届」を出すか、告訴するしかないでしょうね。
そうですか。今僕の中での裁判というのはもっと大事名物だとおもっているのですが、仮に、告訴して負けてしまった場合どのくらいの料金が発生してしまうのですか?
No.3
- 回答日時:
警察に訴えれば、Aは逮捕されます。
第2の被害者を出さないように、警察に行ってください。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
>>警察に訴えれば、Aは逮捕されます。
第2の被害者を出さないように、警察に行ってください。
そうしたいのは、山々なのですが、ここでAが納得しないまま少年院に入った場合、Aの人生はどうなってしまうのでしょうか?今はだんだんと落ち着いてきて、Aが全く悪くないというわけでは決してありませんが、被害者側から見た視点だけで考えてしまってもいいのかなぁ?とおもうようになってきています。
No.2
- 回答日時:
黙らすのは簡単ですよ。
そいつの実家の親宛てに直接連絡して
「何年何月何日何時にこういうことをされた。金も取られた。
こういうことを繰り返すようだと弁護士に相談して
法廷の場で損害賠償請求をしますが、よろしいですか?」
と言って、同時に郵便の内容証明などで送ると効果的でしょう。
これを一人じゃなく複数の人間で立て続けに行います。
裁判をちらつかせて本気だということを見せれば
大抵の人間は平静でいることはできません。
本気で法廷に引っ張り出すという姿勢を見せれば
向こうもそれ以上色々やってはこないでしょう。
むしろ和解を請うようなことを言ってくるかもしれませんが
簡単に応じてはいけません。
徹底的にやりこめるから覚悟するように、きっちり言ってやりましょう。
まだそれでやめないようであれば、
私なら色々な方法で追い詰めることを考えます。
ここで記述するには問題もあるかもしれませんが
徹底的にやりこめて、社会的に葬り去るくらいのつもりであれば
いくらでもやり方はありますよ。
回答ありがとうございます。
>>そいつの実家の親宛てに直接連絡して
「何年何月何日何時にこういうことをされた。金も取られた。
こういうことを繰り返すようだと弁護士に相談して
法廷の場で損害賠償請求をしますが、よろしいですか?」
と言って、同時に郵便の内容証明などで送ると効果的でしょう。
これを一人じゃなく複数の人間で立て続けに行います。
裁判をちらつかせて本気だということを見せれば
大抵の人間は平静でいることはできません。
なるほど・・やっぱり経験者さんはすごいですね。
1つ疑問なのですが、今僕たちは中学生という年齢だと、(今14か13)その人の罪は軽くなっちゃったりするんですか?
>>本気で法廷に引っ張り出すという姿勢を見せれば
向こうもそれ以上色々やってはこないでしょう。
むしろ和解を請うようなことを言ってくるかもしれませんが
簡単に応じてはいけません。
徹底的にやりこめるから覚悟するように、きっちり言ってやりましょう。
はい。もしそういう状況になった場合は、僕の学年全員が、からまれたり脅されたりした人を見たりして、迷惑がかかっているので、きっちりとけじめをつけるつもりです。(ちなみにその加害者は女性にまで殴る蹴るの暴行を加えていました。)
>>
まだそれでやめないようであれば、
私なら色々な方法で追い詰めることを考えます。
ここで記述するには問題もあるかもしれませんが
徹底的にやりこめて、社会的に葬り去るくらいのつもりであれば
いくらでもやり方はありますよ。
なるほど。たびたび申し訳ないのですが、今日ことが起こり、すぐ今日先生に報告しました。
そして今日放課後も残され、そのときの状況をみんなで説明しました。
ここまでしたのにもかかわらず、学校側が加害者になんお対応もしなかった場合、(むしろ情報の流出を防ぐ行為をしたり)学校側には何か過失が発生することはないのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
文章からみて、高校生でしょうか?
お友達はけがをしましたか?病院に行き、暴行の証拠をおさえておきましょうね。
それと、できれば先生に相談しましょう。
それで埒があかなければ、警察に行きましょう。
ただ、その場合判断するのはB君本人です。
回答ありがとうございます。
>>文章からみて、高校生でしょうか?
中学二年生です。
>>お友達はけがをしましたか?病院に行き、暴行の証拠をおさえておきましょうね。
本人は大丈夫といっていますが、たぶんそのこの両親が病院にいかせると思います。
>>それと、できれば先生に相談しましょう。
もういいましたが、先生はこちらに質問するばかりで、どう対処するのか。加害者Aがなんといっているのか全く情報を提供してくれないらしいです。
被害者B君にもですよ!
あと、千円の渡し方とか返してもらっちゃったりしたら、法律的に罪にはならないのでしょうか?
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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