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4月1日と4月2日が境目なのでしょうか?
つまり、4月2日~翌年の4月1日までが1学年なのでしょうか?
また、なぜ、そのようになったのでしょうか?

A 回答 (5件)

学校教育法と民法の年齢の既定の解釈の


違いです。
満1才になるのは、誕生日の前日だから
ですね。
生まれた日を1日目として考えると
誕生日の前日で、1年がたったことに
なります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
「4月1日生まれのひとは、3月31日で、満1歳だから、4月1日までが」ということですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/15 20:21

我が国では、学校教育法の規定により、「満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の始め」から小学校に通うことになります。



ここからが難しいのですが、「年齢計算に関する法律」及び民法の規定により、「満6歳に達する」というのは、6回目の誕生日の前日が満了することによって達成されることになります。

従って、4月1日生まれの子供は、6回目の誕生日である4月1日の前日である、3月31日が満了することによって「満6歳」となりますので、「翌日以降における最初の学年の始め」である、翌日4月1日から開始する学年で(前年4月2日~当年3月31日生まれの子供と同学年として)小学校に入学することになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2005/06/15 20:29

それは、「学校教育法」という法律で決まってます。



学校教育法では満6歳に達した日の翌日以後に始まる学年に小学校などに就学させなければなりません。

「満6歳に達した日」というのは「年齢計算ニ関スル法律」によると6歳の誕生日ではなく誕生日の1日前になります。

年齢計算では初日を入れて計算するので、
6歳に達する日は出生の日からまる6年がたった日=6歳の誕生日の1日前
になります。

 従って法律上では
4月1日生まれの人→3月31日で6歳
4月2日生まれの人→4月 1日で6歳
になります

 新学期は4月1日に始まりますから、3月31日に6歳になっている(4月1日生まれの)人は、翌日4月1日から始まる学年に入学するけれども、4月1日に6歳になる(4月2日生まれの)人は翌日以降の学年、つまり翌年の4月1日の学年に入ることとなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2005/06/15 20:28

〉つまり、4月2日~翌年の4月1日までが1学年なのでしょうか?



言いたいことは分かりますが……。
「学年」は、4月1日~3月31日です。
「同じ学年になる人」は、4月2日~4月1日です。

・一般的に、年齢は誕生日に一つ増える、と思われていますが、「年齢計算に関する法律」により、誕生日の前日に1歳増えるのです(誕生日がないことがある2月29日生まれは、正確には2月末日に1歳増える)。
時間単位まで考えるときは、「誕生日の前日の24時」です。
ですから、「20歳未満禁煙」という場合、20歳になる時刻が問題なので、誕生日の前日の終了時に解禁。「20歳以上に選挙権がある」という場合、投票日という「日」が基準なので、誕生日の前日が投票日なら投票可になります。

・一方、学校教育法は、6歳になった日の翌日以降に始まる学年から小学校に入学、と定めています。
4月1日生まれの子は3月31日に6歳になり、その翌日(4月1日)に始まる学年に小学校に入学するのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2005/06/15 20:30

俗にいう「早生まれ」に関するご質問ですね。



「早生まれ」とは、1月1日から4月1日までの期間に誕生日がある者のことです。この期間に生まれた者は、前年の4月2日以降に生まれた者と同じ学年になるため、こう呼ばれるわけです。

4月1日生まれの者も「早生まれ」に含めることは一般によく知られていますが、その理由として言われる「6歳になるのは3月31日だから」というのは、実は間違った解釈なのです。これは、加齢と誕生日を混同したことによる誤解なんですよね。

つまり、4月1日生まれが「早生まれ」であることの法的根拠は、「民法」も「年齢計算ニ関スル法律」も全く無関係なのです。

確かに加齢は誕生日の前日午後12時なので、日を単位とすれば6歳に達する日は3月31日ですが、加齢を基準とするならば、逆に1月1日生まれの者を「早生まれ」に含めるのはおかしいですよね。

正しい理由は、「学校教育法」第17条の「満6歳の誕生日以後の最初の4月1日に小学校等へ就学」という旨の規定によるわけです。「以後」ですから誕生日を含むため、4月1日生まれの者は6歳の誕生日の当日に入学することになり、同学年で最後の誕生日になるから「早生まれ」なのです。

(参考)学校教育法第17条第1項(抜粋)
保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、(中略)これを小学校(中略)に就学させる義務を負う。(後略)(2007年改正の前は第22条)

先述の、一般における「間違い」は、この条文を「満6歳に達した日」でいったん区切って解釈しているわけです。正しくは「満6歳に達した日の翌日」で区切るのが適切です。

一般の人にとって「加齢は誕生日の前日午後12時」という法規定は余り知られていないため、この説明の段階で多くの人は納得してしまうのです。

「満6歳に達した日の翌日」とは要するに「6歳の誕生日」のことであり、こうした回りくどい規定になっているのは、平年にあっては誕生日の存在しない2月29日生まれの者を想定していることによります。

その上で、学校教育法では、これ「以後」と規定していることから「6歳の誕生日」を含むため、4月1日生まれの者は「早生まれ」となるのです。

仮に「(誕生日)以後」ではなく「(誕生日)後」という規定であれば、4月1日生まれは「早生まれ」とはなりません。

すなわち、「満6歳に達した日」が3月31日だから早生まれなのではなく、学校教育法の規定が「(誕生日)以後」になっているから早生まれなのです。
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