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社会保険加入手続きで「源泉所得税の領収書」が必要になると思うのですが、領収書の金額と賃金台帳の金額が違っていても問題がないかどうか教えていただきたいと思います。
内容としては、領収書×2か月分が各月\250,000の差額が生じてしまいます。弊社事情によりどうしてもこの差が生じてしまうのですが、これでもある程度調整いたしました。
やはり領収書とぴったりの金額でないといけないのでしょうか?
ご回答宜しくお願いいたします。

A 回答 (6件)

#5です。



>ただ賃金台帳にはその役員の給与も入れて作成したので差額が生じてしまったのです。

なるほど、そういったことですか。
であれば、その部分もあわせて社会保険事務所にご説明ください。
おそらくそれで納得していただけるはずです。

社会保険事務所としても、社会保険に適用される前のことですから、今後はちゃんと賃金台帳などを作成してくれれば、とくに何も言わないと思いますよ。

ただし、訂正ができるのであれば、ちゃんと訂正をしてから社会保険事務所にお持ちください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
説明すれば良いことだったんですね。違法性があるような気がして、どうにかしないとと思っておりました。
やっと準備が完了出来そうです。本当にありがとうございました!

お礼日時:2005/06/17 16:41

ご質問の内容から見ると、事業所の社会保険の適用についてのようですね。



たしかに社会保険の適用事業所となる手続きで「源泉所得税の領収書」が必要になります。

これは、あなたの会社が公課租税をちゃんと支払っているかを社会保険事務所が確認するために必要となるものです。
なぜかというと、こういった公課租税をちゃんと払っていない会社は、社会保険の適用事業所になったとしても社会保険料を納めてくれない場合が多々あるからなんです。

ですので、その金額がいくらであってもよいわけなんですよ。

ただし、問題となるのは賃金台帳上の金額と領収書の金額が異なっていることですね。
この部分は適用事業所になる手続きをするときに、社会保険事務所から指摘される部分ではないかと思われますので、ちゃんと訂正するようにしてください。

この回答への補足

実はこのようなことがありました。


4・5月分の役員1名分の給料を給料として払っていなくて経費として払っていたようなんです。自分が入社する前の出来事なのでなぜかは分かりません。
ですので、その分の金額は給与所得にももちろん含まれていないまま所得税を支払っており、ただ賃金台帳にはその役員の給与も入れて作成したので差額が生じてしまったのです。
この説明で分かっていただけますか?宜しくお願いいたします。

補足日時:2005/06/17 15:14
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やっぱり疑問なのは、「所得税徴収高計算書」(納付書)を給与関係と報酬関係について書いているのであれば、報酬と給与の支払の区別などは出来ているはずで、何も困ることはないと思うのですが。

。。。

何でそういうことになったんでしょう。。。。
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。。

。。

>領収書の金額と賃金台帳の金額が違っていて
>領収書×2か月分が各月\250,000の差額が生じてしまいます。
何で違いが出るんですか?
それが全くわからないので答えようがないのですけど。。。
どちらが多くなるのでしょうか?

>弊社事情によりどうしてもこの差が生じてしまう
これが理解できないです。

>これでもある程度調整いたしました。
何をやったんでしょう。

もしかして、基本は賃金にして、残りは報酬で支払う(つまり給与と請負報酬の2段構成)にしているとかですか?そして報酬だから10%の源泉所得を納付したので多いとか?
あと雇用契約時に契約金なんて支払っていればそうなるし。
そういうはなしですか?

それだと源泉所得税の領収証書は全部の金額になるので、そのままだと賃金台帳とは計算が合いませんから、その場合には計算書を作ってあげればよいでしょう。

つまり、給与にかかわる源泉徴収であれば、賃金台帳に書くか、別に源泉徴収簿を作ればわかりますよね。
次に報酬に対する源泉徴収をしたのであれば、その内容、内訳を書いたものを用意して、計算書で給与に対する源泉徴収税額と報酬に対する源泉所得税額の合計を示して、領収金額と同一になることを示せば問題ないと思いますけど。

そういう話ではないのですか?

この回答への補足

実はこのようなことがありました。


4・5月分の役員1名分の給料を給料として払っていなくて経費として払っていたようなんです。自分が入社する前の出来事なのでなぜかは分かりません。
ですので、その分の金額は給与所得にももちろん含まれていないまま所得税を支払っており、ただ賃金台帳にはその役員の給与も入れて作成したので差額が生じてしまったのです。
この説明で分かっていただけますか?宜しくお願いいたします。

補足日時:2005/06/17 14:54
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この回答へのお礼

解決いたしました。
回答ありがとうございます。総務初心者ですので、今回の回答も大変参考になりました。
またよろしくお願いいたします。

お礼日時:2005/06/17 16:45

社会保険被保険者資格取得ではないんですか?


必要なのは報酬月額です
適用事業所に申請したいのですか?
社会保険の何に加入するのですか?
一口に社会保険保険といって
いろいろありますので・・・。
ちなみにインターネット検索画面で『社会保険庁』と
いれると社会保険のことが詳しくわかります。
私の知識では答えられるかわかりませんが、
また、補足を書き込んでいただけばお答えしますよ。

この回答への補足

実はこのようなことがありました。


4・5月分の役員1名分の給料を給料として払っていなくて経費として払っていたようなんです。自分が入社する前の出来事なのでなぜかは分かりません。
ですので、その分の金額は給与所得にももちろん含まれていないまま所得税を支払っており、ただ賃金台帳にはその役員の給与も入れて作成したので差額が生じてしまったのです。
この説明で分かっていただけますか?宜しくお願いいたします。

補足日時:2005/06/17 15:15
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この回答へのお礼

解決いたしました。回答ありがとうございました。
『社会保険庁』のHP是非参考にさせていただきます。また宜しくお願いいたします!

お礼日時:2005/06/17 16:55

源泉徴収の領収書は必要ないですよ?


とういか源泉徴収票は証明書なので領収書は出ないと思いますが・・・。
そして社会保険所得は所得の等級で金額をはじくものです。
もしかして他の保険関係と混同していませんか?
情報が少なくて答えられないので、よろしかったらもう少し詳しく教えていただけませんか?

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。

実際弊社の事業開始は4月からなんですが、4・5月に支払った源泉所得税の領収書が必要になると思うのですが・・・?毎月10日に払っている税金の領収書のことです。
社会保険事務所からもらった社会保険加入手続きの手引きのような冊子の必要書類(提示書類)の中に「源泉所得税の領収証書」と記載してありました。
初心者なもので説明の仕方も上手くなくてすいません。もう一度ご回答していただけますか?

補足日時:2005/06/16 16:42
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