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よその国では、未婚の母でしかも、ドラッグパーティも経験あり、の女性が
皇太子妃になったということですが、でも、離婚も可能なのでしょうから・・・
ところで、日本の皇室の場合は、離婚と、いうことがあるのですか?
なにか、憲法で定められているような事があるのでしょうか。
教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

下記のように、皇室親族令(明治43年皇室令第3号)に、条項がありますから、


離婚も有り得ることでしょう。

第五条 姻族関係ハ離婚ニ因リテ止ム寡妃再婚ヲ為シ又ハ臣籍ニ入リタルトキ亦同シ

参考URLをご覧ください。


華族令(明治40年皇室令第2号)
14条にも、華族の規定があります。
http://duplex.tripod.co.jp/km40-2.htm

参考URL:http://duplex.tripod.co.jp/km43-3.htm
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうがざいました。
幾らか、人間らしき、匂いもあるのですね。
雲の上、というか、霞の中、というか、わかりずらい
ところが沢山ありますね。これで少し分かりました。
又よろしくお願い致します。

お礼日時:2001/10/05 12:33

No.1の方の参考URLにもあるように皇室親族令は昭和22年に廃止になっています。



現行法では皇室典範にそれを予定した条文があります。

第14条 皇族以外の女子で親王妃又は王妃となつた者が、その夫を失つたときは、その意思により、皇族の身分を離れることができる。
2 前項の者が、その夫を失つたときは、同項による場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れ る。
3 第一項の者は、離婚したときは、皇族の身分を離れる。
4 第一項及び前項の規定は、前条の他の皇族と婚姻した女子にこれを準用する。

但し、ここでの皇族とは天皇を含みませんので(同5条)、天皇の離婚についての規定はないようです。
廃后については、旧憲法時代から、あまりにも「畏れ多」く、稀なことでもあるから、敢えて法令を規定することはなかったようです。
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この回答へのお礼

ご丁寧な解答を有難う御座いました。
天皇は皇族ではないのですか?それでは、一体・・・・?
やはり、畏れ多いことをきいてしまったようですね。
とても参考になりました。
又、よろしくお願い致します。

お礼日時:2001/10/05 12:49

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