No.2ベストアンサー
- 回答日時:
現在退職金に対する課税は、例えば、勤続年数20年以下の場合、
(退職金ー40万円×勤続年数)×1/2×税率
で、通常の給与所得より優遇されています。(20年超の場合その超過年数あたり70万円ずつ控除額が増えます。従って勤続30年の場合、800万円+700万円=1,500万円となります。)
このうち、退職金控除部分と税率が1/2になっているのを変更しようとするものです。
ただし、随分時間がかかる作業になるのではないでしょうか。
取りあえずは、外資系金融機関などで採用されているより勤続期間の短い人たちに対する節税対応の見直しが先行すると思います。
なお、この見直しは、長期傷害保険及びその保険料自体の税法上の取扱とは直接関係ありません。
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