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- 回答日時:
1月末まででしたら、会社で年末調整のやり直しが出来ますから、損害保険料控除の適用を受けられます。
もし、会社の担当者がやり直しをしてくれない場合は、ご自分で確定申告をすれば、損害保険料控除の適用が受けられ、税金が還付されます。
なお、36年で一括払いでも、その年の分の1年分が控除対象で、後は、毎年、控除することになります。
通常の確定申告は2月17日からですが、還付になる場合は、既に税務署で受付が始まっていますから、保険料控除の証明書・源泉徴収票・印鑑と、還付金を振込んでもらう口座番号のメモか通帳を持参すれば、申告書の書き方を教えてもらえます。
又、税務署が遠い場合は、2月17日から市役所でも受付が始まりますから、そちらでも出来ます。
更に、参考urlをご覧ください。
ここで、確定申告書の作成と印刷が出来ます。
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.ht …
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