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今年、初めて年末調整事務を担当することになりました。そこで、質問です。
・共働き夫婦でともに会社員。扶養関係はない。
・賃貸住宅に居住。名義人は夫。
・2年更新の地震保険に加入。
この場合、年末調整ができるのは夫のみなのでしょうか?夫と妻、それぞれの職場で地震保険料控除を申告することはできるのでしょうか?

A 回答 (3件)

年末になると保険の支払額の証明書が出ますので、それをつけないと控除できません。

ですから二人とも控除することはできません。
控除満額を超えた場合は分割する方法があるかもしれませんが、地震保険は価格が高くないので、分割する必要が出てくるとは思えません。
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地震保険は火災保険に付加されてますよね。



その火災保険の契約者はご主人様のみの名義ですか?
それでしたら、控除証明はご主人様の年末調整に使用する事になります。

契約者がご主人様と奥様と連名の場合(住宅金融機構の特約火災などに多いです) 証明書は通常1通しか作成されませんが、保険会社に連絡し、契約者が二人なので、2通欲しいと仰れば、割合に応じての証明書を作成してくれるはずです。

ただし、ご相談者様の場合、賃貸住宅ということですので、契約者はご主人様お一人と推察いたします。

保険料控除は保険料を払った人が受けられます。
保険料を支払う人=契約者=ご主人様 ですね。
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1番さん仰る通り。



当然夫のみです。

証明書が一通しかないのですから
物理的に多重申請は不可能です。
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