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損害保険の満期が7月にきて、更新をするのを忘れていたのですが、今回の年末調整の際に控除してもらうことは可能なのでしょうか?控除証明らしきものは最近とどいていないような気がするのですが。ちなみに2年間一括払いの動産総合保険に加入していました。ご存知のかたいらっしゃったらお願いします。

A 回答 (5件)

損害保険料や生命保険料控除は、実際にその年に支払った保険料が対象となります。


年内に再契約をして、保険料を支払えば控除対象となります。
仮に、2年分を一括して支払った場合は、今年と来年にわけて証明書が発行されます。
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2年の年払いの前納の場合は、



おととし契約(H13.7~H14.6)...保険料支払日はH13.7
1年目の保険料相当をおととしに控除
去年の契約(H14.7~H15.6)....保険料支払日はH14.7
2年目の保険料相当を去年控除

つまり今年は支払がありませんので、今年再加入しなければ控除はありません。

では。
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この回答へのお礼

よくわかりました。今年継続しておけばよかったんですね~ちなみに違う保険会社で来年1月から入るつもりにしているので今年はあきらめます。

お礼日時:2003/12/04 15:06

No2の方が言うようにその年に支払った保険料が控除の対象になります。

したがって満期がきた保険については控除の対象にはならないと推測できます。何故断定できないかというと、「2年間一括払い」だけでは次のことがわからないからです。1、一時払い 2、年払いの前納 3、月払いの前納、このどれかになっているはずです。3であれば1~7月ぶんの保険料が控除の対象になりますが、損保ではほとんどやっていないとおもいます。

この回答への補足

2の年払の前納だとおもいます。賃貸契約の際に強制的に加入させられた動産総合保険だったので。その場合だと1~7月分が控除対象になるのでしょうか?

補足日時:2003/12/04 00:18
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こんにちは 損害保険の控除対象は火災保険 長期火災保険 傷害保険 積み立て傷害保険 積み立て火災保険 等が控除対称だと思いましたが 自動車保険 ゴルフ保険 自転車保険 動産保険などは控除対象にならないと思いますが 確認ができていませんが確認をしてみてください。

もし控除対象であれば#2の方が書いているように今年は控除証明書が保険会社から送られてくるはずです。
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今年のうちに、契約して、支払えば可能。



そうでないなら、無理。
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