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ある本では貸借対照表の例として
資産の部に「剰余金」が資本の部に「繰延資産」が載っていました。
でも、資産の部が「繰延資産」で資本の部が「剰余金」になるのではないでしょうか?
資産の部に「剰余金」、資本の部に「繰延資産」がくることもあるのでしょうか?
簿記や商法の知識がほとんどないのでよくわかりません。
どなたか教えてください。

A 回答 (2件)

 こんにちは、ghq7xyです。

さて、ご質問の件ですが、下のkyaezawa先生のおっしゃるとおりで、多分本のほうでミスプリントしたのではないでしょうか。本のほうも資産の部に「繰延資産」がきて、資本の部に「剰余金」がくるように書いたつもりが、逆になっていた、ということでしょうか。

 さて、余談ですが詳しく解説すると、「繰延資産」は、早い話が費用として支出したもので財産としての形は存在しないものです。ただ、適正な期間損益計算を行う以上、各会計期間に費用を配分していく関係上、現金を支払った時点で費用とするのではなく、一旦は無理矢理ですが資産に計上して、決算整理の時に商法で定められた期間内で均等額以上の償却を行い、費用に替えていきます。費用のままでは帳簿を締め切った時点で0になってしまうので、仮に資産として計上しておくのです。これが繰延資産でして、商法で限定列挙されているものに限られます。具体的には創立費、開業費、新株発行費、社債発行費、社債発行差金などが挙げられます。仕訳を示すと、以下のようになります。

(例)新株を発行して印刷費など30,000円を現金で支払った。
  借方(新株発行費)30,000 貸方(現 金)30,000
   決算整理で商法に規定する最長期間(新株発行費では3年)で均等額償却を行った。
  借方(新株発行費償却)10,000 貸方(新株発行費)10,000

 一方の剰余金は、会社の純資産を示す資本の部で、資本金及び法定準備金を控除した部分になります。配当可能利益はここに該当します。貸借対照表では、剰余金の部分は任意積立金と当期未処分利益に分かれます。これは、当期未処分利益のままでは会社の外に流出してしまうものと会計上は考えていくので、株主総会の承認で任意積立金とし、社内に利益を留保させます。任意積立金は、別途積立金や新築積立金などがあります。

 長々となりましたが、参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
繰延資産のことや剰余金のことがわかって参考になりました。
繰延資産は資産の部、剰余金は資本の部というように丸覚えするのではなく、意味をひとつひとつ理解していけば自ずとわかってくるものなんですね。
他の本もありますので、もう一度ひとつひとつ理解していこうと思います。
ところで、この件につきましては手紙かなにかで出版社に一度問いあわせてみようと思います。
結果がでたらまたご報告しようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/10/08 16:22

「繰延資産」は資産の部に、「剰余金」は資本の部になるのが正しいです。



資産の部に「剰余金」が資本の部に「繰延資産」が載ることは有り得ません。
その本のミスでは無いでしょうか。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
やはり本のミスでしょうか?
もう少し他の方の意見も聞いてから、違うようであれば出版社に問い合わせようと思います。

お礼日時:2001/10/08 08:46

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