No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>通常、半額負担だと思うのですが、この負担割合が異なるケースはあるのでしょうか。
あります。
政府管掌健康保険の場合は、負担割り肺は半額ずつですが、健康保険組合の場合は、その健康保険組合の規約にて定められることとなります。
そのため、折半ではないこともあります。
>事業主の意向で変えることは出来るのでしょうか。
政府管掌健康保険組合の場合は、できません。
健康保険組合の場合はその健康保険組合の規約を変更する必要があります。これには、健康保険組合の理事会及び組合会の決議が必要となりますが、理事長が事業主である場合は、その事業主の意向により決まりやすいといったほうがよいでしょう。
>健康保険組合等から、決定の通知がくるのでしょうか。それとも事業主が計算するものなのでしょうか。
標準報酬月額については、算定基礎届や月額変更届の提出義務が事業主にあり、その決定を保険者及び社会保険事務所にて行います。
保険料については、社員の給料からの差し引き分は原則的に会社が算出し差し引きます。
また、社会保険事務所などは標準報酬月額に保険料率を掛け合わせて、事業主に請求することとなっていますので、双方が合致しないとおかしいですね。
No.3
- 回答日時:
健康保険組合から・・・・ とあるので、組合健保の事と思いますのでそれについて回答します。
まず、「健康保険」「厚生年金」はあなたの4月5月6月に支払われた3ヵ月の給与の平均で「標準月額」を決めます。
「厚生年金」はこの月額に定率を乗じた額を納めます。年金に関しては「政官」「組合」とも事業主・本人は半々に納めます。
但し健康保険は扱いが少し違います。
政官健保は現在、標準月額の1000分の82を、事業主・本人で半々に納める事に法律で定められています。
しかし組合健保は法律で<健康保険組合が管掌する健康保険の一般保険料率は、1000分の30から1000分の95までの範囲内において、決定するものとする。>となっており、<被保険者の負担すべき一般保険料額が1月につき標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ1000分の45を乗じて得た額を超える場合においては、その超える部分は、事業主の負担とする。>
となっております。
つまり、保険組合の財政事情により最低1000分の30であり最高1000分の95までとることが出来るわけです。そして事業主は1000分の45を超えた場合その分を負担すれば良いわけです。(事業主が低い場合もあり)
もう一点。標準月額は誰が決めるのか?
誰が決める訳でもありません。あなたの給与が決まれば自動的に決定されます。(新入社員は、入社時の給与を以て標準月額となります)
No.2
- 回答日時:
健康保険組合が保険者の場合規約で決めて負担割合を変えることができます。
(ただし事業主は半分以上負担・・だったはず)社会保険庁に参考になる資料がありますのでご覧ください。
参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo12.htm,http: …
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