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77歳の母のことですが、昨年の6月に心筋梗塞でステントを2本入れました。その後、今年の2月に脳梗塞となり右不全麻痺になりました。
3月に急性期の病院から療養型医療保険病棟の病院へ転院したのですが、痴呆が進み転倒し、大腿骨骨頭内側骨折となってしまい、また急性期の病院に戻り先日大腿骨骨頭置換術を受けました。

介護認定は要介護5ですが実際は利用していません。痴呆もかなり進んでしまい、現在の状態では在宅は私の仕事の関係で出来ず、また転院となる予定です。
当然のことですが入院費もバカにならず(月12万円)かなりの負担です。
このような状態で障害者認定を受けられないでしょうか?大腿骨骨頭置換術を受けたら障害者認定が降りるのではないかと聞きましたがどうでしょうか?
また、脳梗塞の後遺症との関連もありどの位の認定が降りるかもわかりません。
認定を受けたほうがいいのか、このまま介護保険のまま(現実には利用していませんが)でよいのでしょうか教えて頂けたらと思います。

保険は私の社会保険の扶養家族となっています。

A 回答 (5件)

まず身体障害者手帳について


(1)心臓機能障害は、ステントを入れただけでは非該当の可能性が高い。
(2)大腿骨骨頭置換術は、片方で4級。両方で3級となる。
(3)右不全麻痺は、上肢・下肢・体幹(機能障害)でどのくらいになるか確認する必要がある。寝たきりであれば1級になるのでは?と単純に考えられるが、質問からは身体の状況がわからないので、正確には答える事が難しい。また、身障手帳の申請時期は、発症後6が月が基本。脊髄損傷など回復が非常に困難であるときは3~4ヶ月での申請が可能。
医療費について
月12万円の内訳はどのようになっていますか?
77歳の場合、老人保健であるので、一般では月40,200円の負担と、1日780円の食事療養費で済むと思います。あなたの扶養家族であるのなら、あなたが高額所得者である可能性がありますね。すみません。医療費については蛇足でした。
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 現在77歳とのことなので、障害者手帳を申請交付されても介護保険とダブっている部分については介護保険優先です。


 また、病名による障害者認定はなく、どのような不都合が生じているかによって等級が変わります。ですから、「右不全麻痺」の状態がどのぐらいかにより、障害等級は判断されると思ってください。いわゆる体幹機能の障害として認定されるでしょう。
 入院費については、首都圏の病院ですとかなり妥当な額です。障害者認定を受けても、更正医療による治療しか負担減額の範囲にしかなりません。(だから風邪や急性期状態の病気は対象外)在宅で看られない状態を受け入れる社会的入院の状態であれば、入院費の支出は仕方ないと思われます。
 将来的に条件が整えば在宅へとお考えならば手帳をとることを検討しても差し支えないと思われますが、現在検討されている障害者自立支援法では、障害状態ではなく、要介護状態によるサービス1割負担にあわせることを原則としていますので、長い目で見ると変わらないかもしれません。
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要介護5なのに、介護療養型医療施設(介護保険の療養型病棟)に入ることは検討されていないのでしょうか?



老人介護支援センターや病院の患者相談室などにご相談にはなっていらっしゃらないのですか?
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身体障害者手帳における障害認定では、障害種別毎の「障害程度等級表」にあてはまるか否かを、まず最初に調べます。


しかし、実際には、等級表はあくまでも目安です。
実務的には、「身体障害認定基準及び認定要領」という別の基準(非常に細かく設定されています)に定められている障害程度に該当するか否かで、身体障害者手帳が交付されるか否かが決まります。
なお、認定基準及び認定要領は、事例まで含めて膨大な分量になるため、等級表とは違って、一般には、ネットでも公開されていませんし、専門書(下記)もたった1冊しか出ていません。

●新訂 身体障害認定基準及び認定要領~解釈と運用
中央法規 ¥5500 2003.6.15版
ISBN4-8058-4475-2

さて。
股関節に人工骨頭又は人工関節が用いられた時点で、認定基準及び認定要領に基づき、手帳の4級(全廃)に該当すると見なします。
等級表で言うと、肢体不自由の4級の5(一下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの)にあたります。
したがって、これだけで身体障害者手帳の交付要件を満たしていると思われます。

脳梗塞の後遺症については一概には申し上げられませんが、上肢・下肢・体幹それぞれに何らかの機能障害があったり移動障害(歩行困難等)が見られる場合には、人工骨頭とはまた別途に障害の認定を考えます。
つまり、人工骨頭は人工骨頭で、脳梗塞の後遺症は後遺症で、それぞれ別々に「手帳の制度上の障害にあたるか否か」を見ます。
ちなみに、手帳申請時に医師(どちらも「身体障害者福祉法指定医」である必要があります)に書いてもらう診断書及び意見書の所定様式も、それぞれ別々になります。
指定医のリストは、最寄りの市区町村の障害福祉担当課(福祉事務所)にあります。
診断書及び意見書は所定様式でなければならず、かつ、指定医によるものでなければ受け付けてもらえません。

もし、脳梗塞の後遺症も手帳の制度上の障害にあたった場合には、併合認定と言って、2つ以上の障害の程度を合算して、より上位の等級を1つだけ割り当てます。
これを「認定等級」と言います。
但し、誤解されやすいのですが、各障害毎の障害等級は変わりません。認定等級というのは、税制等の障害者優遇措置を受けるため用の等級です。

認定等級が3級以上になれば、一般に、医療費の助成を受けられます(各自治体の制度です)。
医療費の自己負担分の一部又は全部がカバーされるもので、通院時ばかりではなく、入院時にも適用されます。
その他さまざまな制度がありますので、最寄りの福祉事務所にお尋ね下さい。

現実問題としては、年齢要件を考えると、介護保険の適用が優先されます。
介護保険と障害者施策では重なり合うサービスも多いのですが、「その場合には介護保険の利用を優先させる」という通達が厚生労働省のほうから出されているのです。
手帳の取得もでき、税制上の優遇措置や上記の医療費の助成等を受けられるにもかかわらず、現実の医療サービスについては介護保険のほうで受ける、ということになります。
なお、障害者施策においては、更生医療というシステムで医療サービスを提供しており、医療費の一部又は全部が助成・給付されます。但し、原則として、対象となる病名や病院が決められています。

結論としては、手帳の取得を考えつつ、介護保険の利用を優先せざるを得ないように思います。
最寄りの障害福祉担当課(福祉事務所)並びに介護保険担当課と相談なさってみて下さい。
それでは。
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この回答へのお礼

認定の状況が大変よくわかりました。麻痺側の足を手術したため、梗塞による障害がどのようにからむのかよくわかりませんでした。
現在は総合病院で整形外科と神経内科の主治医が違うので一体どちらに伝えれば良いのかもわかりませんでした。病院内に相談室があるので一度そちらに相談してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/03 22:58

状況から察すると身体障害者に認定される可能性が高いと思います。


具体的にどういう状態が該当するかは「身体障害者」「等級表」などで検索してみてください。
介護保険適用のサービスは原則入院中は利用できないと思いますが、障害者の認定は入院中でも可能です。
等級と世帯の所得によっては医療費や税金が免除か減額になる場合もあります。

認定の具体的な申請方法はhttp://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1211660を見てください。

身体障害者認定とは別に入院費が高額医療費制度に該当しないかについても確認してみてください。
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