この人頭いいなと思ったエピソード

先日、市が主催するイベント(踊りとコンサート)を行ったのですが、
イベントの運営を、普段から踊りの普及啓発を行っている
市民グループに委託する形で行いました。

このイベントは、芸能人を招聘して演奏を行い、普段から
この市民グループの啓発により踊りを練習している市民の人たち
に踊ってもらうというイベントで、
これに関する業務全般を市民グループと委託契約を結んで行いました。

そして市民グループは、芸能人を招聘するため音楽事務所と契約を
交わしてコンサートを行いました。

この場合、出演者に対する出演料の源泉徴収義務は、どこで発生するので
しょうか?
最初の委託元である市が行うのでしょうか?
それとも音楽事務所と委託した市民グループでしょうか?
それとも音楽事務所が出演者個人に出演料を払う段階で源泉徴収
するのでしょうか?

ちなみに音楽事務所は
「出演者個人に対する出演料の源泉徴収は、音楽事務所が行うので
 源泉する必要は無い」
と言っていますし、

市の会計担当者は、
「市が市民グループに支払う段階で10%の源泉を行うべき」
と言います。
しかし、市民グループは、すでに音楽事務所に全額を支払っており、
市の言うとおりだと市民グループに損失が出るのではないかと思います。

A 回答 (2件)

ずばり源泉徴収を行うのは、音楽事務所です。



源泉徴収は支給をする側が、支給を受ける側に対して行う行為です。
よって、市及び市民グループはともに委託契約を履行してますので、
最終的な委託先(音楽事務所)が、出演料を支給します、音楽事務所は
源泉徴収をしなければなりません。

ようするに、直接出演者に、だれが出演料を支給したかによります。
これからも、市民グループ活動がんばって下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

状況は、下記のような運びになりました。
もっと税のことも勉強しないといけないなと、痛感しました。

出演者個人に対する源泉徴収というより、事務所の所得に対する
源泉徴収義務、という感じらしいです。

お礼日時:2001/10/12 19:01

 市としては、イベント全般を市民グループに委託したわけですから、市から市民グループに支払われる「委託料=13節」からは、源泉徴収は出来ないと思います。

報償費なら、可能かと思います。
 
 加えて、音楽事務所との契約は市ではなくて市民グループですから、市と音楽事務所との間には債権債務が発生しませんので、市が源泉徴収をすることは出来ません。

 では、誰が源泉徴収をするのか?となりますが、質問の文面では「音楽事務所は自分で処理する」と言っていますので、それでいと思います。最終的に源泉徴収として税金が支払われれば良いことです。音楽事務所では、確定申告で申告をすることでしょう。

 私も同様の経験かありますが、市が直接契約をするのでれば、相手に支払う経費のうち「出演料」のみを源泉徴収の対象とし、旅費や宿泊費は源泉徴収の対象外とし、源泉徴収票も当日渡しました。が、出演者によっては、今回のケースのように「自分でまとめて申告します」という事務所もありました。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

迅速かつ丁寧な回答ありがとうございました。

おかげで、今回の件については、きちんと整理がつきました。
税務署及び税理士と話し合った結果、やはり市民グループに源泉徴収義務が
生じるらしいです。
これは「音楽事務所が源泉するからいい」というわけにはいかないらしいです。
もしも市民グループが源泉徴収しなかった場合、あとから国税の調査が入ると
源泉分を納める義務が市民グループに発生するそうです。
個人的にはなんとなく納得できない話ですが。。。。

なにはともあれ、ありがとうございました。

お礼日時:2001/10/12 18:58

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!