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今私は大学生でアルバイトをしています。今年の5月から社会保険、雇用保険、厚生年金を取られるようになり、1~4月分もさかのぼって払うように店から言われました。
社会保険に入るようになったのは、店側からは「稼ぎがいいから」という曖昧な説明しか受けなかったのですが、社会保険事務所に尋ねたところ、社員の1日の労働時間の4分の3時間以上、かつ1ヶ月の4分の3日以上働いている場合に、強制加入になるということでした。これは給料の額には関係ないといわれました。
私の場合、社員の1ヶ月の4分の3日以上働く月もありますが、基本的には、1日の4分の3以上は働きません。ということは、社会保険に加入する条件には該当しません。「基本的には」というのは、夏休みなどの長期休暇の場合はこの条件をこえますし、前期、後期試験のある月は超えないということです。
また、これに似た質問がいくつかありますが、私は今所得税を取られるほどの収入はありません。とられても数百円です。
このような場合、すでに払った社会保険料は帰ってくるのでしょうか?
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
no4です。
一部訂正です>尚、遡って厚生年金に加入できた場合、過去に国民健康保険料を払っていたなら還付されます。自動だったと思いますが定かではありませんので社会保険事務所に還付請求が必要か確認しましょう。
文中の還付されるものは国民健康保険料→国民年金保険料です
失礼致しました。
No.4
- 回答日時:
回答はNo2様と重複するのですが、よーく考えていただきたくて回答します。
世の労働者の中には社会保険や厚生年金、雇用保険に加入する権利を持ちながら加入できていない方が若干おられます。これはNo2様の回答にもあるとおり、会社側が義務を怠っているからです。
では何故、皆、社会保険や厚生年金に入りたがるのでしょう。答えは手当てが厚いから・・・です。ちょっと分解して考えましょう
1.厚生年金
(1)未成年の場合
未成年の場合国民年金の加入義務がありません。しかし相応の労働をしているものは厚生年金の加入資格(義務)があります。これは将来の年金に反映されます(上限あり)。
(2)成人していた場合
国民年金加入義務があります。ところが厚生年金という物はその保険料から国民年金保険料も拠出します。しかも労使折半といって会社が半分だしてくれます。結果、少ない保険料でより多くの年金をもらえます。
2.社会保険料
個人(世帯主として)で国民健康保険料を払う場合よりも安価になるケースが多くなります。親の扶養等にはたちうちできませんから年間所得見込みが130万を超えない者は扶養に入る方が得です。
3.雇用保険
六ヶ月(だったかな?)入っていると退職後、次の職を探す間に失業給付がもらえます。自己都合なら3ヶ月の期間あり、雇用主都合(稀)であるなら即時(7日後)受給です。
どうでしょう?大きなメリットをくれると言っているその雇用主に感謝すべき事項と考えます。
ただし、過去に遡ると言っている分については注意が必要です。極々稀ですが不正を働く雇用主が居ます。
こちらから支払う場合は必ず領収書を貰いましょう(天引きなら明細に明確化されていることを確認しましょう)。後で社会保険事務所に確認し厚生年金保険料が払われているか確認できます。
尚、遡って厚生年金に加入できた場合、過去に国民健康保険料を払っていたなら還付されます。自動だったと思いますが定かではありませんので社会保険事務所に還付請求が必要か確認しましょう。
ちなみに”不正”を疑ったのは社会保険(健康保険)を過去に遡って加入するのはおかしいと思っただけです。過去分に加入してもメリットがありません(当然病院で使う保険証は貰っていないわけですから)。
国民健康保険は過去の未加入分を払わないといけませんが社会保険は手続きを受諾した日が加入日です。
他(御両親の扶養として御両親から、貴方自身が国民健康保険として)から貴方名義の保険証を受け取っているなら絶対ありえないので聞いてみるとよいでしょう。
No.3
- 回答日時:
>社員の1日の労働時間の4分の3時間以上、かつ1ヶ月の4分の3日以上働いている場合に、強制加入
概ね3/4以上なら被保険者として取り扱うべきとなっていて目安でしかなく、実際は雇用関係があれば取り扱うべきで特に時間の長短だけで判断はしないです。(この様に曖昧になってしまうのは3/4は法律ではないからです)
>また、これに似た質問がいくつかありますが、私は今所得税を取られるほどの収入はありません。とられても数百円です。
一般は大体月収8万4500円(だったかな?)を超えると徴収され年間所得が控除内なら帰ってきます。(学生の場合勤労学生控除が27万円があるので130万が控除)
>このような場合、すでに払った社会保険料は帰ってくるのでしょうか?
これは所得税と同じように帰ってくるかということですか?
それとも加入を拒否したら帰ってくるかですか?
どちらにしても帰ってはこないと思います。
No.2
- 回答日時:
事業者からすれば、アルバイトに社会保険に入って
もらいたくはない!っていうのが心情だと思います。
理由は、厚生年金や雇用保険のお金って事業者が半
分負担してくれています。なので、gorforit_1さん
に払う給料の他に負担が増えるので、加入させたく
ないのが心情です。
それなのに加入して!っていうのはとってもいい
事業所だと思いますよ。
それに国民年金払うなら社会保険(厚生年金)に
加入した方が将来もらえるお金高いですよ。
なので、加入できるなら加入したほうがいいと思
います。
すでに支払った社会保険料は戻ってこないと思い
ます。でも将来年金という形で戻ってきますよ(^O^)
No.1
- 回答日時:
「1日の4分の3」の方は「1日または週の」ですから、週単位でみることも必要ですね。
休暇のときには超えないにしても、年に何ヶ月も該当するんだったら、強制加入の対象になるのかもしれませんね。
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