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 私と家族全員が記載された住民票1通が必要となり、市役所の市民課に本日もらいに行きました。私が世帯主で、私自身が住民票の請求者です。
 請求書を書いて受付窓口に出しました。私自身の本人確認がなされると思い、運転免許証を持参していきましたが、何も尋ねられませんでした。しばらくして名前を呼ばれましたので、費用を支払い住民票を受け取りました。
 しかし、本人確認がなされないので、念のためにその係の方にうかがいました。

(私)「こちらでは、住民票を請求した場合は本人の確認をしないのですか?」
(係)「当市では現在、本人確認はしておりません。将来はそうなるかもしれませんが」
(私)「じゃあ、私になりすまして、他人が私の家族全員が記載されている住民票を取ることもできるのですね?」
(係)「そのようなことが起きないように、聞き取りをしております」
(私)「特に何も聞き取りされませんでしたよ。免許証は持ってきていますけど」
(係)「・・・・・」

 ちなみに、請求書を受付する窓口と住民票を交付する窓口は隣同士で違います。以上の会話は交付の窓口でのものです。

 住民票には自分の住所、氏名、生年月日はもちろん、家族の情報まで載っております。これが誰でも簡単に入手できるとは・・。
 もし悪用されでもしたら?悪人が私になりすまして、これを闇金に持ち込んで借金でもしたら・・。

 個人情報保護法も施行され、プライバシー保護には一層神経を使わなければならない、と思っていましたが、この市役所の対応はおかしくありませんか?
 それとも、たかが住民票、そんなに気にする必要はない、ということなのでしょうか?

 私の疑問にどうぞお答えくださいませ。できれば、個人情報保護法の観点から回答してくだされば、なお助かります。
 どうか、よろしくお願い申しあげます。

A 回答 (8件)

公開の原則がなぜ生じるのか。


これは「誰の住民票」という感覚に
ズレがあるためです。
住民票は市長のものです。
○○さんについて記載された住民票であっても
それは○○さんのものではありません。
だから、市長の権限において原則公開なんです。
では、その住民票に記載されている情報は
誰のもの? 
その解釈にズレがあるのかもしれません。
これは各自治体の個人情報保護条例に基づく
事務処理要領に違いがあると、自治体間では
本人確認のやり方に差異が生じる危険があります。
ただ、これからの時代ですから、何を見て
本人確認をしたのか、その記録を残しておく
くらいの配慮は当然求められるべきですよね。
市長への投書などの手段で提案してみては
いかがですか?

ちなみに、私の自治体では、住民票の請求書に
本人確認欄があり、本人確認をした手段に
ついて運転免許証や保険証、クレジットカードや
なければ聴取(本人しか知らない情報の聞き取り)
などを記録して申請書類を残しています。
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この回答へのお礼

 とてもわかりやすく回答いただきありがとうございました。

>住民票は市長のものです。○○さんについて記載された住民票であってもそれは○○さんのものではありません。だから、市長の権限において原則公開なんです。
→住民基本台帳法の総則で「台帳は市町村長の管理」と確かにありました。納得しました。

>では、その住民票に記載されている情報は誰のもの?その解釈にズレがあるのかもしれません。
→各自治体によって、住民票交付の方法が異なっているのが実情のようですね。本人確認をしているのか、否か。本人確認をしているのならばその方法はいかにすべきか、といった統一性もないのですね。

>市長への投書などの手段で提案してみてはいかがですか?
→そうすることになると思います。
どの程度、効果があるかはわかりませんけど。

お礼日時:2005/07/05 14:48

スミマセン^^;#7です。


ただでさえ、長文になってしまったのに、さらに補足します^^;;

「誰の住民票でも簡単に取れるとは!」
というご質問タイトルですが、
「成りすまして住民票を取る」ことはれっきとした犯罪でけっこう重い罰則が科されています。
現在は、この罰則によって、成りすましの抑止ができているという見解なのです。
また、住民票を取るときには、本人が自分の住民票を取る場合にでも、口頭で「くださーい」といってもダメで、書面で「くださーい」と書いて出さないといけません。文書(とくに手書きの文字)は、成りすましが行われた場合にそれを確認する証拠となります。このことも、成りすまし抑止に一定の効果があると考えられます。
こういうわけで「罰則もあることやし、こんな悪いことをする人はおらんやろ」という性善説にたった対応を行っているのが現状と言えます。
あくまで「抑止」であって、完全に悪事を防げるとは思ってない取り扱いです。

本人確認を何らかの方法で実施したとしても、やはり「抑止」ということにはなろうかと思いますが。

手続の簡素化、むやみに理屈を優先して煩雑な手続になることを避ける、というのが役所の手続で重要な一方の要素ですから、それと、プライバシーの問題などとの兼ね合いでどの程度本人確認をするかが決まってくると思います。
時代背景もあるでしょうし、実害がどのくらい出ているのかというのも重要と思います。

それと、住所・氏名の公開については、基本的にプライバシーの侵害にならないと政府は思っているようです。ただし、特殊な事情にある人(ストーカー被害者)については、保護しないといけないというような見解ですね。
そもそも、住所・氏名は社会的に秘密に属するものではないから、原則公開なのだという見解です。
このへんはおそらく専門家の間でも意見がわかれていると思います。

余計な情報が多いかもしれませんが、もしかしたら、参考になるのではないかと思い、申し添えておきます^^

この回答への補足

 回答を寄せてくださった皆様へ。

 私の素朴な疑問から、現状に関しての様々なご意見・助言をいただきありがとうございました。私も一市民として、プライバシー保護のあるべき姿をあらためて考える機会となりました。

 今後はこれまで以上に物事を掘り下げて考えていきたいと思いますので、次回以降もくれぐれもよろしくご教示のほど、お願い申しあげます。

補足日時:2005/07/11 22:55
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。

>「住所・氏名の公開については、基本的にプライバシーの侵害にならないと政府は思っているようです」

→そうなのです。結局、私の疑問とは、現状では個人情報漏洩によって一般市民は不利益を被りかねないのではないか、ということです。(今の状況が果たして抑止力となっているのか、という意味です。)
 近隣の自治体にも尋ねましたが、本人確認するかどうか(つまり、事の重大さの認識の度合い)はまちまちですね。
 私個人は、プライバシー保護の観点から、窓口での本人確認は徹底するべきだと思います。

お礼日時:2005/07/11 22:53

こんにちは^^



#5さんのご指摘は、興味深いですね。
企業で言えば、例えば、顧客台帳を作っている企業は多いと思います。その中には、「この人はクレームが多いから注意」等と書いてあるかもしれません。いわゆるブラックリストが作成されている企業もあるでしょう。
このような物に対して、「わたしの情報なんだからわたしに見せなさい」と言っても応じてくれないことがあるのは理解しやすいと思います。これは、「そもそも企業の所有する情報である」ということが理解されているからですよね。
住民票も第一義的には「市町村の所有物である」ということを知っておくと、種種の取り扱いを理解しやすいかもしれません。

かと言って、住民票はなんと原則公開です。
公開されて、自分に実害が及ぶということであれば、市町村のものだと言っても、好きに公開させていいものではありません。抗議の余地があるのは言うまでもありません。

実は、市町村の窓口で、免許証を出そうとしたら、何も確認されなかったので、憤慨して、「本人確認しないんですか!?」と迫るというシーンは、ちょくちょく見られる光景です。
個人情報保護の必要性は、市町村でも、ひしひしと感じているところで、ryuudanさんと同じように問題意識を持っている市町村職員が多いのです。
ただ、法令にしたがって業務をしているのですから、その部分については市町村に善悪を判断する権限はないということと、請求時に念のため本人確認をするくらいは、市町村の責任でやってもよいと思いますが、もしも本人確認できなかった場合に、請求を拒否できるのか(法令違反でもなんでもないのに)、という問題があります。免許証を持っていない人も大勢いますから、その人たちのケアや、仕事を休んでせっかく役所まで出向いたのに、以前は無くても取れたために今回は持ってきてない。取りに帰る時間がない、今もらえないと非常に困る。そんなケースです。
本人確認の実施くらい簡単じゃないか!と思う方もいるかもしれませんが、きちんと考えて行わなければ、問題点がいくつかあるのです。

こうしたわけで、どうしても、
>「当市では現在、本人確認はしておりません。将来はそうなるかもしれませんが」
という回答ぶりになってくるわけです。

1日役所の窓口を観察しているとわかると思いますが(もちろん、そんなにヒマな人はいないと思いますが^^;)、家族が代理できている場合などに、住民票の交付をこばんだために、クレームを行う住民の方は多くいます。この手のクレームは激烈です。本人確認を実施した場合に、まさに当人であるにもかかわらず、本人確認できなかったために交付を断られて激怒する方がいるのは、はっきりと予想できます。
プライバシー保護のためと理由を説明しても、「ああ、そうか」と納得してくれる人もいれば、「なにをバカな!」と納得できない人も多くいるのです。
つまり、生活している環境などによって(とは限らないかもしれないけれど)、こういったことの考え方はかなり違うと言うことです。

プライバシーの侵害は、重大な悪であるという理解が、現在の主流ですから、少なくとも家族全員分や戸籍の表示の記載された住民票については、住民票申請時に本人確認をする方向で改善されていくのではないかと思っています。

回答内容が、ご質問とそぐわない部分もあるかもしれませんが、参考程度に聞いておいてください^^
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NO5さんの


> 住民票は市長のものです。
>○○さんについて記載された住民票であっても
>それは○○さんのものではありません。
>だから、市長の権限において原則公開なんです。
    なるほど・・・
 今さっきなんですが内閣府に文書にて質問だしたばかりだったんですが・・・・必要なかったようですね。
 
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住民基本台帳については、公開の原則があります。


最近は規制の方向で検討されています。
商業目的の場合の取り扱いについて意見が分かれているようですが、自治体によっては、商業目的での閲覧の規制を行っているところもあります。
 http://www.soumu.go.jp/menu_03/shingi_kenkyu/ken …
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/eturan.html
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この回答へのお礼

 回答いただきありがとうございました。

>住民基本台帳については、公開の原則があります。
最近は規制の方向で検討されています。
→おっしゃるとおりですね。私個人は規制を強化してもらいたいと思っております。

お礼日時:2005/07/05 14:36

住民基本台帳法には以下の記述があります。



(住民基本台帳の一部の写しの閲覧)
第11条 何人でも、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。以下この項において同じ。)に係る部分の写し(第6条第3項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製することにより住民基本台帳を作成している市町村にあつては、当該住民基本台帳に記録されている事項のうち第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項を記載した書類。以下この条及び第50条において「住民基本台帳の一部の写し」という。)の閲覧を請求することができる。

(住民票の写し等の交付)
第12条 住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写し(第6条第3項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村にあつては、当該住民票に記録されている事項を記載した書類。以下同じ。)又は住民票に記載をした事項に関する証明書(以下「住民票記載事項証明書」という。)の交付を請求することができる。《改正》平11法133

2 何人でも、市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者以外の者であつて当該市町村が備える住民基本台帳に記録されているものに係る住民票の写しで第7条第13号に掲げる事項の記載を省略したもの又は住民票記載事項証明書で同条第1号から第12号まで及び第14号に掲げる事項に関するものの交付を請求することができる。

法律では、誰もが他人の住民表を閲覧や写しを取れる事になっています。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42HO081.html
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この回答へのお礼

 回答いただきありがとうございます。

>法律では、誰もが他人の住民表を閲覧や写しを取れる事になっています。
→住民基本台帳法を見て確認しました。おっしゃるとおりです。
 ただ、現状のままでいいのか、といえばどうしても疑問を感じざるにはいられません。

お礼日時:2005/07/05 14:31

 私は官庁では勤めていませんが、合計5,000件以上の個人情報を管理し活用している者です。



 個人情報とは、名前や住所、生年月日 、メールアドレスなど、「特定の個人を識別できる情報」をいいます。したがって、顧客の情報だけでなく、社員の人事情報や家族情報、求人に応募してきた履歴書も個人情報です。
 当然、今回の住民票に関して言えば個人情報そのものです。

尚取り扱うに関しての注意点ですが

 あらかじめ個人情報の利用目的を特定し、その利用目的の達成に必要な範囲内でのみ個人情報を利用しなければならない。
 当たり前の事ですが・・・もっと色々あります。個人情報の保護に関する法律を読んでも解かりにくい単語ばっかりで・・・ 

 只、正当な理由なく勧告に係る措置をとらなかった場合、個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるときは、当該個人情報取扱事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命じます。なお、この命令に違反した場合は、6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金となっています。

  尚、個人情報を漏らさない法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項(おそらくですが本人確認の件)は、政令で定める事と思われます。(本人の同意に関する経過措置という項があります。)

 国と地方公共団体は、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を作り、それを実施します。(これが2年間の猶予期間がありますがいつから2年だろう?)
 
 まだ勉強中で各機関で個人情報保護の認定制度が設けられていますが未だ私自身が認定を為、不十分ではありますが、知っている事を書かせて戴きました。

 私なら認定は受けてませんがもっとちゃんと対応しますね。
 結論ですが貴方の憤慨には同意します。
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この回答へのお礼

 さっそく回答いただきありがとうございます。

>個人情報とは名前や住所、生年月日 、メールアドレスなど「特定の個人を識別できる情報」をいいます。
>当然、今回の住民票に関して言えば個人情報そのものです。
→そうですよね。住民票の記載事項は立派な個人情報ですよね。

>私なら認定は受けてませんがもっとちゃんと対応しますね。結論ですが貴方の憤慨には同意します。
→重ねて御礼申しあげます。
しかし、先の「お礼」に述べた通り、「法律の不整備」のようでどうにもならないみたいですね。
 現状には大変憂慮しておりますが。

お礼日時:2005/07/05 14:26

当然ですが、他人でも住民票を取ることが出来ます。


悪用されるかも知れませんね。

でも、それを食い止める法律は、今はありません。

ただし、住民票では金は借りられません。

子供向けの教材を宣伝するダイレクトメールなどがありますが
どの家に何歳の子供がすんでいるかがわかっているから送ってます。
それは市役所で(住民票ではない方法で)業者が手に入れてます。
もちろん合法です。
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この回答へのお礼

 さっそく回答いただきましてありがとうございます。

>当然ですが、他人でも住民票を取ることが出来ます。悪用されるかも知れませんね。
→住民基本台帳法の条文を見て確認しました。あらためて驚いている次第です。

>でも、それを食い止める法律は、今はありません。
→現状では、個人情報保護法の趣旨と矛盾している気がします。法律の不整備ということなのでしょうか。

>ただし、住民票では金は借りられません。
→回答者さんに反論するわけではありませんが、全うな金融機関では口座を開設する際に住民票もその効力を一部認められております。もちろん郵便局も同様です。
http://www.smbc.co.jp/honnin/

 ましてや、闇金融業者となればどうなることか、と心配になったのです。家族構成、家族の氏名まで全て知られてしまうのですから。
彼らにとってこれほど好都合な情報はないでしょう。

 そのために一市民としてとても気がかりなのです。

お礼日時:2005/07/05 14:18

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