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原付の免許が今年の9月に期限が切れるので、この機会に自動二輪を取ろうと思うのですが、自分は一回違反をしているので、減点1となっています。なので、このまま更新手続きをしないで、失効してから二輪の免許を取ろうと思っています。
だけど、原付免許が失効する前に二輪をとった場合、免許は継続という形になると思うのですが、その場合違反も継続されてしまうのでしょうか?免許を取るときに原付を持っていることを申請しなければ新規で作成してもらえるのでしょうか?
ご回答お願いします。

A 回答 (4件)

違反点数はその1点だけですか?


それ以前の2年間に違反で取締りを受けていなければ、3ヶ月で違反点数は消えています。(違反の実績は残りますが)

>原付免許が失効する前に二輪をとった場合・・・その場合違反も継続されてしまうのでしょうか?
はい。違反をして取締りを受けた日から一年間違反無しでいないと、違反の点数は消えません。
上にも書きましたが、過去2年間違反の実績が無い場合は、軽微な違反の点数は3ヶ月間違反しなければ消えます。
>免許を取るときに原付を持っていることを申請しなければ新規で作成してもらえるのでしょうか?
たぶん無理だと思います。
同じ名前・同じ住所等で申請すれば、過去の免許歴や違反歴なども判明すると思います。
どっちみち違反の事実は変えられないのだから、素直に更新した方がいいと思います。
更新前に自動二輪免許を取得すると、九月で一回目の誕生日が来るので、その分ちょっと損に感じるかもしれません。
別に急いで自動二輪免許を取らなければいけないので無ければ、原付を更新してその直後に自動二輪を取得する方が良いのではないでしょうか。

この回答への補足

違反点数って消えるんですかー。初めて知りました。
違反してから2年以上経っているから消えているはずです。
原付を更新してから二輪の免許を取ろうと思います。むしろ失効する前にとることもできるのでそうします。

ちなみに誕生日は8月なんですが、9月にとった場合でもちょっと損ですかね?

補足日時:2005/07/07 14:48
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失効させても再取得猶予期間?があったと思いますが・・・


それ過ぎるまでは本当の失効にはなりませんよね。
1回違反の減点1なら3ヶ月違反しなければ見かけ上は無かった事になります。
その後1年何も違反が無ければ実際に不利益は被らない事になります。
本気で抹消したいなら、失効してから5年間免許を取らなければ良いです。

それらは置いといて、普通に失効させて新たにとった場合[初心運転者期間]というかなり厄介な状態が1年間付いてきますよね。
それよりは現状のまま更新して取った方が良いとは思います。
たかが原付免許とはいえ[初心運転者期間]という物が有る以上更新した方が実際にはかなり有利になるとは思います。

私は速度違反累積取り消し経験者ですが再取得教習中にこの制度になるのを知って、とりあえず先に原付免許を取って新制度の枠内に含まれる事を逃れた人です。
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わざと失効させた免許の点数が、そのあとに免許を取ったときに残るのかどうかはわかりません。


ただ、失効しても、しばらくは更新が可能なあたりから、すぐに普通二輪を取ると、そのままくっついてきそうな気もします。
なお、警察のコンピューターには、点数計算に入らないような昔の違反や、取り消しになった免許の履歴なども全部データが残っています。
なので、つまらない小細工はするだけ無駄な気もします。
それから、失効前or更新してから自動二輪を取得した場合、当然減点1が継続してくっついてきます。
また、自動二輪を取るときに原付を持っていることを申請しなくても新規には絶対になりません。
素直に1年間無事故無違反で点数が消えるのを待ちましょう。
どうしても、というなら、たとえば外国に移住して、あっちに帰化して外国籍取って、それから日本に戻って、戸籍上「別人」になれればまた新規で免許取れるんじゃないかと思いますが・・・普通そこまでやらないわな。(笑)
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違反をいつしたかで、変わってくるような気もしますが、


それは私は詳しくないし、
研究されておられるようだからおいといて。

原付の免許って貴重ですよ。
免許証の原付にIが付く勲章持っている人
すくないですよ。
たいていの人は、普通免許か2輪免許からはいるので、
勲章がないのです。

昔は無免許運転なども含め、全て本籍地に集約されていて、
各警察は、そこに照会をだしていたようです。
今はコンピュータが発達しているので、
一括管理しています。

警察というものは、一旦正規手続きでつかんだ
個人情報は、国民のために、有効利用するはずです。

姑息なことをしても、結局いっしょになると
おもいますので、くだらんことをして、
憶測されるより、勲章をもらっておくほうを、
私はすすめます。

この回答への補足

原付の免許を持ちながら二輪の免許を取った場合、免許証に原付の印字がされますが、その場合は3年後に原付、二輪、両方の免許を更新せねばならないのですか?

補足日時:2005/07/08 00:50
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