
知り合いのおばさんの話なのですが、
今年の初めご主人がなくなり相続の話になった時に、子供達は皆、放棄するということになったそうです。
その後、財産(土地、建物、負債、二人で経営されていた会社)を全て相続できると思っていたら、
相談していた行政書士の人に、
「亡くなったご主人の6人の兄弟とすでに亡くなっている3人の兄弟の子供達(両親はすでに他界の為)に確認が必要だ」
と言われたそうです。
相続するのが妻のみになっているのに、そんなことが必要なんでしょうか?
もしそうなのであれば行政書士はなぜ始めからそのことについて助言しなかったのか不思議なのですが・・・
知恵をお貸しください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったとみなされます。
子供が全員放棄したということは、初めから子供がいなかった、
と同じことになります。
被相続人に子供がいなければ直系尊属、それもいなければ兄弟姉妹に相続権が回ってきます。
つまり、相続放棄の結果、亡くなった夫の兄弟姉妹とその代襲者に、
合計で4分の1の相続分が発生したことになります。
ちなみに、相続放棄が受理されると、詐欺・脅迫など特別な理由がない限り撤回できません。
このケースは、行政書士等が積極的に欺いたのでない限り、
単なる錯誤だと思われますので、"特別な理由"には当たらないでしょう。
もし夫が遺言を残していなければ、全相続人、つまりおばさんと夫の兄弟やその代襲者全員が、
遺産分割協議書に署名捺印しなければ、遺産分割はできません。
当初意図していたような相続にしたければ、
相続放棄によって新たに相続人になった人たちに、
改めて相続放棄を要請するか、おばさんがすべてを相続する内容の遺産分割協議書を作成して、
同意してもらうかしかないでしょう。
分かりやすい説明ありがとございます。
おばさんは行政書士の言葉がどうしても納得できなかったらしく、ハッキリしたいと言っていたので、これでスッキリしてもらえると思います。
有難うございました。
No.3
- 回答日時:
1.被相続人(=亡夫)に配偶者がいる場合、相続人は、配偶者と子になります。
子がいなければ、配偶者と亡夫の父・母が相続人になります。しかし、子も亡夫の父・母もいなければ、相続人は配偶者と亡夫の兄弟となります(兄弟が亡くなっていれば、その子どもたち)。
国税庁HPから「」を下記、参考URLに貼っておきますので、ご参考までに見て下さい。
2.本来、亡夫の子どもたちが家庭裁判所に相続放棄を申し立てしなければ、亡夫の兄弟は相続人にはなれなかったのですから、なぜ、行政書士がそのような助言をしたのか理解に苦しみます。
兄弟たちには、「負債が多かったので、子どもたちは全員相続放棄をした」と伝えて、暗に借金を背負うのは嫌でしょうと匂わせて、3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄をするように頼んでみてはどうでしょうか。
少しでも遺産がもらえるとなれば、相続ならぬ“争族”になりかねませんから。
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/4132.htm
お話ありがとうございます。
確かに行政書士の判断も不可思議なところがあるのですが、皆さんの説明を聞いている限り、今はもうおばさんの気持ちの整理をさせてあげるしかできないようですので、がんばるよう伝えておきます。
ありがとうございました。
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