牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

 下記の条件で高額療養費を受け取る方法はないでしょうか?

A 12月に死亡
B 法廷相続人(全員相続放棄完了)
  医療費等は兄弟である法廷相続人が支払っていた
C 内縁関係の夫(特別縁故者の手続きはしない模様)

Aの高額療養費について市役所からBへ申請書等が郵送されてきましたが、一般論として高額療養費はAに支払われる性質のもので相続財産となり相続放棄をしたら受領できないそうです。(市役所の回答)
しかし実施、医療費を負担していたのはBで、その振込み通知等も残っており負担額が高額なため受領したいと思っています。Cに特別縁故者の手続きを進めたのですがする意思はない模様です。

 Bが受給申請すればやはり財産を相続することになるのでしょうか?善意でAの終末をサポートしてあげたのに、救われない気がするのですが・・・・ 

 

A 回答 (1件)

 こんにちは。



 まず「B」の皆さん。
 相続放棄がいったん受理されると、詐欺、脅迫などの特別な理由がない限り放棄を撤回できません。従って、相続は無利です。

 次に「C」さん。
 「特別縁故者の手続きはしない模様」とのことでしたら、相続人になれませんので、相続は無利です。

 このまま放っておけば、相続人なしで、そのお金は国庫へ行っちゃいます。

 唯一の方法は、「C」さんに特別縁故者の手続きをしてもらい、それを贈与してもらうしかないですね。
 あるいは、善意で終末をサポートされたとのことですので、善意のついでに、国庫に寄付するのもいいかもしれません。

 ここで、一つだけ質問なんですが、何故、相続人が全員相続放棄されたんでしょうか?

この回答への補足

Aはいたって几帳面、真面目な性格なのですが晩年は
痴呆の症状もでておりました。Cに連れていかれたパチンコ屋で、そこにいたヤミ金業者から多少借金をしたことから深みにはまっていったようです。
世の中ほんとうに怖いですね。

補足日時:2005/01/16 14:27
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