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告知義務違反は2年間なにごともなければ解除されると思いますが、「契約者側に詐欺行為があった場合には保険金を支払わない」という項目がある限りこの2年というのは全然意味がないのではないのでしょうか?告知義務違反=詐欺行為と思いますので・・・。明治安田生命は詐欺行為ということで支払わなかった思いますが告知義務違反と詐欺行為はどう違うのでしょうか?

A 回答 (3件)

  確定的なことは言えませんが、告知義務違反は謂わばうっかりミスの類、すっかり忘れていた、そして忘れることがそれほどおかしくない、などの場合が想定されます。



  これと詐欺でどの辺が境界なのかは、その対応につき、各保険会社により差があり、時の流れによっても変わってきているようです。

  
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そうですね、ニュアンス的にはそんな感じがします。

お礼日時:2005/07/09 15:45

補足します。



明治安田は、告知義務違反の解除権期間を過ぎていて、詐欺行為にも該当しないような案件に対しても不払いや一部不払いを多発していました。
(事故死亡で、微量菜アルコールが検出されたとか)


そのために今後更なる業務改善命令と業務停止命令が発令されることでしょう。
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この回答へのお礼

詐欺行為でないのに詐欺行為として処置したのですね。統一した見解をちゃんと作ってもらいたいものですね。

お礼日時:2005/07/09 15:44

結局は、あの人たちは、告知義務違反無効=詐欺無効として、詐欺無効を乱発しました。



通常、告知義務違反の解除権は、2年間です。ただし、その中で、特に悪質なものに関しては、詐欺行為として期限なく解除できます。たとえば・・・

・三大疾病とか難病での通院歴を告知せず加入
・5年以内の入院、手術を書かない(保険会社は、入院・手術に対しての告知義務違反は厳しいです。通常なら書き忘れる可能性は極めて低いので。)
・その他、ずっと病院に通いっぱなしなのに書かない

・・・・などなどです。詐欺の概念は、法律上は、”相手を欺いて、財物・金品を取得する”(だったかな?)です。お客様が善意で(=知らずに。薬を貰ってただけなのは書かなくていいと思ったとか・・・)告知しなかったのは、欺く要素が全くなく、告知義務違反でしょう。
ただ、お客様側が独断で、担当者にも黙って、これら上に書いた事を隠して加入したなら、一般的に何らかの悪意(=わざと)が働いたと受け取られても仕方ないので詐欺で無効と言われても仕方ないです。

ただ、今回問題になってるのは・・・
・保険外務員が、上記のような場合でも、”2年経ったら大丈夫”とか言って、告知義務違反の勧奨をした
・会社側は、本来、特に慎重に判断しなければいけない、詐欺無効の適用を、一部の担当者の独断で行っていた・・・・事後に、「保険金等支払審査会」を設けて、外部の意見を聞く、とか言ってますが、本来は、事前にしておくべきことです。

なので、担当者が、一定の”詐欺教唆”をして加入させ、会社側も、死差益を上げるために深く考えず、詐欺無効を乱発したので、(他社と比べて、相当多くの詐欺無効事例があったようです。)業務停止と相成った訳です。

まあ、私見では、”お客様を欺いて、会社は保険料、担当者は、相当な歩合(=金品)を得ていた”ので、詐欺の概念に照らし合わせて、会社ぐるみの詐欺行為ですな。

>告知義務違反=詐欺行為と思いますので・・・
悪意がある、ないで分かれると思います。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます。告知義務違反と詐欺行為の境界は微妙ですね。それでこういうことが起こったのでしょうね。保険会社の解釈というものが明確で出ない限り告知義務違反は詐欺行為にとられる可能性があるようですね。

お礼日時:2005/07/09 15:41

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