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 先日林真澄美被告に死刑判決が下りましたが、決定的という物証は無い状況での判決でした。

 状況的な証拠からして、彼女が犯人であるんでしょうが、死刑を宣告できるまでの材料はそろっていたでしょうか?。

 アメリカの司法理念として「疑わしき者は裁かない」というのがありますよね。日本の司法理念はどういう前提か知りませんが、林真須美被告の死刑判決はどうなんでしょうか?。

 

A 回答 (7件)

日本の司法理念も「疑わしきは罰せず」なのですが、どうも現実は違うようです。


これは三権分立と言いながら、司法権を警察・検察・裁判官と同じ公務員組織に委ねている弊害とも言えます。
本当に三権分立を貫くなら、本当に無作為により選ばれた陪審員が評決出来る様な司法改革を徹底させれば良いのです。 物議を醸さない様に前例(判例)を重んじたり、同じ公務員として同調ばかりするから、こんなに有罪になる確率が高いのです。
警察と検察の違いも一般人は分かりにくいですね。 

第一次的に捜査を行い,被疑者(犯人,容疑者)を逮捕したり,証拠を収集したり,取調べ等を行うのが警察です。なお,警察は,被疑者を逮捕したときには逮捕の時から48時間以内に被疑者を事件記録とともに検察官に事件を送致しなければなりません。検察庁では,警察から送致された事件について,検察官が自ら被疑者・参考人の取調べを行ったり,証拠の不十分な点について,警察を指揮して補充捜査を行わせたり,自らが捜査を行い,収集された証拠の内容を十分に検討した上で,最終的に被疑者について裁判所に公訴を提起するかしないかの処分を決定します。

検察は,国家社会の治安維持に任ずることを目的とし,検察権の行使に当たって,常に不偏不党・厳正公平を旨とし,また,事件処理の過程において人権を尊重すべきことを基本としています。
とありますが、国家社会の治安維持と人権尊重とを秤にかければ、治安維持を重んじる体質があるのでしょうね。 そして検察官の権限が大き過ぎるのも問題ありでしょう。

けれど…もし疑わしきは罰さないとすると、犯罪の発生が大きく増加するかも知れません。
それに重大な犯罪が起こっても、なかなか犯人が逮捕されなければ警察は信頼を失います。
より多くの国民生活を守る為には、多少の冤罪の発生もやむなしとの考えは間違いだとは言い切れないものがあります。
冤罪の犯人に仕立て上げられる人物は、基本的に何らかの犯罪に過去にかかわった、あるいは現在もかかわっている可能性がありそうな人物が多い気がします。
つまり模範的な一般社会人と違う存在、それならば冤罪だったとしても、
社会的に影響が少ないのですね。 一人の命は地球と同じぐらい重いというのは理想です。
社会の秩序の維持が保てなければ、冤罪で死ぬ人よりも遥かに大きな犠牲が
出ると考えられるからです。

結論から言うと、あれだけ世間を騒がせたカレー事件ですから、
犯人は逮捕されなければいけない。
林真須美ならば状況的に疑わしい上に擁護する人間も少ない。
元々保険金詐欺などをするような奴なのだから容疑者にしても文句は出ない。
これで警察の取り調べに屈して自白さえしてくれれば事件は解決。
マスコミも喉元過ぎれば熱さを忘れるから今は犯人にしておこう。
万が一、無罪になったって自分が退官した十何年後の話だ。
捜査には問題はなかったとして後輩達が上手く処理してくれるだろう。

まぁ、こんな感じなんじゃないのですかね。
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幾つか読んでみてふと、思いました。


松本サリン事件です。
犯人が捕まらないと、人々の不満や不安があふれるのもわかりますが
冤罪はやむなし・・・とは、あの人を思い出すと言えません・・。
でも、あのオバサン怪しい。
そう思う自分は正しいかマスコミに踊らされてるのかわかりません。

こんな場合、アメリカのように刑150年とかにしたらいいんじゃないでしょうか。
模範でも、出られないようにして。
あ、でもそうすると刑務所が荒れるのか?
税金の無駄とか言う人もいるかもしれない?
こまりましたね。
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現行犯以外での犯罪はどんなに物証があっても100%犯人であると言い切ることは元々不可能です。


だから裁判では証拠等に点数をつけて何点以上なら有罪何点以下は無罪と言う形にせずに
わざわざ人の判断で立証が充分かどうかを判断するんです。
物証による立証に偏り過ぎるのは昔の自白中心の証拠と同じく問題が多いです。
裁判はどんな遣り方をしても神でない限り絶対に間違いはある。
しかし概ね人の判断は正しいので多少の誤差は仕方がないそうしないと多くの人の正義が守れないのです。
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私も同じことを考えていました。


消去法で犯人を決めた感じがして。

万一、
被告を陥れようとした第三者が
綿密に計画を企てていたとしても、
警察は被告が真犯人であることを前提に捜査してますよね?

まぁ、それでもやっぱり犯人はあのおばさんじゃ?
って思いは拭えませんが。
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 こんにちは。



 今回の事件は、確かに砒素が同一の種類のものであるという以外に物証が無いのは確かですが、状況証拠が、あり得ないくらい沢山あるのが特徴ですね。その状況証拠に、林被告は全て関わっていた可能性があったのですから、あまりにも偶然過ぎますね。
 それと日本の裁判の特徴として、一審の判決を覆すには、新たな証拠が無いと無理です。それが出せなかったのですから、しょうがないですね。今後も出せなかったら、最高裁でも覆ることは無いでしょうね。

 以下は、一般的な話なんですが、
 我国の刑事裁判において、有罪の確率は、九八パーセント以上であると言われています。民事事件と異なり、争いのない事件(情状だけが問題の事件)が大半というのも要因ですが、諸外国と比べ異常に高い数字だそうです。

 No.1さんも書かれていますが、
 犯罪事実については検察官が立証責任を負担しており、「疑わしきは、罰せず」は、日本の刑事裁判でも大原則です。
  
 しかし、現状は、
 無罪であることを弁護人が完全に立証して、ようやく無罪判決が出ることがあるというのが現状みたいですね。

 この観点からも、
 今回の事件の、無罪はないといってもいいでしょうね。
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法律的なことは分かりませんが、自宅から毒物が見つかり、周囲とトラブルがあり、犯行のチャンスがあった、ということから、かなり疑わしいですよね。

毒物なんて、やたらめったら手に入れられるものじゃないですし。
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疑わしきは被告の利益にって日本でも常識ですが、


おそらく状況証拠がこれを上回るに十分と判断されたとしか思えません。
状況証拠は憶測とは違うとも思います。
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