No.2ベストアンサー
- 回答日時:
不動産登記法の全面改正になり、旧第100条第1項2号にあたる条文は、現第74条第1項2号に、旧第27条にあたる条文は、現第63条第1項に変わりました。
事例
1、甲建物について、Aが表題部所有者として登記されているが(保存登記はされていない。)、真の所有者はBである。そこで、BがA相手取って、甲建物の所有権確認の訴えを起こしたところ、Bが勝訴し、その判決が確定した。
Bは、その確定判決を添付して、B名義で所有権保存登記を単独申請することができます。これが、第74条第1項2号です。所有権保存登記は、そもそも単独申請なのですが、そのかわりに申請人の資格が制限されています。申請人資格の一つが、判決により所有権が確認された者です。なお、一般的な所有権保存登記の申請人資格は、表題部所有者および、その相続人(その他一般承継人も含む)です。(第74条第1項1号)
2、甲建物について、Aの名義で所有権保存登記(あるいは所有権移転登記)がなされている。しかし、真の所有者はBである。そこで、BがA相手取って、甲建物について、真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を求める訴えをしたところ、Bが勝訴し、その判決が確定した。
Bは、その確定判決を添付して、所有権移転登記を単独申請することができます。これが、第63条第1項です。所有権移転登記は、登記権利者(B)と登記義務者(A)の共同申請が原則ですが(第60条)、登記手続を命じる確定判決があれば、単独申請をすることができます。
不動産登記法の基礎知識がないと理解が難しいかもしれませんので、興味があるのでしたら、不動産登記法の入門書をお読みになることをお勧めします。
不動産登記法(平成十六年六月十八日法律第百二十三号)
(共同申請)
第六十条 権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
(判決による登記等)
第六十三条 第六十条、第六十五条又は第八十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。
(所有権の保存の登記)
第七十四条 所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。
一 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
二 所有権を有することが確定判決によって確認された者
三 収用(土地収用法 (昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律の規定による収用をいう。第百十八条第一項及び第三項から第五項までにおいて同じ。)によって所有権を取得した者
No.1
- 回答日時:
その100条1項2号やと27条と云うのは、どの法律ですか?
手元の六法を見ても民事訴訟法でも不動産登記法でもなさそうです。
補足をお願い致します。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/07/12 15:00
http://www.bekkoame.ne.jp/~ta.kawai/kawai/hanket …
100条 27条で検索したところ上ページが出てきました。
ここでものっているのですが100条は不動産登記法のようですが、27条はわかりませんでした・・・申し訳ありません・・・
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