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実家の父が亡くなり、家屋とその土地と田畑の相続問題が起こりました。
色々ありまして、
実家の長男に家屋とその土地の相続件を渡して、田畑はまだ相続させないことに決まりました。
調べてみたら、宅地が畑の名目になっていたので、宅地に地目変更する為、長男が委任状を送ってきました。
相続しないうちに、先に地目変更ができるのでしょうか。
先に地目変更したいというのは、家の改築をしたい為らしいのです。
送られてきた委任状には、土地家屋調査士を代理人とすることと、記として土地、物件の表示、所在、地番、地目、地積の項目と登記申請に関する一切の件と印刷されているだけで、具体的な事は何も書かれていません。
住所、氏名の記入と捺印をして送り返してくれと言われましたが、これに同意した場合、田畑もすべて長男に無断で相続されてしまうという事は無いでしょうか。
地目変更は相続した人がするのではないでしょうか。

A 回答 (3件)

自信はありませんが、相続登記と同時に地目変更手続をすることになると思います。


農地を地目変更する場合は農業委員会の許可が必要だったと思います。この申請は当該不動産の所有者がすることになると思うのですが、相続人全員の委任状がそろえば、それを奇貨として、知らないうちに長男の方が相続してしまうかもしれません。
農業委員会、法務局に相談に行かれた方がいいと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
委任状のサインは専門家に相談してからにします。
参考になりました。

お礼日時:2001/10/14 21:05

お父さんの死亡と同時に相続は開始しており、相続人が複数ある場合は、遺産分割協議をすることになります。

手続上は、例えば相続人のうち誰か一人が遺産を取得する協議がまとまれば、取得する人を名義人として相続を原因とする所有権移転登記をします。

>相続しないうちに、先に地目変更ができるのでしょうか。

できます。

>住所、氏名の記入と捺印をして送り返してくれと言われま>したが、これに同意した場合、田畑もすべて長男に無断で>相続されてしまうという事は無いでしょうか。

今回の地目変更手続だけで、ご長男が相続することはありません。

今後必ず「遺産分割協議書」を作成することになります。
郵送でやる場合、実印を押し、印鑑証明書を添付して送り返すという段取りを踏むことになります。
この場合には、分割協議の内容を充分確認し、同意できない場合は、押印しないで、その旨を告げることです。
押印し、印鑑証明書を渡した場合、その分割協議に同意したことになり、その内容に従って相続手続がなされるので、注意してください。

以上、参考にしてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
相続しないうちに地目変更できるのですね。
ただ、勝手に相続はされないようなので安心しました。
専門家に相談したいと思います。

お礼日時:2001/10/14 21:00

相続財産をどうするかと言うときには、すべての相続人が集まって、相続財産をどのようにわけるかという相談をし、その結果を「遺産分割協議書」を作成されるとはっきりします。

相続税がかからないのであれば、司法書士に相談されると具体的なやり方も教えてもらえます。
で、そのように決められたと言うことは、土地家屋を長男の方が相続されているととれるのです。そういうことではないのですか?
なお、その委任状は、表示登記に関するものなので、所有権の登記とは関係ないと思われますが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私も法律の事はよく分からないので、司法書士に相談しようと思います。
また何かありましたらお願いします。

お礼日時:2001/10/14 20:55

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