
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
車検制度の無い原付の形式認定とは、単に登録検査の簡略化のために存在するものなんじゃないでしょうか?(自信ナシ)
素人的に車両運送法と関連法令を読む限り、原付は基準に適合している事が求められているだけで、第三者の審査の必要があるようには読めません。
登録を受付ける自治体にとっては、形式認定によって課税すべき税額を把握するだけの意味しか無いようです。自治体は課税をするだけであって、車検制度のように公道を走行する許可をしている訳では無いのです。(車両運送法で言うところの)自動車は許可制、それ以外は不適合車の運行を禁止しているものと思います。
私もボアアップ車に乗っているので、知り合いのバイク屋と、自分の入っている任意保険のひとに意見を聞いてみました。
バイク屋の意見
調べてみたけど乗車定員変更に必要な届出方法は見つからなかった。そもそも乗車定員を登録する制度が(形式認定以外に)存在していない。陸運に聞いたら管轄外だったw
K保険の担当者
任意保険に対して、排気量変更を届けていただいていれば(契約の)その他を変更する個所はございません。乗車定員変更による保険証書の変更箇所はございません。
でした。
なお、No1でご紹介のあるページを引用しますと
> 市役所は原動機付自転車の排気量に対して課税をしているもので, 2人乗りをしたり,制限速度を60km/hで走行して良いという許可をしたわけではありません。
課税してるだけなので他は関知しませんと言ってるだけですね、“禁止”とも言っていない訳で。
> 道路交通法でも,乗車装置がなければ違法となります。
文章の通りで、(うちは関知しないけど)ボアアップだけだと乗車定員2人の基準を満たしていないから捕まっちゃいますよと他人事として記述しているのみです。
> 走行にあっては改造前と変わらないということを,ご理解のうえ登録されるようにおねがいします。
結局『“ボアアップだけでは”改造前と排気量以外変わらない』って書いてあるだけかと思います。
このページには“乗車定員変更は出来ません”とは“書いてない”ですね。(出来るとも書いてありませんが。)
車両運送法と関係法令的には原付は所詮原動機付自転車であって、保安基準への適合と整備は自転車と同じように全て車両の使用者(≒運転者)の責任となっているだけかと思います。自転車も普通自転車に適合しているかどうかは、取り締まりに遭った時にしか他人が判断する事が無いのと同じじゃないでしょうか?
なお、ボアアップ改造した車両は形式認定の一種のままなのではなく、形式認定外の車両になるものと思われます。
簡単に言えば『市販車ベースに作った自作車』ではないでしょうか?もしも元の認定が生きたままなら、ボアアップ=故障ですから公道で使用できません。他車種からの50ccエンジンの積み替えでも、認定したエンジンでは無いので形式認定から外れるはずです。しかし、例のWebPageにはエンジン積み替えも証拠の提示を求めていますが不許可とはしていません。少なくとも倉敷市では非形式認定車両も課税可能としているわけですよね。(くどいですが課税と走行の許可は別)
大変親切な回答ありがとうございます。
自分も調べては見たんですがその辺の基準がわかりづらいんですよね。
まさに、『法のグレ-ゾーンを見たり』といった感じです。
話は変わりますが、もし、ボアアップ改造した車両を形式認定外の車両とするのなら、乗るだけで道交法違反という解釈もできますが、実際原付に限り
基準に適合している事が求めらるわけで、警察の取締りの基準としてはどの辺にラインがあるのでしょうか。
(1)二段階右折をしない
(2)30km/hを超え走行する
(3)保安部品を取り付け二人乗り
どれも捕られそうな気もしますが…経験上どうですか。
No.6
- 回答日時:
> ボアアップ改造した車両を形式認定外の車両とするのなら<以下略>
形式認定車しか公道を走れないという決まりは無いはずです。
たとえば例が極端かもしれませんが、それなりの手続きなどを踏めばフォードT型も公道を走らせる事が出来ます。そんな時代には車検制度すらありませんので、当然形式認定なんてものもありません。
普通自動車であれば形式認定があろうが無かろうが車検が通っている事が公道を走れる条件ですよね?車検制度の無いものは、保安規準をクリアしている事が条件で、原付の形式認定とは事前に保安基準をクリアしているお墨付きではありますが、No2のご回答の例はまさに『事後に自分で保安基準をクリアした例』という事になるかと思います。
> 実際原付に限り基準に適合している事が求めらるわけで
既に書きましたが、自転車もそうですよ。
自転車にも『普通自転車』というものがありまして、普通自転車の基準をクリアしない自転車はただの軽車両となり、自転車専用や自転車通行可などの部分を通行する事は出来ません。
自転車には形式認定も車検も無いですよね?
ちなみに私に関しては(1)(2)(3)全部やってます。
白バイに止められた事もないです。
ひき逃げにも遭いましたが、警察の事故処理は何も問題なく第一当事者小型二輪で処理されています。慰謝料(相当)も、自賠責から相手方加算で出ました。もしも不正改造車扱いであれば減額になるはずですし、調書に私は40km/h直進中と書かれているので、その点でも一種扱いなら速度超過で減額理由になってるはずです。(これに関してはタンデムじゃなかったのでボアアップが適法であるという事だけのエピソードですけど。)
ボアアップした車両が元々50ccと80ccモデルがあって、50ccモデルに省略されてる部品を全部つければ良かっただけなので非常に簡単な改造でした。
No.5
- 回答日時:
(1)二段階右折をしない
(2)30km/hを超え走行する
(3)保安部品を取り付け二人乗り
どれも捕られそうな気もしますが…経験上どうですか
------------------------------------------
警察に聞く機会があったので、お答えします。
あくまでも、府警での話です(他府県は知りません)。
1→必要なし
2→可能
3→完全に取り付けてあるなら~わからない~
(つまり、ばれない…という意味。ばれたら、
定員オーバーで、取り締まりの対象)
------------------------------------------
これ以外に、前輪泥よけ「マーキング」
後ろ「△印」
60km/h以上を表示できる「メーター」
が必要とのこと。
------------------------------------------
上記のような、ニアンスになった理由は、
「ナンバープレート」以外の要素で
「排気量を判断できない」
↓↓↓
「ナンバーの種別・申請をキッチリする」
↓↓↓
「外観上もキッチリ装備する」
●この事がクリアされれば、
警察が、検問以外で「安易に止める」要素が無くなる
のであります。
こんな感じであります。
(追伸)2人乗りは「タンデムステップ」も
装備しなければなりません。
(この事は、一職員の判断であり、100%正解ではありません。
行政によって、対応も違います。
あくまでも、お近くの行政に聞くか、自己責任でお願いします。
それが嫌なら、正規品125ccの購入をよろしくお願いします。)
以上
No.4
- 回答日時:
30年以上まえ初代CL50にのっていたものです。
そのころよりちょっと後の古い古い話です。
時効の話です。
それまで通行自由だった近くの山が
土日祭日が全て2輪通行禁止になってしまいました。
当然、管轄の警察にどなりこみました。
が、とくとくと説得されてしまいました。
「こうなったのは付近の住民の方の陳情の結果です。
我々のほうではどうにもなりません。
もとにもどしたいなら、まず、住人の方への
説得か、世論のほうからなんとかしてください。
全てはライダーのマナーの悪さだと思えます。
決して我々が規制したかった訳ではありません。」
と言いきられてしまいました。
以降30年、春の桜も、夏の緑も
秋の紅葉も、冬の雪景色も、見ることができません。
全て、我々の世代のライダーのせいで、
単車での景色を見ることができなくなりました。
原付が保険が安いのも、みんなの努力で
事故が少ないからです。
側車なんかも事故がないので、
基本的には法律の縛りはなにもなかったはずです。
社会問題になると、規制がでてきます。
原付だって、メットがいらない聖域だったはずです。
1種原付を制限速度30km/hで
乗らなかったやつが一番悪い。
そんなやつはバイクの世界を汚すだけ汚して
他の趣味をやってるのでしょうね。
白黒をハッキリさせればさせるほど
まっとうな動き気をしたい人間が馬鹿をみます。
答がでたのであれば、適当に終わらせてください。
お願いします。
No.2
- 回答日時:
法的な解釈がハッキリとしないのですが、経験上からは可能かと・・・
電動スクーターの玩具に保安部品を付けて市役所などでナンバー交付を受ける事も可能だし(玩具には形式認定などは勿論ないよね)ジャイロスクーターの幅員のサイズを上げ「ミニカー(マイクロカー)」で登録しヘルメット無しで公道走行も可能だし、輸入4輪バギー等も登録可能(勿論形式認定などない)
50(白)、80(黄)、125(ピンク)ミニカー(青)ナンバーは気合と根性で行けるでしょう
質問の2人乗車だけと多分保安規定(椅子、後部ステップ、シートバンド等)をクリアーすればいけるかも!
白→青 白→ピンクならやった事有るけど・・・乗車定員2名化はやったことがない・・・
No.1
- 回答日時:
検索すれば出てくると思いますが、不可能です。
原付1種を2種で登録しても、税登録種が変更されただけで形式認定は1種のままです。
勘違いされている方がとても多いですが、本来、原付1種をボアアップして2種登録にしたからといって30km/h制限も解除されません。
役所での2種変更登録は税制区分の登録であり、形式認定を変更できる権限は役所にありません。
詳しいことは陸運支局か陸運局へ
倉敷市役所に正式見解があります。
http://www.city.kurashiki.okayama.jp/zeisei/k_ka …
ご回答ありがとうございます。
ということは二種登録は捕まったときに整備不良(もしくは違法改造?)を取られないだけで特にメリットはないということでしょうか。参考URLも覗いてみましたが30km/hは二種登録することによって解除されるように解釈できるのですがそのあたりの詳しい資料ありましたらお願いします。回答もらっといてナンですが何しろ愛車なもので。
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