電子書籍の厳選無料作品が豊富!

 行政書士の僕と公認会計士の相棒で共同の事務所を構えて一緒に仕事をしようという話になりました。行政書士法では、行政書士は行政書士の下では働けないのはわかりますが、公認会計士の下で行政書士会に登録したまま、行政書士として働けるのでしょうか?

A 回答 (1件)

行政書士法に関する理解が誤っているかと思われます。



行政書士が業務を行うためには、
・自ら事務所を開設する。
・他の行政書士(事務所)の使用人となる。
・行政書士法人の社員となる。
・行政書士法人の使用人となる。
といういずれかの形態である必要があります。
行政書士が他の行政書士の使用人となることはできますが、他の士業の者の使用人として業務を行うことはできません。

ご質問の場合には、公認会計士と「同一の場所で」「独立して」事務所を設立する形になるかと思いますが、
区画された執務スペースが必要等の要件があるかと思いましたので、詳細は行政書士会にでもご照会下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

改正前に取ったので忘れている事もありました。おかげさまで助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/22 13:20

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!