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妻がケーキ屋でバイトを始めました。入店する時にオーナーから1年以内に退職すると罰金10000円だが承諾するかといわれ、承諾して3ヶ月勤めたが、体が続かなくて店に退職を申し入れ、その後残り出勤5日のところ3日出勤しやめました。給料の振込みがあったのですが、10800円のところ800円だけ支払われました。確かに罰金に承諾しパートをはじめたのですが、遅刻とかなににもかかわらずこういう罰金って、許されるのでしょうか?労働基準法第91条ではこう定めがありますが、
「就業規則で、労働者に対して減給の制限を定める場合は、その減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」教えてください。

A 回答 (5件)

まず、雇用契約の違約金を定める事に関しては♯1さんの言う通り、法律で禁止されています。

賠償予定の契約というのは民法に規定されている法律ですが、労働基準法は特別法なので民法より優先します。
なので、そのオーナーの言う罰金10000円を支払う義務はありません。

次に、アルバイトの契約がどういう期間設定の契約だったか?
例えば1年契約で3ヶ月で退職したのか、1ヶ月契約の更新を続ける上でオーナーからそう言われたのか?によって法律の厳密な解釈は変わります。

それは、奥様が退職したことに起因する損害が実際に発生した場合は奥様に実損害を賠償する義務が発生します。いわゆる民法の債務不履行にあたります。(労働基準法はあくまで賠償予定の契約を禁止しているだけで、実損害の賠償をしなくて良いという事ではないため)

ただ、上記はあくまで法律論の世界で、今回のケースではアルバイトですし「実損害」を算定すること自体難しく、また、実損害は出ていないと判断される事が多いでしょう。

次に給与から10000円勝手に控除された件ですが、これ自体も法律違反になります。労働基準法では社会保険や税金などを除いて「全額」を労働者に支払わなければならない規定があり、例え会社が他に債権を有していたとしても勝手に相殺することは一切認められていません。

最後に就業規則云々ですが、今回のケースは当てはまりません。何故なら、退職時の罰金規定自体が前述の通り労働基準法違反ですから、例え就業規則に設けられていたとしても就業規則のその規定自体が「無効」だからです。

結論
1.未払い賃金の10000円を堂々と請求し支払ってもらう。但し、オーナーが素直に支払うとも見込めないので、労基署や小額訴訟を使う手がありますが時間・手間がかります。
2.そうは言っても金額も小額なので、これ以上関わりたくないから諦める。
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この回答へのお礼

まったくおっしゃるとおりです。この店は多くの高校生とか雇ってすぐやめてしまうのでこのような制度を作ったようです。そのほかに、ケーキを箱に入れるときに失敗してケーキを壊すことがあるそうですが、壊したケーキは販売価格の20%で引き取らせるそうです。(食べたいケーキを傷つけると80%OFFで買える?)でも、問題がある店なので抗議だけはします。ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/18 20:03

罰金制度がわかった時点で採用を辞退してればめんどくさくなかったのに・・・、とはいってられませんが、今後も罰金で泣きを見る人も多分出てきますから、堂々と請求したほうがいいのでは?人が辞めるからなんていうのは上の人間がしっかりしてないからです。

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>遅刻とかなににもかかわらずこういう罰金って、許されるのでしょうか?



許されません。
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その条文でも間違っていませんが、一次的にはこっちの方です。


第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
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