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現在、法律をかじりはじめたばかりなのですが、三審制に関して、差し戻し判決のその後に小さな疑問を抱えています。
上告審において原審差し戻しの判決がくだった場合、裁判をやり直すわけですが、差し戻されても判決が変わらなかった場合、再度上告することになると思います。
ここで、上告審でまた差し戻す・・・・となるといたちごっこのような状況が発生することになると思うのですが、こんなことは実際にありうるのでしょうか?

また、判例をご存知の方は教えてください・・・・・
よろしくお願いします。

また、私の言ってることが、不明である、変だという場合は、その旨も遠慮無くご指導ください。
(例:専門用語の使い方が間違ってるなど・・・・)

A 回答 (5件)

差し戻す判決は原審が審理を尽くしていない、と判断する場合です。

差し戻し審で上位審判決が指摘した部分について審理し判決、上訴があった場合、上位審はなお審理不十分と判断すれば差し戻し、審理は尽くされているが判決は誤りと判断すれば破棄自判、となるでしょう。上位審と下位審が意地の張り合いをするといった事態を訴訟法は想定していません。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすいご回答ありがとうございます。
意地の張り合いということは、念頭になかったのですが、同じ裁判官だった場合は同じになるのでは・・・・とか、考えてしまったのです。
現在、大学1年で、まだ訴訟法を履修していないので、裁判における専門用語もおぼつかない状態です。
審理不充分のときに差し戻しになるのですね。
勉強になりました。

お礼日時:2001/10/17 15:54

 法的根拠はわかりませんが、差し戻しってのは「判決」ではありませんよね。

1審の判決後に上告して、2審では1審の判決内容には証拠不十分があるとか、論議が不十分であるとかの理由によって、もう一度1審で裁判をやり直しなさい、というのが「差し戻し」ですよね。

 判決に対しては上告制度がありますが、差し戻しは判決ではありませんので、もう一度やり直しをすることになります。やり直しを指示された裁判所では、当然「差し戻し」を再度受けないような審理を行うでしょうから、「いたちごっこ」にはならないでしょう。

 以上が、私のアドバイスです。おもいっきり、しろうと言葉で申し訳ありません。
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この回答へのお礼

差し戻しは判決でないのですね。
訴訟法を学んでいないので、そこの所がまだよくわかっていないのが現状なんです。
遊びでないでしょうから、差し戻しを受けたら真剣に審理を行うといのはしごくごもっともですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/10/17 16:23

私もhanboさん同様、おもいっきり、素人で申しあげます。


口頭弁論を得てした判決は「差し戻し」と云うことはないと思います。差し戻しは口頭弁論を開くことなく「却下」した場合、俗に言う、「門前払い」に対して上級裁判所に異議などした場合、当該裁判所で「門前払いではない」とした場合には「差し戻す」ことになっていると思います。実務ではほとんどないのではないですか。普通、口頭弁論を得ますので、「却下」でなく「棄却」ですから、そうなら「差し戻し」と云うことはあり得ないと思います。従って、「いたちごっこ」にはならないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
しかし・・・回答の内容が理解できないです。ごめんなさい。(あまり賢くないものですから・・・・)
結論として、いかなる場合も「いたちごっこ」にならないということでしょうか?
それとも、差戻し自体がほとんどないから、いたちごっこにならないということでしょうか?
口頭弁論を得る・・・という意味合いをもっと噛み砕いてご説明いただけるとありがたいです。
「本件棄却」に関しては、前の判決で納得せよとのことなので、差戻しとは全く別の問題ですので、いたちごっこになり得ないということは、理解できます。
機会があれば、もう一度ご回答いただけるとうれしいです。

お礼日時:2001/10/18 10:08

○一般に、


 上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。(裁判所法4条)
○なお、民事事件の上告審については、特に、
 前2項の規定により差戻し又は移送を受けた裁判所は、新たな口頭弁論に基づき裁判をしなければならない。この場合において、上告裁判所が破棄の理由とした事実上及び法律上の判断は、差戻し又は移送を受けた裁判所を拘束する。(民事訴訟法325条第3項)

○その趣旨は、
 破棄判決が差し戻された下級審を拘束することは、裁判所法四条の明記するところであるが、破棄判決が控訴審でなされた場合に、その破棄判決の拘束力は、差し戻された一審裁判所の判決に対する第二次控訴審をも拘束すると解さなければならない。裁判所法四条は、同一事件を審理する各審級の裁判所の判断が一致しないために事件の完結が無限に遷延されることを防ぐ趣旨で設けられた規定であるから、右のように解さなければ、同法四条の立法趣旨は貫けないからである。(最高裁平成7年3月27日第2小法廷決定)
○但し、法律解釈ではなく事実認定については、新たな証拠によれば上級審の差戻の趣旨に反することもできます。
 破棄判決の拘束力は、破棄の直接の理由たる消極的・否定的判断についてのみ生ずるものであって、その判断を裏付ける事由についての積極的肯定的判断には拘束力はない。(大阪高裁平成11年9月29日判決)

○多くの場合、裁判所も事実上はヒエラルキーある官僚制ですから、下級審は上級審の判断に従います。しかし、たまには下級審が上告審の差戻の趣旨に反した新たな事実認定を行い判決が「いたちごっこ」になる場合もあります。

○また、ご質問の場合、差戻しは判決で行います。
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この回答へのお礼

判決が「いたちごっこ」になると書けば良かったんですね。私の考えていたことを私の思っている通りに、理解していただき本当にありがとうございます。
判例のご紹介もありがとうございます。
参考にさせていただきます。

何度か差戻しと再審理の繰り返しが発生し得る場合もあるんですね。
手持ちの判例集では「判決として差戻し」となっていますが、差戻しは判決と違うという方もいらっしゃって少々混乱しています。

適格なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2001/10/18 15:40

No.4の回答者ですが一応補足。


「いたちごっこ」というのは理論上可能なだけで、普通は起きません。

まず、民事事件は、私人が当事者ですから、裁判が長期化すると経済的負担に耐えられません。
○カフェー丸玉事件:上級審に形式上は反する判決で確定
一審(勝訴)→控訴審(勝訴)→上告審(破棄:実質敗訴)→差戻審(事実認定を変更:勝訴)→上告断念

あるとしたら、刑事事件で検察側が意地を張った場合です。次の二つは有名です。
○甲山事件:「いたちごっこ」になりかけたのですが世論の反発のため上告断念
地裁(無罪)→高裁(差戻判決:実質有罪)→最高裁(差戻判決に対する上告棄却:実質有罪)→地裁(無罪)→高裁(異例の速さで結審:無罪)→上告断念
○八海事件:これはむしろ最高裁の判断が揺れてしまった例
一審(有罪)→二審(有罪)→第一次上告審(破棄:実質無罪)→第一次差戻審(無罪)→第二次上告審(破棄:実質有罪)→第二次差戻審(有罪)→第三次上告審(破棄自判・無罪)

>○但し、法律解釈ではなく事実認定については、新たな証拠によれば上級審の差戻の趣旨に反することもできます。
ここの部分がミスリーディングですが、破棄された法律解釈以外の法律構成ならば、上級審の差戻の趣旨に反することもできます。
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この回答へのお礼

ひとつの事件が解決するまでには、本当に長い時間とお金がかかりますよね。補足も大変参考になりました。
理論上可能という点は、その後の理由において大変納得できました。

判例の一部でカフェー丸玉事件などは、民事の入門編では定番ですよね。甲山事件は、幼児殺人疑惑だったでしょうか?確か冤罪だったんですよね。私は、この頃「差戻し」が何なのかもさっぱりわかりませんでした。
そして「法学部に入ったのは、間違いだったかも」と思った次第です。今は、なんとか前進してますが。

丁寧にご回答いただきまして、本当にありがとうございます。また、何かの折にはよろしくお願いいたします。

お礼日時:2001/10/19 11:55

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