「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

友人が自宅で各種療法のオフィス開業を計画しています。
長年、友人を指導してきた先生がオフィスの名称を友人の名前をつけて
○○クリニックにするようにアドバイスしました。
クリニックの名称を医師免許や准医師の資格を持たないものが使って
薬事法違反になりませんか?

A 回答 (4件)

医療法3条1項は、下記の通りです。



疾病の治療(助産を含む。)をなす場所であつて、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない。

医療法3条に違反すると、20万円以下の罰金です。

下記ホームページで、法令が検索できます。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
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この回答へのお礼

有難うございます。詳しい説明で理解できました。

お礼日時:2005/07/24 08:47

 #2の方が指摘されたのは、これですね。



医療法(昭和23年7月30日 法律第205号)

第3条 
(1)疾病の治療(助産を含む。)をなす場所であつて、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2005/07/24 08:46

(薬事法ではありませんが)医療法3条1項違反の疑いはありますよ。

この回答への補足

すみません。素人で何も知らないのでよろしければ教えてください。
医療法3条1項違反とは素人でも判り易く言えばどんな内容なのですか?
お手数かけますがよろしくお願いします。

補足日時:2005/07/21 21:47
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この回答へのお礼

有難うございました

お礼日時:2005/07/24 08:47

クリニックの名称を使うこと自体は薬事法違反にはなりません。


ただ、病院、診療所と誤解されるような広告宣伝をおこなうと問題があるかもわかりません。
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この回答へのお礼

有難うございます。早速教えます。

お礼日時:2005/07/21 21:47

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