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7月1日で会社を辞めました。
(今日が給料日でしたが社会保険料が引かれていたので)多分7月分の社会保険料を払っています。
7月初旬に国民健康保険に続いて入りました。
しかし、7月中旬に新しく就職が決まりました。
国民健康保険をやめるには新社会保険証と共に届出しないといけないとの事。
国民健康保険料は、やめるときはやめた月の前月分まで納める必要があるらしいですね。

そこで、教えていただきたいのが
新社会保険証をもらえる日が7月29日だったとしたら
国民健康保険をやめる手続きが8月1日になります。
この場合と8月1日以降に新社会保険証をもらう場合
どう違うのか?
お願いします。

A 回答 (4件)

就職が決まりというのはもう勤務なさっているのでしょうか?


保険証に資格取得日とあるように、発効日が遅れても、保険は資格取得日=採用日から有効です。
したがって保険証を手に入れる日から遡って保険は切り替えになります。
保険証の提出が必要なのでしょうか?
途中から国保料が割り引かれるか?は知りませんが、Wった月は払い戻しがあると聞いています。
保険事務所でお聞きになれば良いと思います。
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この回答へのお礼

もう働いています。
じゃあ入社日から社会保険になるのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/23 17:18

>多分7月分の社会保険料を払っています。


払っていない可能性が高いと思います。
勿論会社によっては同月に徴収する所も無いわけではありません。でも同月徴収の会社であったとしたら、引き落とされているのは間違いだからです。
通常は6月分を7月に支払うという形をとります。7/1退職であれば、資格喪失日は7/2になります。

なぜならば「月末に加入しているところにその月の保険料を支払う」というやり方を取るからです。

さて
>7月中旬に新しく就職が決まりました。
おめでとうございます。

>この場合と8月1日以降に新社会保険証をもらう場合どう違うのか?
違いはありません。
保険証をもらう日ではなく、「加入日、資格取得日」が重要です。
7月末日までに加入した場合には(保険証には保険証の発行日=資格取得日が書かれています)、7月の保険料はその加入した社会保険になりますので、国民健康保険への保険料支払いはありません。

手続自体は8月に入ってからでも問題ありません。そんなちょうどに手続なんて出来ませんからね。だから保険証などで新たな資格取得日を確認するのです。国民健康保険に加入したときも離職票なり資格喪失の証明書なりを提示したはずです。それらの書類に記載されている日を根拠として加入/脱退するのです。

もし次の加入が8/1以降ということであれば、7月末日には国民健康保険に加入していたことになるので、7月分の国民健康保険保険料を支払う必要があります。

既に社会保険に加入した月の保険料を納めていた場合には還付されます。

この回答への補足

最初に回答頂いた方がおっしゃっていますように、入社日が資格習得日になるのであれば、もう社会保険に入っている事になるのですね?
で、walkingdic様がおっしゃるような話であれば手続きが少し遅れようが、あせらずとも損はしないって事ですね。

補足日時:2005/07/23 17:22
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国民健康保険の詳しい制度は判りませんが、社会保険(健康保険)の場合をお話しします。



7月10日に健康保険加入

7月20日に健康保険脱退

このような場合、加入の期間は1ヶ月ありませんが保険料は1ヶ月分取られます。

6月5日に健康保険加入

7月28日に健康保険脱退

このような場合でも、保険料は1ヶ月分です。

原則、「月の最後の日に加入していた制度に1ヶ月分の保険料を支払う」こととされていますが。
加入した月とやめた月が同じ場合は、期間が1ヶ月無くても1ヶ月分保険料がかかります。
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この回答へのお礼

辞めた会社は社会保険加入日とは関係なく、給料の〆日との関係で余計に給料から引いているのかもしれません。
一ヶ月余計に会社に納めた事になっているような気がします。

お礼日時:2005/07/25 19:25

>入社日が資格習得日になるのであれば、もう社会保険に入っている事になるのですね?



会社が適法に処理していればそうなります。
(中には違法だが当初1~2ヶ月加入させないような会社があるので)

>手続きが少し遅れようが、あせらずとも損はしないって事ですね。
はい。但し14日以内に手続きするように法律で定められていますのでそれは守って下さい。

今回は社会保険->国保->社会保険なので問題ないと思いますが、この逆パターンだと他の方がご指摘されたような話しはあります。国保でも海外転出による資格喪失では月末に加入していなくても一ヶ月分取られたはずです。
(何故国保で原則同月内の加入/脱退が社会保険と同一でないのかはわかりません。転入・転出手続と同一にしていることも関係しているかもしれません。あと自治体毎に国保は少し異なるので、同月加入/脱退で1ヶ月分をとる所もあるかもしれません)
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この回答へのお礼

中には違法であるが当初1~2ヶ月加入させないような会社があるですって・・・
もしかしたら、それかもしれません。
そんな雰囲気を感じ取って(ここで)質問しました。
でも、ちょっと言いにくいので会社には黙っていますが、ここで教えていただいた事を考えながら働こうと思います。

お礼日時:2005/07/25 19:15

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